◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.283-2015.04.25
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の
会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
監査法人さんや顧問
税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させていた
だきます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]国際税務入門11
2.[税務]均等割の
無償減資の加減算措置!
3.[税務]改めて生産性向上設備投資促進税制
4.[監査&税務]マイナンバー導入後の監査人の留意事項
5.[NEWS]EY and Microsoft join forces
6.[編集後記]
===================================
1.[税務]国際税務入門11
===================================
国際税務担当飯田の記事です。
不動産
我が国の
所得税法では、不動産(土地及びその定着物を言います。)、不動産
の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得を不動産所得と規定し、
非居住者又は外国
法人に対して課税する国内源泉所得のうち不動産所得につい
て、次のように規定しています。
(1)国内にある不動産及び不動産の上に存する権利の貸付けによる対価
(2)採石法の規定による採石権の貸付けによる対価
(3)鉱業法の規定による租鉱権の設定による対価
(4)居住者又は
内国法人に対する船舶又は航空機の貸付けによる対価
OE
CDモデル租税条約では、不動産から得る所得(農業又は林業から生ずる所得
を含みます。)を不動産所得とし、不動産が所在する国(源泉地国)に第1次
課税権を認めています。また、不動産の定義については、不動産所在地国の国
内法令の意義によるものとし、次に掲げるものは不動産に含まれると規定して
います
(1)不動産に付属する財産
(2)農業又は林業に用いられている家畜類及び設備
(3)不動産に関する一般の規定の適用がある権利
(4)不動産用益権
(5)鉱石、水その他の天然資源の採取又は採取の権利の対価として料金を受領
する権利
なお、我が国の
所得税法では船舶又は航空機の貸付けによる対価を不動産所得
と規定していますが、OE
CDモデル租税条約では、船舶及び航空機は不動産に含
まれていません。
不動産所得についての限度税率に定めはありませんので、源泉地国の国内法に
従うことになります。つまり、わが国では、国内で不動産所得の支払をする者
は原則として
所得税及び復興特別
所得税の源泉徴収をする必要があります。ま
た、不動産所得の支払を受ける者は、
確定申告をする必要があります。
===================================
2.[IFRS]均等割の
無償減資の加減算措置!
===================================
欠損金を
無償減資でてん補した場合、従来は
資本金等の額は減少していないも
のとして、均等割が減らないという状況がありました。
しかし、「本年4月1日以後開始事業年度における
資本金等の額から、同期以
後に行った
無償減資に係る欠損てん補額のみならず、過去の欠損てん補につい
ても減額できる。」
ということになりました。要注意ですよ。基本的に、税務通信No3357の記事
からお伝えします。
平成27年改正により、
・均等割の税率区分の基準である「
資本金等の額」から
無償減資に係る一定の
欠損てん補額を減算できる
・無償増資を行った場合には、その増資相当額を「
資本金等の額」に加算する
こととなりました。
以下、転載します。
●均等割の「無償増減資の加減算措置」の対象となる金額
(無償増資)
対象期間・・・H22.4.1以後
対象金額・・・
剰余金(
総務省令(*1)で定めるものに限る。)を
資本金とし、又
は
利益準備金の額の全部若しくは一部を
資本金とした金額
(
無償減資)
対象期間・・・H13.4.1~H18.4.30
対象金額・・・
資本金又は出資の減少による
資本の欠損のてん補に充てた金額
資本準備金による
資本の欠損のてん補に充てた金額(旧
商法ベ
ース)
対象期間・・・H18.5.1以後
対象金額・・・
剰余金(
剰余金として計上したもので
総務省令(*2)で定めるも
のに限る。)を
総務省令(*3)で定める損失のてん補に充てた金
額
(*1)会社計算規則29条2項1号に規定する額
(*2)
資本金の額等を減少した場合、会社計算規則27条1項1号に規定する額等。
損失のてん補に充てた日以前1年間に
剰余金として計上した額に限る。
(*3)損失のてん補に充てた日におけるその他
利益剰余金が零を下回る場合の
その零を下回る額
で、この措置を適用する場合は、「欠損てん補額等を証する書類」を添付する
必要があるようです。具体的に明らかになっていないようですが、外形標準の
同様の措置では各地方自治体では「
株主総会議事録等」の提出を求めているよ
うです。
過去このような欠損てん補を行っている会社さんは確認のうえ、もう四半期か
ら減額しておいたほうがいいですね。
===================================
3.[税務]改めて生産性向上設備投資促進税制
===================================
経済産業省が、生産性向上設備投資促進税制の概要資料やQ&Aを更新していま
す。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
改めて、同税制の内容を確認しておきましょう。
平成26年1月20日から平成28年3月末日まで、即時償却又は税額控除5%
平成28年4月1日から平成29年3月末日まで、特別償却50%又は税額控除4%
がとれます。
対象設備などは上記で詳細確認してください。
で、これには、A類型とB類型とありまして、簡単にいうと、
A類型の方は、その設備自体が最新で生産性が年平均1%以上向上しているもの
