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平成24年-労災法問4-D「保険給付の一時差止め」

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■□   2013.1.5
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成24年就労条件総合調査の概況<基本給の決定要素等>

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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新年、あけましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い致します。


年末年始、お休みだったという方もいれば
(まだ、休み中の方もいるでしょう)、
仕事に追われていたという方もいるかと思います。

普段と同じように仕事ということであれば、
生活のリズムが狂うということは、そうないかと思いますが、
休みだったという方は、
生活のリズムが狂ってしまっているなんてことあるかもしれません。

生活のリズムが狂えば、
勉強のリズムも狂ってしまうことになるかもしれません。

もし、リズムが狂ってしまっているようであれば、
早く立て直しましょう。

平成25年度試験まで、残された時間は、
受験生全員、同じです。

その時間を上手に使うことが、合格につながります。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「社会保障の経済的機能としては、セーフティネット
機能と総需要拡大機能がある」に関する記載です(平成24年版厚生労働
白書P225)。


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社会保障の経済的機能としては、大きく分けて、セーフティネット機能と
総需要拡大機能がある。

セーフティネット機能としては、「生活安定機能」がある。例えば、年金に
よる老後の所得保障は、自らの老後の安心を確保することにより、現役世代の
需要喚起(過剰貯蓄の解消)にもつながる。
また、「労働力保全機能」としては、医療による健全な労働力の育成・保全や、
保育・介護サービスにより、女性が働くことが可能になるという側面がある。
「所得再分配機能」により、格差が固定化することを未然に防止し、社会の
安定に寄与している。

総需要拡大機能としては、まずは「雇用創出機能」がある。
社会保障の拡充により、医療、介護、子ども・子育てなどの分野で多くの
雇用が創出されている。
例えば、医療・福祉産業では直近10年間で238万人の雇用が増加し、今後、
子育て分野でも一層の雇用創出が期待される。
また、そのほかにも、医薬品、医療・介護機器などの材料、機械等の購入を
通じた「生産誘発機能」や、年金積立金企業年金等の資金運用により金融
資本市場に活力を与える「資金循環機能」などがある。


☆☆======================================================☆☆


社会保障の機能については、いろいろな切り口があり、
白書でも、その都度、記載が違っているということがあります。


「平成22年版 厚生労働白書」(P163、164)では、
社会保障の機能としては、主として、
1)生活安定・向上機能
2)所得再分配機能
3)経済安定機能
があげられると、3つの機能を挙げていました。

「平成23年版 厚生労働白書」(P87)では、
社会保険を中心とする社会保障制度には、病気、失業、高齢・障害による稼得
能力の喪失、要介護状態等の事態に対応する機能がある。
具体的には、
1)生活の安定を損なう事態に対して、生活の安定を図り、安心をもたらすため
 の社会的な安定装置(社会的セーフティネット)としての機能
2)市場経済では社会的公正が確保されない事態に対して、所得を個人間や世帯
 間で移転させることにより、所得格差の是正や低所得者の生活の安定を図る
 所得再配分の機能
3)自立した個人が自己責任の下に行動することを原則としつつも、疾病、事故、
 失業等個人の力では対応しがたい事態等の生活上の不測の事態(リスク)を
 社会全体で分散する機能
4)個々人の生活に安心感を与え、困窮した場合に救済し、所得格差を解消する等
 により、社会や政治を安定させ、経済の安定、成長に資する機能
という記載があります。

ですので、機能がいくつあるのかということは、一概には言えません。
ということは、この点を試験で論点にしてくることはないと思います。
とはいえ、
それぞれの機能の具体的な内容を選択式で出題してくるってことは
あり得ますから、概略程度は知っておいたほうがよいでしょう。

社会保険に関する一般常識の選択式、
ここのところ法令関連の出題が続いていますが、
沿革や社会保障についての出題、過去にありますので。


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└■ 3 平成24年就労条件総合調査の概況<基本給の決定要素等>
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今回は、平成24年就労条件総合調査による「基本給の決定要素等」です。

