■Vol.402(通算641)/2015-6-22号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【東京労働局が公表した労基法・最賃法違反による
送検事例 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
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東京労働局が公表した労基法・最賃法違反による
送検事例
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
=========================================================
◆業種別では建設業がトップ
=========================================================
東京労働局から「平成26年度司法処理状況」が発表されました
が、これによると1年間(平成26年4月~平成27年3月)の
間に、東京労働局と管下の18
労働基準監督署・支署が東京地方
検察庁へ
送検した司法事件は54件(前年度比4件減少)だった
そうです。
業種別では、建設業(22件)、製造業(9件)、接客業(5件)
が上位を占め、違反事項別では、
賃金・
退職金不払(17件)、
死亡災害等を契機とした危険防止措置義務違反(12件)、労災
かくし(11件)が上位を占めました。
以下では、東京労働局が公表した
送検事例のうち、
労働基準法・
最低賃金法違反に関する事例をご紹介します。
=========================================================
◆違反事例(1)
=========================================================
託児所を営むA社は、
労働者Bの平成24年1月分
賃金(17,
250円)および
労働者Cの同年2月分
賃金(80,690円)
の、合計97,940円を所定の各
賃金支払期日である同年2月
29日、同年4月4日に全額支払わず、もって法で定める最低賃
金を支払わなかった。
労働者14名が不払
賃金(合計約221万6,000円)の行政
指導による救済を求め
労働基準監督署に申告に及んでいたが、A
社は
労働基準監督署の行政指導に従わなかった。
4社の代表者は再三の出頭要求に応じなかったことなどから、逮
捕のうえ、
送検された。
=========================================================
◆違反事例(2)
=========================================================
パン製造販売業を営む会社の
パートタイム労働者3名(時給90
0円~950円、1日の
所定労働時間6時間)に対し、平成25
年12月1日から同月31日までの間、最長で月139時間に達
する
時間外労働を行わせ、もって
時間外労働協定の延長時間の限
度を超える違法な
時間外労働を行わせていた。
また、同期間、本来支払うべき
時間外労働に対する
割増賃金のう
ち3割程度しか支払っていなかった(1人当たり最大で約11万
円/月の時間外手当不払が発生していた)。
=========================================================
◆労働局の今後の方針
=========================================================
同労働局では、
過重労働による健康障害を発生させた企業等であっ
て違法な長時間労働を繰り返すなど「重大・悪質な
労働基準法違
反」の事案に対しては、積極的に捜査を行い、
送検手続をとる方
針とのことです。
(特定
社会保険労務士 森)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
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検察庁へ送検した司法事件は54件(前年度比4件減少)だった
そうです。
業種別では、建設業(22件)、製造業(9件)、接客業(5件)
が上位を占め、違反事項別では、賃金・退職金不払(17件)、
死亡災害等を契機とした危険防止措置義務違反(12件)、労災
かくし(11件)が上位を占めました。
以下では、東京労働局が公表した送検事例のうち、労働基準法・
最低賃金法違反に関する事例をご紹介します。
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◆違反事例(1)
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託児所を営むA社は、労働者Bの平成24年1月分賃金(17,
250円)および労働者Cの同年2月分賃金(80,690円)
の、合計97,940円を所定の各賃金支払期日である同年2月
29日、同年4月4日に全額支払わず、もって法で定める最低賃
金を支払わなかった。
労働者14名が不払賃金(合計約221万6,000円)の行政
指導による救済を求め労働基準監督署に申告に及んでいたが、A
社は労働基準監督署の行政指導に従わなかった。
4社の代表者は再三の出頭要求に応じなかったことなどから、逮
捕のうえ、送検された。
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◆違反事例(2)
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パン製造販売業を営む会社のパートタイム労働者3名(時給90
0円~950円、1日の所定労働時間6時間)に対し、平成25
年12月1日から同月31日までの間、最長で月139時間に達
する時間外労働を行わせ、もって時間外労働協定の延長時間の限
度を超える違法な時間外労働を行わせていた。
また、同期間、本来支払うべき時間外労働に対する割増賃金のう
ち3割程度しか支払っていなかった(1人当たり最大で約11万
円/月の時間外手当不払が発生していた)。
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◆労働局の今後の方針
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同労働局では、過重労働による健康障害を発生させた企業等であっ
て違法な長時間労働を繰り返すなど「重大・悪質な労働基準法違
反」の事案に対しては、積極的に捜査を行い、送検手続をとる方
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