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スポーツジムの年会費で節税をしよう

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■□■  【節税の鬼!・税理士によるタックスアンサー】
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■□■  ~税務調査で負けない、最新の節税ノウハウを配信します!~
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朝晩が冷え込む季節になってきました。みなさんいかがお過ごしですか?
気候がガラっと変わる時期、体調管理にはお気をつけくださいね。
今回も知って得する、節税情報をお届けします。

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 ・節税コラム…………………スポーツジムの年会費で節税をしよう
 ・トリプルグッドNEWS………・「クレド経営アドバイザー認定講座」のご案内
                    ・儲かる起業実践会 ~成長企業が知っておくべき労務管理とは
 
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└■  スポーツジムの年会費で節税をしよう
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今回はスポーツジムに支払う年会費に関する節税です。

■スポーツジムに支払う年会費の取り扱いを教えてください。
スポーツジムに支払う年会費は、
そのスポーツジムを誰がどのように利用するかによって、
給与、福利厚生費と課税のされ方が変わってしまいます。
特定の役員従業員のみが利用する場合は、
年会費の支払いは、その役員従業員に対する
現物給与となり、所得税が課税されてしまいます。
その場合は、会社で源泉徴収をする必要がでてきます。
■どのようにすれば給与として課税されないのですか?
特定の役員従業員が利用するのではなく、
全員が同じ条件で利用できるようにしておくなど、
社会通念上一般的なルールで分け隔てなく運用がされていれば、
給与として課税されないでしょう。
例えば、就業規則福利厚生規程を設け、
特定の対象者だけが利用する状態でないことを明らかにし、
使用承諾書などの実際の運用状況がわかる報告書を作成し、
役員従業員の全員に分け隔てなく利用させていることを示せば、
税務調査でも対応できるでしょう。
従業員がおらず、社長一人の会社や、夫婦など親族のみの会社が
スポーツジムに支払う年会費は、全額経費に落ちるのでしょうか?
先ほど述べたように就業規則福利厚生規程を設け、
規程通りに利用するなどしておけば、
スポーツジムに支払う年会費も全額経費として認められるでしょう。
そのために、事前に充分な準備をして、節税に役立てましょう。


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└■  「クレド経営アドバイザー認定講座」のご案内
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「クレド経営アドバイザー認定講座」とは
「クレド」とは、クレドとは、ラテン語で 「信条」「志」を意味します。
昨今では、企業の経営理念などをまとめた、「クレドカード」を指す
言葉として定着しています。事務所単独ではなかなか形にできない
「クレド」を、参加者自ら考えながら、また社員を巻き込みながら、
独自の効果的な「クレド」を完成させる全6回の集合研修型の実践講座です。
この講座は、自社のクレドを作成することにとどまらず、
トリプルグッド税理士法人の代表理事である実島が主催する
「一般社団法人日本クレド経営協会」認定の「クレド経営アドバイザー
資格を取得することができます。協会発足第1期の認定講座です。
是非ご参加いただき、協会の中心メンバーとしてご活躍いただくことを
期待しています。

詳細・お申込みは下記PDFをご覧ください。
http://www.obcreate.co.jp/wp-content/uploads/2012/07/aac68932f3318461211550ef668e4899.pdf


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└■  儲かる起業実践会  ~成長企業が知っておくべき労務管理とは
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<今回の内容>
1.人財を採用した際に押さえておくべき手続きとは?
2.アーリーステージ期に起こりうる労務リスクとは?
3.活用可能な助成金の紹介


<こんな方はぜひご参加ください>
◆ 起業準備中/スタートアップ期/アーリーステージ期の経営者様
◆ 本会に有益な情報をご提供いただける経営者様
◆ 本会の目的に共感いただける方

【日  時】 2013年11月12日 (火)18:00~21:00
※受付17:30~
【場 所】 トリプルグッドホール
http://zaimu.com/seminar/
【参加料金】 2,000円
※コンサルタント、専門家の方のご参加は、ご遠慮いただいております。

↓↓ご参加希望の方はこちらから↓↓  
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 中小企業の100年経営で、日本を元気に!
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 【トリプルグッドグループ】 トリプルグッド株式会社
 トリプルグッド税理士法人 トリプルグッド司法書士事務所
 トリプルグッド社会保険労務士事務所 トリプルグッド行政書士事務所
 〒541-0054 大阪市中央区南本町2-1-1 本町サザンビル7-8F
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