(1)決定要素
基本給の決定要素別(複数回答)に企業割合をみると、
● 管理職では、「職務・職種など仕事の内容」が72.5%で最も高く、次いで
 「職務遂行能力」が70.7%となっています。
● 管理職以外では、「職務遂行能力」が68.7%で最も高く、次いで「職務・
 職種など仕事の内容」が68.2%となっています。

(2)基本給の決定要素となる「業績・成果」の主な内容
「業績・成果」を基本給の決定要素とする企業について、その主な内容を
みると、管理職、管理職以外ともに、「短期の個人の業績・成果」とする割合
が最も多く(管理職26.4%、管理職以外48.8%)、次いで「長期の個人の業績・
成果」(管理職22.5%、管理職以外25.8%)となっています。


これらについては、平成22年度の択一式試験で出題されています。

【22-1-C】

基本給を決定する要素は、管理職、管理職以外ともに「職務・職種など
仕事の内容」が最も高く、「職務遂行能力」がそれに続いており、また、
学歴、年齢・勤続年数などを基本給の決定要素とする企業の割合は、
前回の調査(平成13年)と比較して減少している。


【22-1-D】

「業績・成果」を基本給の決定要素とする企業について、その主な内容を
みると、管理職、管理職以外ともに「短期の個人の業績・成果」とする
割合が最も多く、次いで「長期の個人の業績・成果」となっており、管理
職は、管理職以外に比べて、部門や会社全体の業績・成果を決定要素と
する割合が高くなっている。


いずれも正しい内容です。

これらの問題のような内容を完全に正しいと判断できるようにするため、
調査結果を正確に覚えておくことまでは必要ないでしょう。

余力があるのであれば、
【22-1-C】にある基本給を決定する要素について、
平成24年調査では、管理職と管理職以外では、最も高いものが異なっている
なんてことくらいを知っておくと、もしかしたら1点とれたなんてことが
あるかもしれません。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-労災法問4-D「保険給付の一時差止め」です。


☆☆======================================================☆☆


政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、行政の出頭
命令に従わないときは、保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の
全部又は一部の返還を命ずることができる。


☆☆======================================================☆☆


保険給付の一時差止め」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【7-6-D】

年金たる保険給付受給権者が、正当な理由なく毎年の定期報告書を指定日
までに所轄労働基準監督署長に提出しないときは、政府は、当該受給権者
対する年金たる保険給付の支払を一時差し止め、又は保険給付の全部若しく
は一部を支給しないことができる。


【12-2-B】

政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、所定の事項
について届出をせず、又は所定の報告、出頭、受診等についての行政庁の
命令に従わないときは、保険給付の決定を取り消し、支払った金額の全部
又は一部の返還を命ずることができる。


【15-5-C】

保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、所定の届出を
せず、若しくは書類その他の物件の提出をせず、又は行政庁の報告命令、
受診命令等に従わないときは、政府は、保険給付の全部又は一部の支給を
取り消し、その返還を命ずることができる。


☆☆======================================================☆☆



保険給付の一時差止め」に関する問題です。

いずれの問題も誤りです。

保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、
● 所定の届出をしない
● 書類その他の物件の提出をしない
● 報告等・出頭の命令に従わない
● 受診命令に従わない
ときは、保険給付の「支払を一時差し止める」ことができるとされています。

保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずる」
「全部若しくは一部を支給しない」などを行うことはできません。

すでに得た受給権をはく奪したりするというのは、
さすがに厳しい処分ですから、そのようなことはしません。

また、実際に保険給付を受ける立場にあるわけであって、不正をしたわけでは
ありませんから、すでに支給した分を返還させるというようなこともありません。

将来分について、状況が改善するまでの間、とりあえず、支払を止めるという
ことができるだけです。

支給制限の規定は、他の法律にもあり、
制限の内容などが異なったりしていますから、
混同しないように、注意しましょう。


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              加藤 光大
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