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障害者雇用

このごろ、ずいぶん忘れっぽくなってきたように思います。
特に人の名前が思い出せません。その人の顔は、すぐに頭に浮かんで来るのですが、
名前が出て来ません。“ああ、あの顔だよ・・・、ほらほら、あの人、ウーン!
何という名前だっけ!“ってな具合で、一人でイラつくことシバシバです。
滅多に会うこともなく、日頃思い浮かべることもない珍しい人ならいざ知らず、
数日前に会ったばかりのよく知っている人の名前を思い出せないときなどは、
かなりショックです。
こんな風だから「大事なことはメモを取る」ということにしました
(でもときどきはメモを取ったことさえ忘れることもありますが・・・)。
未だ30代の頃、職場で親しくしていた定年間近の先輩(残念乍ら、もうお亡く
なりになりましたが)の、「仕事のミスが無いように、メモはシッカリ取ることに
している。忘れっぽくなってね!」という言葉を“へえ、そうなんだ”と何の感慨
もなく聞き流していたことを思い出します。今まさに私がそうなって、そのときの
先輩の気持ちがよく分かるようになったからです。

実社会とか人生では色々と不公平や不平等な事も多いのですが、時の流れと加齢だけは
人によって多少のスピードの違いはあっても、基本的には万人に対して平等にその現象が
現れてきます。
そして、加齢に伴う物忘れも、殆どの人に平等に訪れるもののようです。
私の場合、小学生時代の給食に食べたメニューなど大昔のしょーもない事は鮮明に
覚えている一方、昨日の夕食に何を食べたかはおろか、つい数時間前に聞いた話の内容を
すっかり忘れてしまうこともあります。
そしてときどきは、話を聞いたかどうかさえ、はっきりせず自分でビックリしてしまうこと
もあります。
ここまで来ると仕事とか日常生活にも支障が出てしまう心配もありますので、何とか対策を
取る必要に迫られてきたわけです。

例えば、私が大金持ちでしたら、美人秘書でも数人雇い入れて日常生活から仕事まで、
忘れてはいけないこととか、必要なことを全て記録して貰い、更にちゃんと履行しているか
どうかもチェックして貰うのですが、生憎、私にはそんな財力はありません。
だから、自分で何とかしなくてはならないのです。
一流大企業の社長や役員には秘書が就くことが少なくないと思いますが、私が若い
サラリーマンの頃は、秘書が就くなど単に会社の金で贅沢をしている位にしか思いません
でした。でも、自分が年を取ってきて記憶力が衰え、物忘れをするようになってからは、
大企業の社長や役員秘書を雇っているのは、別に贅沢をしているわけではなくて、
単に加齢による物忘れ対策、仕事を円滑に進めるための対策であったのかとやっと
合点がいくようになりました。

然し、私のような大企業の役員でもなく、秘書を雇うほどの財力がない場合は、
自分で何とかする方法を考えなくてはなりません。
やはりその基本は、30代の頃、懇意にしていた先輩のように、一日中ペンとメモ帳を
持ち歩いて、小さい事でも直ぐにメモを取る習慣と、時々メモを見かえす習慣を付ける
ことなんだろうなと思っています。

何十年も生きていると、殆どのことが前に経験したことの繰り返しのようにも思え、
モノゴトに新鮮な気持ちであたることが少なくなります。
でも最近は物忘れが酷くなり、前に経験したかどうかも忘れてしまうので、モノゴトには、
初めて経験するような、新鮮な気持ちであたれるようになりました。
伸びた古いゴムでも、自分が古いゴムであることを忘れてしまうと、自分は新しいのだと
妙な勘違いをしてしまうのかもしれません。
だから、私は年を取って物忘れが酷くなったおかげで、却って残りの人生を新鮮にワクワク
しながら過ごせるのかもしれません。

「物忘れが酷くなって良かったなぁ!・・・?」

前回の「自動車運転死傷行為処罰法」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「障害者雇用」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「障害者雇用
────────────────────────────────
障害者雇用の重要性が高まっていますが、平成22 年7 月1 日に「改正障害者雇用促進法」
の一部が施行され、障害者雇用納付金制度の対象が、常時雇用労働者数200 人超の事業主
に拡大されました。
そしていよいよ来年度( 平成27 年4 月1 日)からは同100 人超の事業主に拡大される
こととなります。

そもそも障害者雇用納付金制度とは、障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を
図るとともに、全体としての障害者の雇用水準を引き上げることを目的に創設され、
障害者法定雇用率未達成企業から納付金を徴収し、それを調整金や報奨金といった
各種の助成金として、達成企業へと支給が行われます。
平成27 年4 月に対象事業主が拡大された後、平成28 年4 月には、平成27 年度の
雇用障害者数をもとに申告を行うことが求められます。
障害者雇用には、一般労働者雇用よりも多くの時間を要しますので、雇用障害者数が
法定雇用率に達していない場合は、一層求人に力を入れることが求められるでしょう。
来春から障害者雇用納付金制度の対象が常時雇用労働者数100 人超の事業主に拡大
されることもあり、障害者雇用への取組みを強化する企業が増えているようです。
障害者雇用については、都道府県労働局が就職面接会を開催したり、ハローワーク
でも積極的に企業に対し、紹介を行っています。

その結果、ハローワークを通じた平成25 年度の障害者の就職件数は、77,883件
( 対前年度比14.0%増)となり、平成24 年度の68,321 件から大きく伸びました
(4 年連続で過去最高を更新)。結果の詳細を確認すると、特に精神障害者の就職件数
が大幅に増加していることに特徴があります。
また、この前提として精神障害者の新規求職申込件数が平成16 年度に10,467 件で
あったことに対し、平成25 年度は64,934 件と6 倍以上になっていることも影響して
いると考えられます。
この結果、平成25 年度は、初めて精神障害者の就職件数が身体障害者の就職件数を
上回ることになりました。
今後はエレベーターの設置やバリアフリー化といった身体障害者に対する設備面での
整備のみではなく、精神障害者に対する労働環境の整備も積極的に取り組むことが
必要な時代になってきたようです。


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