◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.261-2014.11.20
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人の紺野です。日本
の
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
監査法人さんや顧問
税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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【開催日時】 2014年11月25日(火) 13:30~16:30
【場所】
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【講師】 飯田清和 エキスパーツ
税理士法人 税理士 東京
税理士会国際部委
員
メーカー、金融機関等での勤務を経て、グラントソントン太陽ASG
税理士法
人にて移転価格コンサルティングに多数従事。特に中堅企業のアジア地域進
出に伴う移転価格税制対策、中国進出企業に関する移転価格同期文書化プロ
ジェクト、日米APA、日本へ進出している外資系企業のための移転価格文書化
に関与。2014年3月より現職。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]移転価格調査の対象会社はどのような会社でしょうか?
2.[税務]
消費税増税大幅過ぎた?
3.[IFRS]金融庁がIFRSをようやく受け入れ?
4.[税務]
欠損填補と外形標準
5.[税務]問題172
6.[編集後記]
===================================
1.[税務]移転価格調査の対象会社はどのような会社でしょうか?
===================================
引き続き、国際税務担当の飯田の記事です。よろしくお願いします。
********************************************************************
移転価格リスクがあるとは言っても、移転価格の調査対象となるのはどんな
会社でしょうか?
お客様からよく聞かれる質問ですが、移転価格調査の対象に選ばれる会社が
どんな会社かというと、正直特定はできません。ただし、税務当局は確定申
告書に添付する書類等に基づいて選定しているようです。
(別表十七(四))
この別表は国外関連者に関する明細書で、
法人が国外関連者との間で取引を
行った場合において、国外関連者の概要、直近事業年度の
売上高、
営業利益、
日本の親会社との取引金額等を記載するものです。調査官はこの別表を見て、
以下のような点に注目します。
1.海外子会社の
営業利益率が日本の親会社のそれより高い
2.海外子会社の売上規模が年々増えている
3.海外子会社が製造業務を行っているにも関わらず、
無形固定資産の使用料
にその記載がない。
1.は、親会社より子会社のほうが儲かっていそうな場合です。このような場
合、本来日本に帰属すべき所得が海外に流れているのではないか、つまり
移転価格上問題があるのではないかということになります。
2.は、売上が増えれば、関連者間取引も増えていると考えられるからです。
移転価格調査は6年遡れますので、仮に年間1億円の取引に対して5%の
所得の増差があった場合、6年で3千万円の課税所得が増えることになり、
これに
加算税と
延滞税が徴収されます。
3.は、親会社が製造ノウハウを提供しているのではないか、そうであるなら
ば、子会社からロイヤルティの回収がされていないのではないかと税務当
局が考えるからです。最近の移転価格課税は
棚卸資産の売買取引より、無
形
資産の対価であるロイヤルティの回収漏れに関する課税事案が増えてい
るようです。無形
資産と言っても、移転価格でいう無形
資産とは、
特許権
や工業
所有権のように法的に保護されているもののほか、独自の製造ノウ
ハウや親会社の顧客リストなども含まれるので注意が必要です(調査官は
無形
資産について、「ユニークな」という言葉をよく使います)。
このほか、
法人税調査の際、親会社が海外子会社に低金利で貸付を行ってい
る。業績の悪い海外子会社に通常よりも著しく安い価格で部材を輸出してい
るような事実を把握した場合には、移転価格の調査対象として選定される可
能性があります。
エキスパーツ
税理士法人では、別表十七(四)のレビューを行っています。
無料ですのでぜひご利用ください。
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===================================
2.[税務]
消費税増税大幅過ぎた?
===================================
確かに、ヨーロッパでは20%もあるのに、なぜ日本は
消費税8%でこれほど打
撃を受けるのでしょうか?
「
消費税率の引き上げ幅3ポイントは当初の5%の6割に相当する。対照的
に、英国が11年に実施した2.5ポイントの引き上げは、従来の税率の14%
相当の上げ幅にすぎず、リセッション(景気後退)も招かなかった。 」
「調査会社キャピタル・エコノミクスのチーフ国際エコノミスト、ジュリアン
・ジェソップ氏は「以前から
消費税率が低い日本の方が割合でみると、かなり
大きな増税だ」と指摘。「意味のある金額になるだけに、心理的にはかなりの
一大事だ」と付け加えた。 」
「実際、予定される日本の消費増税は、経済協力開発機構(OECD)加盟国
では1960年代後半に初めて
消費税が導入され始めて以来、ほとんど例を見ない
規模だ。最近の日本以外の諸国の消費増税は相対的に比較すると、控えめだ。
スペインは2010年以降、税率を16%から21%に引き上げたが、3年にわたり2
段階で実施した。イタリアも2段階の措置を経て11年の20%を22%に引き上
げた。 」
「日本の消費増税に匹敵するのは英国が1979年に付加価値税(VAT)を一気
に8%から15%に引き上げた事例だ。これは放漫財政を抑制するよりもむしろ
インフレを封じ込めることを狙ったものだが、それでも英経済のリセッション
入りにつながった。」
うーん。そういう見方があてはまるんですかね。確かに、物価は結構上がった
なという感覚はありますよね。とりあえずは、消費は円安で増えている外国人
観光客に期待して、人々の感覚がなれるのを待つしかないのでしょうか。次回
増税は2017年4月ですから、2年5か月位ありますので。その間に給与があがっ
て消費が戻ってくれることを祈るばかりです。
===================================
3.[IFRS]金融庁がIFRSをようやく受け入れ?
