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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.79 2014.7.25 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は「妊婦の方、
出産後の方の
雇用の注意点」です。
妊婦の方や
出産後1年以内の方を「
妊産婦」といいます。
この
妊産婦の方には、仕事の内容も配慮してあげてくださいねっていう決まりがあります。
ざっくり挙げてみますと
1.重たい物を持たせたり、妊娠や
出産に影響のある有害な仕事をさせてはいけません。
2.本人が希望すれば、
出産前6週間は働かせてはいけません。
3.本人が希望しても、
出産後8週間は働かせてはいけません。
(ただし、医師がOKといえば最後の2週間は働いても構いません。)
4.本人が希望すれば、残業、
深夜勤務、
休日出勤をさせてはいけません。
5.育児に必要な時間(1日2回それぞれ30分以上)を与えないといけません。
なお、
妊産婦でなくても、女性であれば重たい物を持たせてはいけませんし、
生理日で働くのがつらい場合に本人が希望したら働かせてはいけません。
働いていない日や時間の給与をどうするかは、
有給でも無給でも構いませんので
就業規則で決めておきましょう。
男女に違いがあるのは当然のことなので、
お互いに配慮することが大切ですね。
────────────────────────────
労働基準法 第6章の2(
妊産婦等)第64条の2~第68条
条文は割愛します。
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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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下さい。 (C) Copyright -2012
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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vol.79 2014.7.25 / 発行者 川端努
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労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
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最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回の「ざっくり」は「妊婦の方、出産後の方の雇用の注意点」です。
妊婦の方や出産後1年以内の方を「妊産婦」といいます。
この妊産婦の方には、仕事の内容も配慮してあげてくださいねっていう決まりがあります。
ざっくり挙げてみますと
1.重たい物を持たせたり、妊娠や出産に影響のある有害な仕事をさせてはいけません。
2.本人が希望すれば、出産前6週間は働かせてはいけません。
3.本人が希望しても、出産後8週間は働かせてはいけません。
(ただし、医師がOKといえば最後の2週間は働いても構いません。)
4.本人が希望すれば、残業、深夜勤務、休日出勤をさせてはいけません。
5.育児に必要な時間(1日2回それぞれ30分以上)を与えないといけません。
なお、妊産婦でなくても、女性であれば重たい物を持たせてはいけませんし、
生理日で働くのがつらい場合に本人が希望したら働かせてはいけません。
働いていない日や時間の給与をどうするかは、
有給でも無給でも構いませんので就業規則で決めておきましょう。
男女に違いがあるのは当然のことなので、
お互いに配慮することが大切ですね。
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労働基準法 第6章の2(妊産婦等)第64条の2~第68条
条文は割愛します。
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もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
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