■Vol.337(通算576)/2014-3-24号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 平成26年4月から変わる税金 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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平成26年4月から変わる税金
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いよいよ、平成26年4月から
消費税率が8%に引き上げられます。
また、
印紙税についても4月から
非課税範囲が拡大されます。
準備万端だと思いますが、今一度対応をご確認ください。
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1.
消費税
=========================================================
税率が8%に引き上げられるに伴い、値札やメニュー、商品カタログの
価格や表示方法、レジシステム・
会計ソフトの変更が必要なります。
また、今回の
消費税の増税に伴い電車・バスの料金が上がりますが、
JR東日本や東京メトロなどではSuicaやPASMOといった
ICカードを利用した場合と切符を購入した場合では料金が異なる
ことになります。
細かい話ですが、
社内ルールの整備が必要となるのではないでしょうか。
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2.
印紙税
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(1)5万円未満の
領収証は印紙不要
現在、3万円以上の
領収書は収入印紙を貼らなければなりませんが、
平成26年4月1日以降に作成された
領収書からは、収入印紙を
貼らなければならないのは5万円以上となります。
(2)不動産譲渡
契約書、建設工事
請負契約書に係る
印紙税の軽減
現在、不動産譲渡
契約書等に係る
印紙税は軽減されておりますが、
4月以降はさらに軽減されます。
※詳しくはHPの【税務・
労務・法務 TOPICS】最新版の
表をご覧下さい!
(山本)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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また、印紙税についても4月から非課税範囲が拡大されます。
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1.消費税
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税率が8%に引き上げられるに伴い、値札やメニュー、商品カタログの
価格や表示方法、レジシステム・会計ソフトの変更が必要なります。
また、今回の消費税の増税に伴い電車・バスの料金が上がりますが、
JR東日本や東京メトロなどではSuicaやPASMOといった
ICカードを利用した場合と切符を購入した場合では料金が異なる
ことになります。
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2.印紙税
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(1)5万円未満の領収証は印紙不要
現在、3万円以上の領収書は収入印紙を貼らなければなりませんが、
平成26年4月1日以降に作成された領収書からは、収入印紙を
貼らなければならないのは5万円以上となります。
(2)不動産譲渡契約書、建設工事請負契約書に係る印紙税の軽減
現在、不動産譲渡契約書等に係る印紙税は軽減されておりますが、
4月以降はさらに軽減されます。
※詳しくはHPの【税務・労務・法務 TOPICS】最新版の
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(山本)
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