===================================
現代ビジネスの記事です。
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41131
民主党政権時代からの流れを振り返ってみましょう。
「民主党政権で金融担当相に就いた国民新党の自見庄三郎氏が、2011年6月、
突然「政治主導だ」として、それまでのIFRS導入に向けた議論を先送りしてし
まったのだ。そのうえで、IFRSの扱いなどを議論する
企業会計審議会企画調整
部会に、IFRS反対派と目される経営者などを「臨時委員」として一気に10人
も増員したのだ。」
2012年に自民党政権が復帰し、IFRS導入促進の方針がでましたが、簡単には
舵を切れませんでした。自らの政策判断が間違っていたことを天下にさらすこ
とになりかねないからですね。
「金融庁はようやくそこにも手を付けた。」
「10月28日、
企業会計審議会の総会が開かれた。そこで「
会計部会」の設置
が決まったのである。当日配布された資料には、部会の役割についてこう書か
れていた。
「
国際会計基準の任意適用の拡大促進を図るとともに、あるべき
国際会計基準
の内容についてわが国としての意見発信を強化するため、
会計を巡る事項につ
いて必要な審議・検討を行う」。
IFRSの適用拡大を担う部会という位置づけにしたのだ。そして、その資料の下
には小さな字で「注」が書かれていた。
「
会計部会の設置に伴い、企画調整部会は廃止することとする」」
ようやく自見大臣の呪縛から逃れるということですね。それにしても性急に強
制適用ということはないでしょう。あくまで、任意適用を顕著な水準に引き上
げるということでしょう。
===================================
4.[税務]
欠損填補と外形標準
===================================
税務上、
資本と利益は厳格に区分されます。
このため、「
会計上認められている処理も税務上はなかったことになる。」
というケースがままあります。
この一つが
欠損填補です。
会計上は
資本や
資本準備金をその他
資本剰余金に振り替えて、欠損をてん補す
ることにより、BSを軽くみせることができますが、税務は基本的にこの処理は
なかったことになります。
このため、都道府県民
法人住民税の均等割の算出にあたっては、欠損をてん補
する前の
資本金等(ここでは、
資本金、
資本準備金、その他
資本剰余金の合計と
思っていただければ十分です。) を用いなければならないことになります。
ただし、都道府県事業税
資本割を算出する際に用いる
資本金等を算出する際に
は、一定の
欠損填補をした額は
資本金等から控除することができることになっ
ています。
この扱いにつき、詳細は文献にあたっていただきたいのですが、ここでは、注
意を促すために書きますので、おおざっぱに書きます。また、この他にも規定
はありますのでご注意ください。
平成18年5月1日以後に
剰余金を
欠損填補に充てた場合で、
資本金又は
資本準
備金を減少し、
剰余金として計上したものを欠損のてん補に充てた場合は、そ
の欠損の填補に充てた
剰余金が、その
欠損填補に充てた日以前一年間において
資本金又は
資本準備金から
剰余金として計上したものである場合に限り、この
欠損填補した額を
資本金等から控除できるんですね。
この一年という点に注意が必要です。くれぐれも実際の適用にあたってはよく
よく原文等吟味してください。
===================================
5.[税務]問題172
===================================
[問172]
またもやゴルフ関係ですが、
法人が自己名義で保有する
ゴルフ会員権に関し、
消費税が課税されないのはどれ?
a.ゴルフクラブに入会し、クラブに預託金を支払った。
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.預託金会員制の
ゴルフ会員権を会員権業者に売却した。
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.