であれば対象になります。工業会等から証明書をもらうことにより適用でき
ます。
B類型の方は、投資計画を作成して、
公認会計士又は
税理士の事前確認を受けた
上で、経済産業局に申請するものです。投資利益率が15%以上見込まれることが
必要です。
B類型をご検討の方は是非お声かけください。
で、このQ&Aからいくつか、目を引いたものをご紹介したいのですが、
共-4
Q.自ら作って
固定資産計上する設備は対象となるのか。
A.取得(購入)するもの以外に、自ら製作するものも対象となります。
共-17
Q.自社で製作した設備を対象とする場合、取得価額には人件費等も含まれる
か。
A.自社で製作した設備の取得価額算出には、当該
資産の建設等のために要し
た原
材料費、
労務費及び
経費の額、および当該
資産を事業の用に供するた
めに直接要した
費用の額が含まれます。このうち
労務費の金額は、所得拡
大促進税制に関する税額控除等に利用することができます。
共-8
Q.設備取得の際に国又は地方公共団体から
補助金を受けた場合でも、税制の
対象となるのか。
A.はい、原則として対象になります。ただし、
法人税法上の「
圧縮記帳」の
適用を受けた場合は、
圧縮記帳後の金額が税務上の取得価額となります。
同様に、「積立金方式」を用いた場合も、税務上の取得価額は
補助金額等
を差し引いた価額となります。また、
補助金の交付年度が翌事業年度にな
る場合においては、予定交付額を差し引いた価額が税額控除対象金額とな
ります。なお、平成26年度補正予算「地域工場・中小企業等の省エネル
ギー設備導入
補助金」など、
補助金側に制限がある場合は併用できません
のでご注意ください。
などなど、今後の投資をご検討の方は、是非ご検討ください。
===================================
4.[監査&税務]マイナンバー導入後の監査人の留意事項
===================================
日本
公認会計士協会では、平成27年審理
通達第2号「マイナンバー導入後の監
査人の留意事項」を平成27年4月22日付で公表しています。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/27_11.html
会社法監査、又は
金融商品取引法監査で特定
個人情報(マイナンバー等)の提供
を受けるにあたっては、番号法に定める提供、収集又は保管の制限を受けるこ
となく、監査業務において特定
個人情報の入手が可能である。
ということです。
番号法は、被監査会社に対して、監査人において取り扱う特定
個人情報の安全
管理が図られるよう当該監査人に対する必要かつ適切な監督を行うことを求め
ています。
が、当該監督により監査人が
監査手続の実施に際して被監査会社のコントロー
ル下に置かれる等の制約を受けるものではありません。監査人の独立性が阻害
されるものでもありません。
しかしながら、当該留意事項は、被監査会社と特定
個人情報の安全管理に係る
取扱い等に関して事前に十分協議を行い、必要に応じ監査
契約書に明記する等
の慎重かつ万全な対応をするよう求めています。
===================================
5.[NEWS]EY and Microsoft join forces
===================================
今度は、EYとMicrosoftだそうです。
http://economia.icaew.com/news/april-2015/ey-and-microsoft-join-forces
With plans to offer innovative new services that combine the best of
both firms’ strengths, the partnership will deliver numerous
EY practices - including cyber security, people services and
digital enterprise strategy - deliver new platforms through Microsoft’s
cloud and data platforms.
守秘義務とか、倫理的に大丈夫なのでしょうか?
===================================
6.[編集後記]
===================================
またまた遅くなってしまいました。
四月はやはりなんだかんだと時間をとられます。考えてみれば、3月
決算の
会社さんにとっては、今が一番忙しい時期ですよね。私たちの業務もこの時期
にはやはりある程度はばたつきます。このメルマガもあまり無理はせずに、出
せるときに出すくらいにしたいと思います。継続してるだけいいかなと。
さて、今回の記事では、2と3はチェックしてくださいね。3の生産性向上設
備投資促進税制では、B類型をご検討されている企業の方いらっしゃいました
ら、是非ご連絡ください。対応します。上記のとおり、
補助金との併用もでき
ますからね。検討しない手はないように思います。
公認会計士紺野良一事務所のHPを作りましたので、是非ご覧ください。
トップページ
http://kaishaho-kansa.com/
個人
会計士による
会社法監査
http://kaishaho-kansa.com/audit/personal/
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・
税理士・公認
内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL:
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☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させていた
だきます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]国際税務入門11
2.[税務]均等割の無償減資の加減算措置!
