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総務・人事・労務・法務等の基本(8)

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第208号/2013/3/7>■
 1.はじめに
 2.「中小企業経営者&創業予定者
               のための総務人事労務・法務等の基本(8)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 3月に入り、日々暖かくなリつつあることを実感していますが、
皆様のところではいかがでしょう?
 ちなみに、宮崎の週間予報では、連日、最高気温20℃超になるようですが、
こんなときこそ、思わぬ風邪に注意しないと・・・

 今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「中小企業経営者&創業予定者
               のための総務人事労務・法務等の基本(8)」
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★当メルマガでは、
 小規模な会社の経営者&起業予定者に求められる、
 総務人事労務・法務等の基本知識について、ご紹介しています。
 中小企業経営者や創業予定者の方々に限らず、
 これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。

★許認可(営業許可)─<第2回:宅地建物取引業免許>─★
 許認可(営業許可)を要する事業を行おうとする場合、
 新規取得時だけでなく、取得後も、様々手続が必要となることがあるため、
 「許可を維持し、事業を継続する」という観点から、
 慎重なマネジメントが必要となります。

1.根拠法令等
  宅地建物取引業法等関係法令(国土交通省)
2.免許の区分
  一定の要件に従い、
  国土交通大臣免許または都道府県知事免許を取得する必要があります。
3.免許の基準等
  法定の欠格事由に該当しないこと、
  事務所等ごとに、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人や
  一定の割合で成年者である専任の宅建主任者を置くこと、
  免許を受け営業を開始するまでに、
  一定の営業保証金供託、または、弁済業務保証金分担金を納付すること、
  等が求められます。
4.申請窓口
  都道府県窓口(大臣免許の場合は、経由の上、地方整備局窓口)
5.免許取得後の手続
  所定の登録事項等に変更があった場合には、
  適宜、変更届を提出しなければなりません。
  また、免許を維持するためには、5年ごとの更新手続が必要となります。
6.関連する手続
(1)建設業許可
  第207号(2013/2/1発行)の「第1回:建設業許可」を参照のこと。
(2)建築士事務所登録
  建築士事務所を開業する場合には、
  都道府県知事の登録を受ける必要があります。
7.宅建業免許等について、当事務所のサポートをご希望の方は・・・
  http://homepage3.nifty.com/tsuru-gyosei/index5.html

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 3.編集後記
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★前回(第1回:建設業許可/第207号/2013/2/1発行)の補足
 浄化槽工事業や解体工事業について、
 一定の業種の建設業許可を有さない場合、
 都道府県知事の登録を受ける必要がありますが、
 電気工事業についても、
 建設業許可(電気工事業)を有さない場合、
 都道府県知事(または経済産業大臣)の登録を受ける必要があります。
■次号の発行予定:3月下旬~4月上旬を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県行政書士会/宮崎市)
 津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

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