株主会員制の
ゴルフ会員権を会員権業者に売却した。
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[答]
[前回の解答]
前回の正答はa。
===================================
6.[編集後記]
===================================
今回は遅くなってしまいまして申し訳ございません。
弟の宣伝で恐縮ですが、以前ご紹介したことがあるのですが、うちの弟は夫婦
でKONNODUOというバンドをやっています。で、そのKONNNODUOが、11/22
(土)(19:00開場19:30開演)に武蔵小山でライブやります。シュガーベイブ
の村松さん達と一緒とのことです。大滝詠一さんも常連だった店という「武蔵
小山アゲイン」というお店です。
詳細はこちら。
http://www.cafe-again.co.jp/sche.html
「ブラジルと琉球とCITY POPをシェイクしてシェイクしてシェイクしたよー。」
とのことですので、可能でしたら、是非!私もいきます。ボサノバっぽいん
ですね。
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の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]移転価格調査の対象会社はどのような会社でしょうか?
2.[税務]消費税増税大幅過ぎた?
3.[IFRS]金融庁がIFRSをようやく受け入れ?
4.[税務]欠損填補と外形標準
5.[税務]問題172
6.[編集後記]
===================================
1.[税務]移転価格調査の対象会社はどのような会社でしょうか?
===================================
引き続き、国際税務担当の飯田の記事です。よろしくお願いします。
********************************************************************
移転価格リスクがあるとは言っても、移転価格の調査対象となるのはどんな
会社でしょうか?
お客様からよく聞かれる質問ですが、移転価格調査の対象に選ばれる会社が
どんな会社かというと、正直特定はできません。ただし、税務当局は確定申
告書に添付する書類等に基づいて選定しているようです。
(別表十七(四))
この別表は国外関連者に関する明細書で、法人が国外関連者との間で取引を
行った場合において、国外関連者の概要、直近事業年度の売上高、営業利益、
日本の親会社との取引金額等を記載するものです。調査官はこの別表を見て、
以下のような点に注目します。
1.海外子会社の営業利益率が日本の親会社のそれより高い
2.海外子会社の売上規模が年々増えている
3.海外子会社が製造業務を行っているにも関わらず、無形固定資産の使用料
にその記載がない。
1.は、親会社より子会社のほうが儲かっていそうな場合です。このような場
合、本来日本に帰属すべき所得が海外に流れているのではないか、つまり
移転価格上問題があるのではないかということになります。
2.は、売上が増えれば、関連者間取引も増えていると考えられるからです。
移転価格調査は6年遡れますので、仮に年間1億円の取引に対して5%の
所得の増差があった場合、6年で3千万円の課税所得が増えることになり、
これに加算税と延滞税が徴収されます。
3.は、親会社が製造ノウハウを提供しているのではないか、そうであるなら
ば、子会社からロイヤルティの回収がされていないのではないかと税務当
局が考えるからです。最近の移転価格課税は棚卸資産の売買取引より、無
形資産の対価であるロイヤルティの回収漏れに関する課税事案が増えてい
るようです。無形資産と言っても、移転価格でいう無形資産とは、特許権
や工業所有権のように法的に保護されているもののほか、独自の製造ノウ
ハウや親会社の顧客リストなども含まれるので注意が必要です(調査官は
無形資産について、「ユニークな」という言葉をよく使います)。
このほか、法人税調査の際、親会社が海外子会社に低金利で貸付を行ってい
る。業績の悪い海外子会社に通常よりも著しく安い価格で部材を輸出してい
るような事実を把握した場合には、移転価格の調査対象として選定される可
能性があります。
エキスパーツ税理士法人では、別表十七(四)のレビューを行っています。
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2.[税務]消費税増税大幅過ぎた?
===================================
確かに、ヨーロッパでは20%もあるのに、なぜ日本は消費税8%でこれほど打
撃を受けるのでしょうか?
「消費税率の引き上げ幅3ポイントは当初の5%の6割に相当する。対照的
に、英国が11年に実施した2.5ポイントの引き上げは、従来の税率の14%
相当の上げ幅にすぎず、リセッション(景気後退)も招かなかった。 」
「調査会社キャピタル・エコノミクスのチーフ国際エコノミスト、ジュリアン
・ジェソップ氏は「以前から消費税率が低い日本の方が割合でみると、かなり
大きな増税だ」と指摘。「意味のある金額になるだけに、心理的にはかなりの
一大事だ」と付け加えた。 」
「実際、予定される日本の消費増税は、経済協力開発機構(OECD)加盟国
では1960年代後半に初めて消費税が導入され始めて以来、ほとんど例を見ない
規模だ。最近の日本以外の諸国の消費増税は相対的に比較すると、控えめだ。
スペインは2010年以降、税率を16%から21%に引き上げたが、3年にわたり2
段階で実施した。イタリアも2段階の措置を経て11年の20%を22%に引き上
げた。 」
「日本の消費増税に匹敵するのは英国が1979年に付加価値税(VAT)を一気
に8%から15%に引き上げた事例だ。これは放漫財政を抑制するよりもむしろ
インフレを封じ込めることを狙ったものだが、それでも英経済のリセッション
入りにつながった。」
うーん。そういう見方があてはまるんですかね。確かに、物価は結構上がった
なという感覚はありますよね。とりあえずは、消費は円安で増えている外国人
観光客に期待して、人々の感覚がなれるのを待つしかないのでしょうか。次回
増税は2017年4月ですから、2年5か月位ありますので。その間に給与があがっ
て消費が戻ってくれることを祈るばかりです。
===================================
3.[IFRS]金融庁がIFRSをようやく受け入れ?
