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「マタハラ」の判断基準が明確に! 厚労省が公表したQ&A

■Vol.394(通算633)/2015-4-27号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【 「マタハラ」の判断基準が明確に! 厚労省が公表したQ&A 】
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「マタハラ」の判断基準が明確に! 厚労省が公表したQ&A
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1.解釈通達における「契機について」とは? 
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厚生労働省は、マタハラに関する最高裁判決(2014年10
月23日)を踏まえた解釈通達(2015年1月23日)に関
して、3月30日に「妊娠・出産 妊娠・出産育児休業等を
契機とする不利益取扱いに係るQ&A」を公表しました。

このQ&Aには3つの項目があり、妊娠・出産・育休等の事由
を「契機として」不利益的取扱いがなされた場合は違法となる
ことに関して、この「契機」について焦点をあてたものです。


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2.広島中央保健生活協同組合事件 
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この事件は、妊娠中の理学療法士が軽易な業務への転換を希望
したところ、人事異動により降格とされ、育児休業後も元の役
職に戻されなかったため、これが妊娠を理由とした不利益取扱
いであり、男女雇用機会均等法に違反するとして勤務先の病院
に対して管理職手当の支払いおよび損害賠償を求めた事案で、
2014年10月23日に最高裁が広島高裁に差戻しを命じた
ものです。

この判決を受け、厚生労働省はいわゆる「マタハラ」を防止す
るため、今年1月23日に全国の労働局に通達(妊娠・出産
育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する解釈通達)を発
出し、企業に対する指導を厳格化するよう指示しました。


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3.原則1年以内の不利益な取扱いは違法 
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Q&Aでは、原則として、妊娠・出産・育休等の終了から1年
以内に不利益取扱いがなされた場合は「違法」と判断するとし
ています。

なお、1年を超えていても、人事異動、人事考課、雇止めにつ
いて、事由の終了後の最初のタイミングまでの間に不利益取扱
いがなされた場合も違法となります。


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4.不利益取扱いに当たらない「例外」 
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不利益取扱いに当たらない例としては、例えば、
(1)会社の業績悪化によりどうしても不利益取扱いをしなけ
ればならず、不利益取扱いの回避のための合理的な努力がなさ
れた場合、
(2)本人の能力不足等について事由の発生前から問題点を指
摘・指導していた場合等が挙げられます。

また、有利な影響が不利な影響の内容を上回り、一般的な労働
者が合意するような合理的な理由が客観的に存在する場合も例
外と判断される可能性があります(労働者の同意、事業主の説
明が必要)。

いずれにせよ、具体的な判断基準が示されたことで、事業主は
今後さらに注意して対応する必要があります。

                        (武内)

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