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子育てをしている従業員を配置転換させる際に求められる配慮ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2014/5/16--第114号 発行:566部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


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【目次】
(子育てをしている従業員配置転換させる際に求められる配慮 ほか)
1.子育てをしている従業員配置転換させる際に求められる配慮
2.5月下旬より始まる協会けんぽによる被扶養者資格の再確認
3. おすすめ書式:育児短時間勤務申出書

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1.子育てをしている従業員配置転換させる際に求められる配慮
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今月のテーマは「子育てをしている従業員配置転換させる際に求められる配慮」
です。

育児休業から職場復帰し、子育てをしながら勤務している従業員がいる場合、
配置転換にあたって、どのような注意があるのでしょうか?


↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
      子育てをしている従業員配置転換させる際に求められる配慮
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a_2102



●次世代認定マーク(愛称:くるみん)とは

子育てと仕事の両立を支援している事業主で、一定の要件を満たした場合に
受けられる次世代認定マーク(愛称:くるみん)を受けることで、
商品、広告、求人広告などに付け子育てサポート企業であることがPRできたり、
取得・新築・増改築した建物等について割増償却ができるといったメリットが
設けられています。

これに関連して、先日、次世代育成支援対策推進法が改正され、
10年間(平成27年4月1日から平成37年3月31日まで)延長されることが
決まりました。

改正内容に関する詳細が発表されましたら、また人事労務ニュースで
とり上げる予定です。



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2.5月下旬より始まる協会けんぽによる被扶養者資格の再確認
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全国健康保険協会では、健康保険被扶養者になっている人について
毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。

4月に被扶養者が就職して被扶養者の条件に該当しなくなったケースも
出てきているのではないでしょうか?

この機会に被扶養者の要件に該当しているかをしっかり確認しておきましょう。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_2096



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3.おすすめ書式:育児短時間勤務申出書
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今回のおすすめ書式は、「育児短時間勤務申出書」です。

事業主は3歳に満たない子を養育する従業員が希望すれば利用できる短時間勤務
制度を設けなければならないとされています。

この書式は、従業員がその申出をする際に使用する書式です。

↓「育児短時間勤務申出書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=format_3



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?

ゴールデンウィークが終わり、本格的に仕事が始まりましたね。
そろそろ夏季賞与算定の準備の時期ですので、計画的に仕事を進めていきましょう。

それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
 必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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