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~得する税務・
会計情報~ 第193号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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~
印紙税の
非課税範囲拡大について~
平成26年4月1日から、
領収証に200円の印紙を貼らなければな
らない受取金額が3万円以上から5万円以上へと変更されることとな
りました。
4月1日は、
消費税が8%になる日でもあり、ほとんどアナウンス
されていないのか、知らない方が多いです。
今回、5万円未満が
印紙税の
非課税とされるのは、「金銭又は有価証
券の受取書」に係るものです。たとえば、「
領収証」「
領収書」「受
取書」や「レシート」の他に、金銭又は
有価証券の受領事実を証明す
る書類が該当します。
一般的にいう、「3万円以上には200円の印紙」と覚えていたもの
が5万円以上に変わります。
万が一、知らずに3万円以上に貼り続けてしまったら、所轄税務署に
過誤納となった文書の原本を提示し、事実確認を受けることにより還
付してもらえます。
相手方やお客様に渡してしまうと、原本を提示することが難しくなる
ので気を付けたいものです。
もし、5万未満で印紙を貼ってある
領収書を受け取ったら、交換を申
し出てあげてください。
次に印紙で質問が多いのが
消費税との絡みです。
たとえ、領収金額が5万円を超えていても、
領収書に
消費税額等が区
分表示されている場合や税込価格及び税抜価格が記載されているなど、
消費税額等が明らかな場合には、その
消費税額等の金額は受取金額に
含めずに5万円未満か以上かの判定をします。
税込経理や税抜経理などと混乱されている方もいらっしゃいますが、
判定基準はシンプルです。
また、「不動産譲渡
契約書」及び「建設工事
請負契約書」も平成26
年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成されるものにつ
いては、
印紙税の軽減措置が拡充されることとなります。
こちらは印紙の金額も大きくなりますので、4月1日以降は一度確認
してから印紙を貼るようにしてください。
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購読解除は下記URLから
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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
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E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
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平成26年4月1日から、領収証に200円の印紙を貼らなければな
らない受取金額が3万円以上から5万円以上へと変更されることとな
りました。
4月1日は、消費税が8%になる日でもあり、ほとんどアナウンス
されていないのか、知らない方が多いです。
今回、5万円未満が印紙税の非課税とされるのは、「金銭又は有価証
券の受取書」に係るものです。たとえば、「領収証」「領収書」「受
取書」や「レシート」の他に、金銭又は有価証券の受領事実を証明す
る書類が該当します。
一般的にいう、「3万円以上には200円の印紙」と覚えていたもの
が5万円以上に変わります。
万が一、知らずに3万円以上に貼り続けてしまったら、所轄税務署に
過誤納となった文書の原本を提示し、事実確認を受けることにより還
付してもらえます。
相手方やお客様に渡してしまうと、原本を提示することが難しくなる
ので気を付けたいものです。
もし、5万未満で印紙を貼ってある領収書を受け取ったら、交換を申
し出てあげてください。
次に印紙で質問が多いのが消費税との絡みです。
たとえ、領収金額が5万円を超えていても、領収書に消費税額等が区
分表示されている場合や税込価格及び税抜価格が記載されているなど、
消費税額等が明らかな場合には、その消費税額等の金額は受取金額に
含めずに5万円未満か以上かの判定をします。
税込経理や税抜経理などと混乱されている方もいらっしゃいますが、
判定基準はシンプルです。
また、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」も平成26
年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成されるものにつ
いては、印紙税の軽減措置が拡充されることとなります。
こちらは印紙の金額も大きくなりますので、4月1日以降は一度確認
してから印紙を貼るようにしてください。
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