こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
いよいよ、高年齢者
雇用安定法の改正(以下、改正法)が、
間近に迫ってきました。(平成25年4月1日施行)
ここでは、主に厚生労働省が公表している
「高年齢者
雇用安定法Q&A」をベースに、実務上で注意すべき点を
お伝えしてまいります。(2013年2月現在の関係法令に基づいています。)
【 セミナーのお知らせ 】
2013年 3月 5日に新宿でセミナーを行います。
法改正への具体的な対応などを、分かりやすく、簡潔にお知らせします。
詳しくはこちらをご覧ください。↓
http://www.tanakajimusho.biz/work/top/seminar20130305_2.pdf
第4回は、「従来ならば
再雇用を希望せずに
退職していたが、年金がもらえなくなるため、
再雇用を希望するようになる
従業員の
労務管理」
という点を考えてみます。
【 結論 】
今回は、改正法の直接的な影響ではありません。法改正の結果、今までには存在しなかった60歳以上の
従業員が社内に増える可能性があります。
(健康不安を抱えている・会社や仕事への不満を持っている 等々)
それらの
従業員には新たな
労務管理が必要になると考えられます。
【 解説 】
☆継続
雇用を希望しない人の
雇用確保は義務付けられていない
高年齢者
雇用安定法では、会社の義務として、60歳の
定年後も継続して働きたいと希望する
従業員に対して65歳までの
雇用確保を求めています。
ここでのポイントは、「希望者」に対してということです。つまり、
従業員が希望しない場合は、60歳で
退職します。
☆☆ 継続
雇用を希望する人はどれ位、いるのか?
それでは、60歳の
定年時に、どれ位の割合の
従業員が継続して働くことを
希望するのでしょうか? 厚生労働省の平成23年「高齢者の
雇用状況」によると、約75%の
従業員が継続して働くことを希望しており、残りの約25%の人、つまり4人に1人は希望していません。
☆☆☆ 継続
雇用を希望しない理由
継続
雇用を希望しない理由として、上位に、「健康上の理由」「趣味やボランティア活動に打ち込みたい」「
再雇用後の
賃金が低い」等々が挙げられます。
(労働政策研修・研究機構による
従業員への調査)
では、これらの人がどうして、継続
雇用を希望せず、
退職という選択が、
できたのでしょうか?
その要因として考えられるのは、「年金」です。
退職して給料がもらえなくなっても、年金がもらえ収入があるからこそ、会社を
退職できた、とも考えられます。
逆に言えば、これらの人のうち、一定割合の人が、今年の4月1日以降は、
年金をもらえないことによって、継続
雇用を希望すると考えられます。
【 企業としてのACTION 】
前述のように、従来は
退職していた「健康不安を抱える
従業員」 「給料が安いと考える
従業員」も、今年の4月1日以降は、会社に残ることが増えると予想されます。
「健康不安を抱える
従業員」は、早退・欠勤などが多くなることや、
体調不良の中、就業することで、注意不足などによる労災が発生する可能性が高くなることも考えられます。
また、「給料が安いと考える
従業員」は会社への不満を抱えていますので、
仕事でのミスが発生したり、不満を口にするなどして周囲の
モチベーションを低下させるおそれも考えられます。
企業としては、これらの新しい問題への対応も必要とされるでしょう。
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田中事務所 特定
社会保険労務士 田中理文
〒190-0022 東京都立川市錦町2-6-7 ヨネカワビル2F
TEL 042-548-0288 FAX 042-548-0287
E-mail
m-tanaka@tanakajimusho.com
URL
http://www.tanakajimusho.biz/
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こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
いよいよ、高年齢者雇用安定法の改正(以下、改正法)が、
間近に迫ってきました。(平成25年4月1日施行)
ここでは、主に厚生労働省が公表している
「高年齢者雇用安定法Q&A」をベースに、実務上で注意すべき点を
お伝えしてまいります。(2013年2月現在の関係法令に基づいています。)
【 セミナーのお知らせ 】
2013年 3月 5日に新宿でセミナーを行います。
法改正への具体的な対応などを、分かりやすく、簡潔にお知らせします。
詳しくはこちらをご覧ください。↓
http://www.tanakajimusho.biz/work/top/seminar20130305_2.pdf
第4回は、「従来ならば再雇用を希望せずに退職していたが、年金がもらえなくなるため、再雇用を希望するようになる従業員の労務管理」
という点を考えてみます。
【 結論 】
今回は、改正法の直接的な影響ではありません。法改正の結果、今までには存在しなかった60歳以上の従業員が社内に増える可能性があります。
(健康不安を抱えている・会社や仕事への不満を持っている 等々)
それらの従業員には新たな労務管理が必要になると考えられます。
【 解説 】
☆継続雇用を希望しない人の雇用確保は義務付けられていない
高年齢者雇用安定法では、会社の義務として、60歳の定年後も継続して働きたいと希望する従業員に対して65歳までの雇用確保を求めています。
ここでのポイントは、「希望者」に対してということです。つまり、従業員が希望しない場合は、60歳で退職します。
☆☆ 継続雇用を希望する人はどれ位、いるのか?
それでは、60歳の定年時に、どれ位の割合の従業員が継続して働くことを
希望するのでしょうか? 厚生労働省の平成23年「高齢者の雇用状況」によると、約75%の従業員が継続して働くことを希望しており、残りの約25%の人、つまり4人に1人は希望していません。
☆☆☆ 継続雇用を希望しない理由
継続雇用を希望しない理由として、上位に、「健康上の理由」「趣味やボランティア活動に打ち込みたい」「再雇用後の賃金が低い」等々が挙げられます。
(労働政策研修・研究機構による従業員への調査)
では、これらの人がどうして、継続雇用を希望せず、退職という選択が、
できたのでしょうか?
その要因として考えられるのは、「年金」です。退職して給料がもらえなくなっても、年金がもらえ収入があるからこそ、会社を退職できた、とも考えられます。
逆に言えば、これらの人のうち、一定割合の人が、今年の4月1日以降は、
年金をもらえないことによって、継続雇用を希望すると考えられます。
【 企業としてのACTION 】
前述のように、従来は退職していた「健康不安を抱える従業員」 「給料が安いと考える従業員」も、今年の4月1日以降は、会社に残ることが増えると予想されます。
「健康不安を抱える従業員」は、早退・欠勤などが多くなることや、
体調不良の中、就業することで、注意不足などによる労災が発生する可能性が高くなることも考えられます。
また、「給料が安いと考える従業員」は会社への不満を抱えていますので、
仕事でのミスが発生したり、不満を口にするなどして周囲のモチベーションを低下させるおそれも考えられます。
企業としては、これらの新しい問題への対応も必要とされるでしょう。
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田中事務所 特定社会保険労務士 田中理文
〒190-0022 東京都立川市錦町2-6-7 ヨネカワビル2F
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