===================================
現代ビジネスの記事です。
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41131
民主党政権時代からの流れを振り返ってみましょう。
「民主党政権で金融担当相に就いた国民新党の自見庄三郎氏が、2011年6月、
突然「政治主導だ」として、それまでのIFRS導入に向けた議論を先送りしてし
まったのだ。そのうえで、IFRSの扱いなどを議論する企業会計審議会企画調整
部会に、IFRS反対派と目される経営者などを「臨時委員」として一気に10人
も増員したのだ。」
2012年に自民党政権が復帰し、IFRS導入促進の方針がでましたが、簡単には
舵を切れませんでした。自らの政策判断が間違っていたことを天下にさらすこ
とになりかねないからですね。
「金融庁はようやくそこにも手を付けた。」
「10月28日、企業会計審議会の総会が開かれた。そこで「会計部会」の設置
が決まったのである。当日配布された資料には、部会の役割についてこう書か
れていた。
「国際会計基準の任意適用の拡大促進を図るとともに、あるべき国際会計基準
の内容についてわが国としての意見発信を強化するため、会計を巡る事項につ
いて必要な審議・検討を行う」。
IFRSの適用拡大を担う部会という位置づけにしたのだ。そして、その資料の下
には小さな字で「注」が書かれていた。
「会計部会の設置に伴い、企画調整部会は廃止することとする」」
ようやく自見大臣の呪縛から逃れるということですね。それにしても性急に強
制適用ということはないでしょう。あくまで、任意適用を顕著な水準に引き上
げるということでしょう。
===================================
4.[税務]欠損填補と外形標準
===================================
税務上、資本と利益は厳格に区分されます。
このため、「会計上認められている処理も税務上はなかったことになる。」
というケースがままあります。
この一つが欠損填補です。
会計上は資本や資本準備金をその他資本剰余金に振り替えて、欠損をてん補す
ることにより、BSを軽くみせることができますが、税務は基本的にこの処理は
なかったことになります。
このため、都道府県民法人住民税の均等割の算出にあたっては、欠損をてん補
する前の資本金等(ここでは、資本金、資本準備金、その他資本剰余金の合計と
思っていただければ十分です。) を用いなければならないことになります。
ただし、都道府県事業税資本割を算出する際に用いる資本金等を算出する際に
は、一定の欠損填補をした額は資本金等から控除することができることになっ
ています。
この扱いにつき、詳細は文献にあたっていただきたいのですが、ここでは、注
意を促すために書きますので、おおざっぱに書きます。また、この他にも規定
はありますのでご注意ください。
平成18年5月1日以後に剰余金を欠損填補に充てた場合で、資本金又は資本準
備金を減少し、剰余金として計上したものを欠損のてん補に充てた場合は、そ
の欠損の填補に充てた剰余金が、その欠損填補に充てた日以前一年間において
資本金又は資本準備金から剰余金として計上したものである場合に限り、この
欠損填補した額を資本金等から控除できるんですね。
この一年という点に注意が必要です。くれぐれも実際の適用にあたってはよく
よく原文等吟味してください。
===================================
5.[税務]問題172
===================================
[問172]
またもやゴルフ関係ですが、法人が自己名義で保有するゴルフ会員権に関し、
消費税が課税されないのはどれ?
a.ゴルフクラブに入会し、クラブに預託金を支払った。
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.預託金会員制のゴルフ会員権を会員権業者に売却した。
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.株主会員制のゴルフ会員権を会員権業者に売却した。
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[答]
[前回の解答]
前回の正答はa。
===================================
6.[編集後記]
===================================
今回は遅くなってしまいまして申し訳ございません。
弟の宣伝で恐縮ですが、以前ご紹介したことがあるのですが、うちの弟は夫婦
でKONNODUOというバンドをやっています。で、そのKONNNODUOが、11/22
(土)(19:00開場19:30開演)に武蔵小山でライブやります。シュガーベイブ
の村松さん達と一緒とのことです。大滝詠一さんも常連だった店という「武蔵
小山アゲイン」というお店です。
詳細はこちら。
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とのことですので、可能でしたら、是非!私もいきます。ボサノバっぽいん
ですね。
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