事業所の解釈としては、昭和47年9月18日発基第91号
通達の第2の3「事業所の範囲」で示されております。
その中で、安全衛生法は、事業所を単位としてその業種・規模等に応じて適用することとしており、事業所の適用単位は、
労働基準法における考え方と同じです。
それでは、次のケースの場合
衛生管理者の選任義務があるのはどの事業所でしょうか?
本社・・・65人
A支店・・・50人
B支店・・・20人
C工場・・・110人
この場合、本社とA支店およびC工場がそれぞれ50人以上のため
衛生管理者の選任義務があります。
また本社およびA支店は、業種がその他の事業になるために第2種
衛生管理者免許をもっているものでも
衛生管理者として選任できますが、C工場は業種が製造業であるため第1種
衛生管理者免許や衛生工学
衛生管理者免許所持者などから
衛生管理者を選任する必要があります。
本社・・・2種OK
A支店・・・2種OK
B支店・・・選任義務なし
C工場・・・1種のみOK
意外と製造業などでは、事業所単位ということを忘れて、本社でも第1種でないといけない等誤解がある場合があります(もちろんその逆も)。
当事務所のダブル顧問パッケージのスタンダード以上のプランには、このような社内の体制が法的に適合しているのかの
労務監査が含まれています。
コンプライアンス対策の第一歩として、まずはお問い合わせください。
ストレスチェックQ&Aまとめページ はこちらから。
http://cp-sr.com/stress-check
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・
社労士事務所は、社長専属カウンセラーとして社長の悩みをとことん聴きます。
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
※ストレスチェック制度の本を3冊出版しました。
詳細はHP
http://cp-sr.com/archives/info/publish
をご覧ください。
業務案内・お問い合わせは下記よりお願いいたします。
http://cp-sr.com/contact/
--
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)
臨床心理士・
社会保険労務士事務所
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 グラスシティ渋谷6階
Tel:03-6384-7472 Fax:050-3312-6880
http://www.cp-sr.com
事業所の解釈としては、昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業所の範囲」で示されております。
その中で、安全衛生法は、事業所を単位としてその業種・規模等に応じて適用することとしており、事業所の適用単位は、労働基準法における考え方と同じです。
それでは、次のケースの場合衛生管理者の選任義務があるのはどの事業所でしょうか?
本社・・・65人
A支店・・・50人
B支店・・・20人
C工場・・・110人
この場合、本社とA支店およびC工場がそれぞれ50人以上のため衛生管理者の選任義務があります。
また本社およびA支店は、業種がその他の事業になるために第2種衛生管理者免許をもっているものでも衛生管理者として選任できますが、C工場は業種が製造業であるため第1種衛生管理者免許や衛生工学衛生管理者免許所持者などから衛生管理者を選任する必要があります。
本社・・・2種OK
A支店・・・2種OK
B支店・・・選任義務なし
C工場・・・1種のみOK
意外と製造業などでは、事業所単位ということを忘れて、本社でも第1種でないといけない等誤解がある場合があります(もちろんその逆も)。
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