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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年4月 1日 Vol. 2 5 0
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こんにちは!
今月は
税理士法人江崎総合
会計 名古屋事務所1課で担当させて頂いています。
よろしくお願いします。
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個人
事業者の
所得金額の計算上、青色事業専従者に対する
退職金は必要
経費として認め
られていません。
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青色専従者の
退職金
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平成23年より専従者が共済に加入して
退職金を準備することができるようになりました。
直接
退職金を支払うことができなくても、小規模企業共済や中小企業
退職金共済を利用
することができるようになったのです。
1. 小規模企業共済に加入する場合、青色事業専従者は「共同経営者」として自己が
契約する形になります。したがって、その掛金は青色事業専従者の所得控除(小規
模企業共済等掛金控除)を適用して、専従者の
所得税額などを減らす形となります。
但し、一事業主につき共同経営者二名までの加入が認められます。
2. 一方、中小企業
退職共済制度を利用する場合、専従者は「
従業員」の立場で加入
し、中小企業
退職共済の掛金は、専従者給与を支払う個人
事業者の
事業所得などの
所得金額の計算上、必要
経費に算入することになります。
但し、専従者以外にも常時
雇用する
従業員がいる場合はすべての
従業員が加入する
ことが前提となります。
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残念ながら専従者は、小規模企業共済と中小企業
退職共済の両方に加入することはでき
ません。
共同経営者か
従業員のどちらであるかによって、加入できる共済が異なるのです。
どちらの共済に加入するのが良いかは、ケースバイケースですので、よく検討して判断
されるといいでしょう。
それではまた。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
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東海エリア
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られていません。
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青色専従者の退職金
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平成23年より専従者が共済に加入して退職金を準備することができるようになりました。
直接退職金を支払うことができなくても、小規模企業共済や中小企業退職金共済を利用
することができるようになったのです。
1. 小規模企業共済に加入する場合、青色事業専従者は「共同経営者」として自己が
契約する形になります。したがって、その掛金は青色事業専従者の所得控除(小規
模企業共済等掛金控除)を適用して、専従者の所得税額などを減らす形となります。
但し、一事業主につき共同経営者二名までの加入が認められます。
2. 一方、中小企業退職共済制度を利用する場合、専従者は「従業員」の立場で加入
し、中小企業退職共済の掛金は、専従者給与を支払う個人事業者の事業所得などの
所得金額の計算上、必要経費に算入することになります。
但し、専従者以外にも常時雇用する従業員がいる場合はすべての従業員が加入する
ことが前提となります。
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残念ながら専従者は、小規模企業共済と中小企業退職共済の両方に加入することはでき
ません。
共同経営者か従業員のどちらであるかによって、加入できる共済が異なるのです。
どちらの共済に加入するのが良いかは、ケースバイケースですので、よく検討して判断
されるといいでしょう。
それではまた。
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