3.[税務]改めて生産性向上設備投資促進税制
4.[監査&税務]マイナンバー導入後の監査人の留意事項
5.[NEWS]EY and Microsoft join forces
6.[編集後記]
===================================
1.[税務]国際税務入門11
===================================
国際税務担当飯田の記事です。
不動産
我が国の所得税法では、不動産(土地及びその定着物を言います。)、不動産
の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得を不動産所得と規定し、
非居住者又は外国法人に対して課税する国内源泉所得のうち不動産所得につい
て、次のように規定しています。
(1)国内にある不動産及び不動産の上に存する権利の貸付けによる対価
(2)採石法の規定による採石権の貸付けによる対価
(3)鉱業法の規定による租鉱権の設定による対価
(4)居住者又は内国法人に対する船舶又は航空機の貸付けによる対価
OECDモデル租税条約では、不動産から得る所得(農業又は林業から生ずる所得
を含みます。)を不動産所得とし、不動産が所在する国(源泉地国)に第1次
課税権を認めています。また、不動産の定義については、不動産所在地国の国
内法令の意義によるものとし、次に掲げるものは不動産に含まれると規定して
います
(1)不動産に付属する財産
(2)農業又は林業に用いられている家畜類及び設備
(3)不動産に関する一般の規定の適用がある権利
(4)不動産用益権
(5)鉱石、水その他の天然資源の採取又は採取の権利の対価として料金を受領
する権利
なお、我が国の所得税法では船舶又は航空機の貸付けによる対価を不動産所得
と規定していますが、OECDモデル租税条約では、船舶及び航空機は不動産に含
まれていません。
不動産所得についての限度税率に定めはありませんので、源泉地国の国内法に
従うことになります。つまり、わが国では、国内で不動産所得の支払をする者
は原則として所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をする必要があります。ま
た、不動産所得の支払を受ける者は、確定申告をする必要があります。
===================================
2.[IFRS]均等割の無償減資の加減算措置!
===================================
欠損金を無償減資でてん補した場合、従来は資本金等の額は減少していないも
のとして、均等割が減らないという状況がありました。
しかし、「本年4月1日以後開始事業年度における資本金等の額から、同期以
後に行った無償減資に係る欠損てん補額のみならず、過去の欠損てん補につい
ても減額できる。」
ということになりました。要注意ですよ。基本的に、税務通信No3357の記事
からお伝えします。
平成27年改正により、
・均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」から無償減資に係る一定の
欠損てん補額を減算できる
・無償増資を行った場合には、その増資相当額を「資本金等の額」に加算する
こととなりました。
以下、転載します。
●均等割の「無償増減資の加減算措置」の対象となる金額
(無償増資)
対象期間・・・H22.4.1以後
対象金額・・・剰余金(総務省令(*1)で定めるものに限る。)を資本金とし、又
は利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(無償減資)
対象期間・・・H13.4.1~H18.4.30
対象金額・・・資本金又は出資の減少による資本の欠損のてん補に充てた金額
資本準備金による資本の欠損のてん補に充てた金額(旧商法ベ
ース)
対象期間・・・H18.5.1以後
対象金額・・・剰余金(剰余金として計上したもので総務省令(*2)で定めるも
のに限る。)を総務省令(*3)で定める損失のてん補に充てた金
額
(*1)会社計算規則29条2項1号に規定する額
(*2)資本金の額等を減少した場合、会社計算規則27条1項1号に規定する額等。
損失のてん補に充てた日以前1年間に剰余金として計上した額に限る。
(*3)損失のてん補に充てた日におけるその他利益剰余金が零を下回る場合の
その零を下回る額
で、この措置を適用する場合は、「欠損てん補額等を証する書類」を添付する
必要があるようです。具体的に明らかになっていないようですが、外形標準の
同様の措置では各地方自治体では「株主総会議事録等」の提出を求めているよ
うです。
過去このような欠損てん補を行っている会社さんは確認のうえ、もう四半期か
ら減額しておいたほうがいいですね。
===================================
3.[税務]改めて生産性向上設備投資促進税制
===================================
経済産業省が、生産性向上設備投資促進税制の概要資料やQ&Aを更新していま
す。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
改めて、同税制の内容を確認しておきましょう。
平成26年1月20日から平成28年3月末日まで、即時償却又は税額控除5%
平成28年4月1日から平成29年3月末日まで、特別償却50%又は税額控除4%
がとれます。
対象設備などは上記で詳細確認してください。
で、これには、A類型とB類型とありまして、簡単にいうと、
A類型の方は、その設備自体が最新で生産性が年平均1%以上向上しているもの
であれば対象になります。工業会等から証明書をもらうことにより適用でき
