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“会社法”等のポイント(40)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第96号/2007/1/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(40)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(23)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。

 最近、仕事帰りに夜空を見上げると、満天にきらめく星たちが目に入ります。
最近の宮崎は、官製談合事件、鳥インフルエンザなど、
あまり良いニュースはありませんが、
改めて、宮崎の自然の豊かさを実感し、ホッとさせてくれる瞬間です。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(40)」
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★「2006/10/1発行の第89号」より、
 「平成18年度司法書士試験問題(※1)」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 本号は、「株式会社間の組織再編行為」に関する問題です。
 ※1)平成18年度司法書士試験問題(法務省Webサイト)
   午前の部 http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-AM/am-all.pdf
   午後の部 http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-PM/pm-all.pdf
    なお、同試験では、午前の部で、「会社法等が8問(No.28~35)」、
   午後の部で、「商業登記法等が8問(No.28~35)」、出題されています。
 ※2)実際の問題は、すべて組み合わせ問題ですが、
   便宜上、単純な正誤問題に変更してありますので、ご了承ください。

<午前の部・第29問/株式会社間の組織再編行為>
株式会社間の組織再編行為に関する次の1~5の記述のうち、
 正しいものはどれか。
 1.吸収合併の場合も、新設合併の場合も、
   合併契約においてあらかじめ定められた効力発生日の到来により、
   その効力が生じる。
  □正解 ×
  □解説
   吸収合併の場合には、
   吸収合併契約においてあらかじめ定められた効力発生日の到来により、
   その効力が生じます(会社法第749条第1項第6号・第750条第1項)が、
   新設合併の場合には、新設合併設立会社の成立の日に、
   その効力が生じます(会社法第754条第1項・第756条第1項)。
 2.吸収合併の場合も、新設合併の場合も、
   存続会社または消滅会社の取締役は、合併契約に別段の定めがない限り、
   合併の効力が生じた日に、その地位を失う。
  □正解 ×
  □解説
   吸収合併の場合も、新設合併の場合も、
   消滅会社は、合併の効力が生じた日に解散する(会社法第471条第4号)ため、
   その取締役は、地位を失います。
   一方、吸収合併の場合も、新設合併の場合も、
   存続会社または設立会社の取締役の任期は、
   会社法第332条に規定されている原則どおりとなります。
 3.株式会社株式会社とが新設合併をして、合名会社を設立することができる。
  □正解 ○
  □解説
   会社法第2条第27号・第28号、第748条を参照のこと。
 4.株式交換においては、株式交換契約において定めることにより、
   株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する、
   株式交換完全子会社となる会社の株式のうち、その一部のみを、
   株式交換完全親会社となる会社に取得させることができる。
  □正解 ×
  □解説
   株式交換とは、「株式会社株式交換完全子会社)が、
   その発行済株式の全部を、
   他の株式会社または合同会社株式交換完全親会社)に取得させること」
   です(会社法第2条第31号・第769条第1項)。
 5.吸収分割をする場合、
   吸収分割承継会社においては、常に債権者保護手続きをとる必要があるが、
   吸収分割会社においては、債権者保護手続きをとる必要がない場合がある。
  □正解 ○
  □解説
   会社法第799条第1項第2号・第2項、第789条第1項第2号・第2項
   を参照のこと。

★次号(2007/2/1発行予定の第97号)は、
 「株式移転による設立の登記」に関する問題です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(23)」
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★本号では、「民法(全5編/全1044条)」のうち、
 「第3編 債権―第1章 総則―第3節 多数当事者の債権および債務
 の概要について、ご紹介します。

■多数当事者の債権および債務(第427条~第465条の5)
 民法では、「多数当事者の債権および債務」について、
 次の4つを規定しています。
 □分割債権・分割債務(第427条)
 □不可分債権不可分債務(第428条~第431条)
 □連帯債務(第432条~第445条)
  「連帯債務(数人の債務者が、同一の給付内容について、各自が独立して、
  全部の給付をなすべき債務を負担する債権債務関係)」においては、
  債務者の一人が、その債務の全部を給付すれば、
  他の債務者の債務もすべて消滅します。
  なお、当該連帯債務者には、求償権があります。
 □保証債務
  1.保証債務(第446条~第453条)
    保証債務においては、
    ある債務者(主たる債務者)が、その債務履行しない場合には、
    その債務者に代わって、保証人履行しなければなりません。
    なお、当該保証人には、求償権があります。
  2.連帯保証(第454条~第464条)
    連帯保証においては、
    保証人が、主たる債務者と連帯して、債務を負担しなければなりません。
  3.根保証(第465条の2~第465条の5)
    根保証(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約
    は、平成16年民法改正に伴い、新設された規定です。

★次号(2007/2/1発行予定の第97号)では、
 「第1章 総則―第4節 債権の譲渡」について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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■「行政書士・津留信康の法務サポートblog」の最近の記事より
 □平成19・20年度「宮崎市・競争入札参加資格審査申請」について
  http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/01/1920_0f12.html
■第96号は、いかがでしたか?
 次号(第97号)は、2007/2/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □行政書士・津留信康の法務サポートblog http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
 □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com
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