事務機大手のリコーは、国内のグループ会社で
勤務時間中、全面禁煙にしたと発表しました。定時の就業中であれば社内だけでなく出張や外出先でも禁止にするようです。理由として、他人のたばこの煙を吸う受動喫煙を防ぎ、社員の健康に配慮するためと発表しています。
企業において禁煙を義務化しようと非喫煙者が声を上げた時に必ず出てくるのが、喫煙者からの喫煙する権利があるという声です。トイレに行くのと同じで、喫煙することも生理現象と同じだからという声が必ずあがります。また、喫煙所でのコミュニケーションによって業務が円滑に進むのだという主張もよく聞きます。そもそも社長をはじめとした
役員が喫煙者の会社ではなかなか、社内全面禁煙を強行するのは難しいケースもあります。
はたして労働中の喫煙は、権利なのでしょうか?最高裁の判決(昭和45.9.16)では、「喫煙の自由は、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」とされており、制限に服しやすいものとされています。
また忘れがちですが、
労働者は
就業時間中勤務に専念しなくてはならないという義務を負っています(職務専念義務)。いくら喫煙所でのコミュニケーションが業務に役立つといってもその間業務に専念していないため、能率低下を指摘されてもなかなか反論できません。
さらに、近年受動喫煙の有害性に関する医学的知見も深まり、受動喫煙の有害性が次々と明らかにされています。受動喫煙は「他者危害」といえる時代になってきたのです。さらに企業側のリスクから見ると、受動喫煙対策をしなければ
安全配慮義務違反として
従業員から
損害賠償請求される可能性もあります。
以上のことから勤務中の全面禁煙は
労働者の権利侵害とはならないと言えると思います。もちろんあくまでも今回の結論は
勤務時間中に限った話です。プライベートな時間は個人の時間であるため喫煙することは可能ですが、
勤務時間外だけ喫煙するというのは、たばこの依存性から見てなかなか困難でしょう。
さらに近年
採用時に禁煙者のみ
採用とする企業も増えてきています。企業には
採用の事由が認められており、禁煙者のみ
採用することは、差別とは言えず合理的な理由のあるものとして認められています(例えば三菱樹脂事件)。
喫煙者自身の健康に悪影響を及ぼすだけでなく、他人にも迷惑をかけるものとしてタバコは認識されつつある時代がやってくると言えます。喫煙者の方は、早めに禁煙外来に行って適切なサポートを受けながら禁煙する方がよいでしょう。
ストレスチェックQ&Aまとめページ はこちらから。
http://cp-sr.com/stress-check
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・
社労士事務所は、社長専属カウンセラーとして社長の悩みをとことん聴きます。
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
※ストレスチェック制度の本を3冊出版しました。
詳細はHP
http://cp-sr.com/archives/info/publish
をご覧ください。
業務案内・お問い合わせは下記よりお願いいたします。
http://cp-sr.com/contact/
--
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)
臨床心理士・
社会保険労務士事務所
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 グラスシティ渋谷6階
Tel:03-6384-7472 Fax:050-3312-6880
http://www.cp-sr.com
事務機大手のリコーは、国内のグループ会社で勤務時間中、全面禁煙にしたと発表しました。定時の就業中であれば社内だけでなく出張や外出先でも禁止にするようです。理由として、他人のたばこの煙を吸う受動喫煙を防ぎ、社員の健康に配慮するためと発表しています。
企業において禁煙を義務化しようと非喫煙者が声を上げた時に必ず出てくるのが、喫煙者からの喫煙する権利があるという声です。トイレに行くのと同じで、喫煙することも生理現象と同じだからという声が必ずあがります。また、喫煙所でのコミュニケーションによって業務が円滑に進むのだという主張もよく聞きます。そもそも社長をはじめとした役員が喫煙者の会社ではなかなか、社内全面禁煙を強行するのは難しいケースもあります。
はたして労働中の喫煙は、権利なのでしょうか?最高裁の判決(昭和45.9.16)では、「喫煙の自由は、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」とされており、制限に服しやすいものとされています。
また忘れがちですが、労働者は就業時間中勤務に専念しなくてはならないという義務を負っています(職務専念義務)。いくら喫煙所でのコミュニケーションが業務に役立つといってもその間業務に専念していないため、能率低下を指摘されてもなかなか反論できません。
さらに、近年受動喫煙の有害性に関する医学的知見も深まり、受動喫煙の有害性が次々と明らかにされています。受動喫煙は「他者危害」といえる時代になってきたのです。さらに企業側のリスクから見ると、受動喫煙対策をしなければ安全配慮義務違反として従業員から損害賠償請求される可能性もあります。
以上のことから勤務中の全面禁煙は労働者の権利侵害とはならないと言えると思います。もちろんあくまでも今回の結論は勤務時間中に限った話です。プライベートな時間は個人の時間であるため喫煙することは可能ですが、勤務時間外だけ喫煙するというのは、たばこの依存性から見てなかなか困難でしょう。
さらに近年採用時に禁煙者のみ採用とする企業も増えてきています。企業には採用の事由が認められており、禁煙者のみ採用することは、差別とは言えず合理的な理由のあるものとして認められています(例えば三菱樹脂事件)。
喫煙者自身の健康に悪影響を及ぼすだけでなく、他人にも迷惑をかけるものとしてタバコは認識されつつある時代がやってくると言えます。喫煙者の方は、早めに禁煙外来に行って適切なサポートを受けながら禁煙する方がよいでしょう。
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(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
※ストレスチェック制度の本を3冊出版しました。
詳細はHP
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〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 グラスシティ渋谷6階
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