ます。
B類型の方は、投資計画を作成して、公認会計士又は税理士の事前確認を受けた
上で、経済産業局に申請するものです。投資利益率が15%以上見込まれることが
必要です。
B類型をご検討の方は是非お声かけください。
で、このQ&Aからいくつか、目を引いたものをご紹介したいのですが、
共-4
Q.自ら作って固定資産計上する設備は対象となるのか。
A.取得(購入)するもの以外に、自ら製作するものも対象となります。
共-17
Q.自社で製作した設備を対象とする場合、取得価額には人件費等も含まれる
か。
A.自社で製作した設備の取得価額算出には、当該資産の建設等のために要し
た原材料費、労務費及び経費の額、および当該資産を事業の用に供するた
めに直接要した費用の額が含まれます。このうち労務費の金額は、所得拡
大促進税制に関する税額控除等に利用することができます。
共-8
Q.設備取得の際に国又は地方公共団体から補助金を受けた場合でも、税制の
対象となるのか。
A.はい、原則として対象になります。ただし、法人税法上の「圧縮記帳」の
適用を受けた場合は、圧縮記帳後の金額が税務上の取得価額となります。
同様に、「積立金方式」を用いた場合も、税務上の取得価額は補助金額等
を差し引いた価額となります。また、補助金の交付年度が翌事業年度にな
る場合においては、予定交付額を差し引いた価額が税額控除対象金額とな
ります。なお、平成26年度補正予算「地域工場・中小企業等の省エネル
ギー設備導入補助金」など、補助金側に制限がある場合は併用できません
のでご注意ください。
などなど、今後の投資をご検討の方は、是非ご検討ください。
===================================
4.[監査&税務]マイナンバー導入後の監査人の留意事項
===================================
日本公認会計士協会では、平成27年審理通達第2号「マイナンバー導入後の監
査人の留意事項」を平成27年4月22日付で公表しています。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/27_11.html
会社法監査、又は金融商品取引法監査で特定個人情報(マイナンバー等)の提供
を受けるにあたっては、番号法に定める提供、収集又は保管の制限を受けるこ
となく、監査業務において特定個人情報の入手が可能である。
ということです。
番号法は、被監査会社に対して、監査人において取り扱う特定個人情報の安全
管理が図られるよう当該監査人に対する必要かつ適切な監督を行うことを求め
ています。
が、当該監督により監査人が監査手続の実施に際して被監査会社のコントロー
ル下に置かれる等の制約を受けるものではありません。監査人の独立性が阻害
されるものでもありません。
しかしながら、当該留意事項は、被監査会社と特定個人情報の安全管理に係る
取扱い等に関して事前に十分協議を行い、必要に応じ監査契約書に明記する等
の慎重かつ万全な対応をするよう求めています。
===================================
5.[NEWS]EY and Microsoft join forces
===================================
今度は、EYとMicrosoftだそうです。
http://economia.icaew.com/news/april-2015/ey-and-microsoft-join-forces
With plans to offer innovative new services that combine the best of
both firms’ strengths, the partnership will deliver numerous
EY practices - including cyber security, people services and
digital enterprise strategy - deliver new platforms through Microsoft’s
cloud and data platforms.
守秘義務とか、倫理的に大丈夫なのでしょうか?
===================================
6.[編集後記]
===================================
またまた遅くなってしまいました。
四月はやはりなんだかんだと時間をとられます。考えてみれば、3月決算の
会社さんにとっては、今が一番忙しい時期ですよね。私たちの業務もこの時期
にはやはりある程度はばたつきます。このメルマガもあまり無理はせずに、出
せるときに出すくらいにしたいと思います。継続してるだけいいかなと。
さて、今回の記事では、2と3はチェックしてくださいね。3の生産性向上設
備投資促進税制では、B類型をご検討されている企業の方いらっしゃいました
ら、是非ご連絡ください。対応します。上記のとおり、補助金との併用もでき
ますからね。検討しない手はないように思います。
公認会計士紺野良一事務所のHPを作りましたので、是非ご覧ください。
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個人会計士による会社法監査
http://kaishaho-kansa.com/audit/personal/
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公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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