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ストレスチェック制度

サラリーマンをしていると1度は出会うだろうと思います。
「偉そうな人 いやいや 偉そうにしている人」にです。そんな人と、たまさかに会話
しようものなら、「見下され、バカにされ、自慢話ばかりされ」て、ストレスがきっちりと
溜まってしまいます。だから、そんな人とは合わないのに越したことがないので、何とか
合わないですむように色々と工夫するのですが、運が悪いことに、そのような人に限って
本当に「偉い」ポジションであることも多いのです。だから、会って話しをしなければ
ならない場面も少なくないので、余計にしゃくにさわってしまいます。

「でも、そんなイヤな相手とも、きちんと付き合わないといけないのがサラリーマンの
辛いところ・・・・」と思うのは、実は、中高年サラリーマンだけのようで、
最近の若いサラリーマンは、そんなところに辛さは感じないようです。
むしろ「偉い人」の方に、部下から「辛い思い」をさせられる人が増えているようです。
あるアンケートによると、部下の自分への言葉使いに不満を感じている上司は随分多い
そうです。若手部下からの「嫌な言葉」には、たとえば「今忙しいんですけど」、
「今やんなきゃいけないんですか」、「やる理由がわかりません」、「聞いてません」、
「僕のミスじゃないです」などなどの「自己中」丸出しの言い訳が代表格なんだそうです。
でも、これらの言葉は未だ良い方で、もっとイライラさせられる言葉に、「マジっすか」、
「興味ないです」、「嫌です」等々、もろに浴びせられる仲間内言葉があるんだそうです。
「仮にも上司にこんな言葉を使うとは」、一昔前のサラリーマンには信じられません。
こんな部下を持つ上司には、本当に同情したくもなるもんです。

最近のサラリーマン世界では、「嫌な言葉」は上司よりも若い部下が使い、上司が部下に
気を使う時代になってしまったのかもしれません。恐ろしい時代になったものです。
実際、若い部下の中には自分の行為等を反省しないばかりか、もっと根本的なところで、
社会人としての適性そのものに疑いを持たざるを得ないような人もいるそうです。
そんな連中を毎日相手にしていると、上司は、「あいつには何を言っても言うことを聞かない
から、言っても無駄だと遠慮がちになる → 段々と言いたいことも言えなくなる 
→ 逆に部下はますます言いたい放題になってくる → そんな部下だって不始末を
起こせば自分の責任になってしまうと上司は思い悩む」。
こんな図式で、くどくどと思い悩んだ末にとうとう深刻なうつ病になってしまった
という上司もいるようです。
こんなどうしょうもない連中にも「お前は首だ!」と叫べない時代になってしまいました。
辛いところです。

「偉い人」は、部下から見れば「権力を笠に着て」と思うこともあるかもしれませんが、
本当のところは、上司は部下のさまざまなミスを抱え込みながら組織をサバイバルして
いかなければならない訳で、部下よりもはるかにストレスが溜まりやすいんです。
更に、上司は、長い間の辛い努力が実って漸く「部長や課長」という「肩書き」に
辿りついた訳ですから、「肩書き」に対する思い入れは、半端じゃありません。
だから上司にとって、自分の唯一のプライドである「肩書き」を失うかもしれないと
いう恐怖は、並大抵のものではないでしょう。そのためには、自分の評価を落として
しまうかもしれない部下とのトラブルだけは絶対に避けなければないんです。
こんな「上司の“穏便に穏便に”」という姿勢が、イヤな部下をのさばらせ、巡り巡って
結局は、自分を苦しめることになるとは、何とも皮肉な人生の巡り合わせです。

前回の「「オワハラ」って何?」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「ストレスチェック制度」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「ストレスチェック制度」
────────────────────────────────
改正労働安全衛生法により、平均的にパート等も含め常用労働者を50名以上
使用する事業者は、今年12月1日から来年11月28日までの間にストレスチェック
(以下、「SC」という)を実施し、以降毎年1回以上実施することが義務
付けられます。
SCは、メンタルヘルス不調の予防に役立てるため、労働者の職場における
ストレスの程度をチェックするもので、厚生労働省は、5月7日に
「実施マニュアル」と「Q&A」を公表しました。
(1)実施に先立ち決めておくべきこと
まず、事業者が実施を表明し、衛生委員会等で関連規程や実施方法、
受検案内や結果等の通知方法、関連情報の取扱いルール等を決めておく必要
があります。また、労働者にも事前に実施について周知しておくとともに
受検を促す等が必要となります。
公表された実施マニュアルでは、これらについて、通知文書や調査票の例
も挙げて解説しています。

(2)実施後に対応すべきこと
結果を労働者に通知し、「高ストレス者」と判断された者には医師による
面接指導を受けるよう勧めるとともに、一定規模の集団ごとに結果を分析
してもらい、問題があれば職場環境の改善や高ストレス者に対する措置等
を講じる必要があります。
このとき、本人の同意なく結果に関する情報を収集したり、結果提供に
同意しない労働者に不利益取扱いをしたり、医師による面接指導を申し出た
労働者に不利益取扱いをしたりすることはできませんので、注意が必要です。
実施マニュアルでは、こうした点も具体的に解説されています。
このほか、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」
を作成し、管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

(3)事前の準備を早めに始める
SCは労働安全衛生法で定める、事業者に実施が義務付けられるものですから、
健康診断と同様、就業時間中の受検等を認める必要があるほか、費用
事業者が負担します。


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