■Vol.404(通算643)/2015-7-6号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【「ストレスチェック制度」実施マニュアルのポイント 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
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「ストレスチェック制度」実施マニュアルのポイント
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1.「ストレスチェック制度」とは?
=========================================================
改正
労働安全衛生法により、平均的にパートや臨時の
労働者も
含め50名以上の
労働者を使用する
事業者は、今年12月1日
から来年11月28日までの間にストレスチェック(以下、
「SC」という)を実施し、以降毎年1回以上実施することが
義務付けられます。
SCは、
メンタルヘルス不調の予防に役立てるため、
労働者の
職場におけるストレスの程度をチェックするもので、5月7日
に「実施マニュアル」と「Q&A」が公表されました。
=========================================================
2.実施に先立ち決めておくべきこととは?
=========================================================
まず、
事業者が実施を表明し、
衛生委員会等で関連規程や実施
方法、受検案内や結果等の通知方法、関連情報の取扱いルール
等を決めておく必要があります。
また、
労働者にも事前に実施について周知しておくとともに受
検を促す等が必要となります。
実施マニュアルでは、これらについて、通知文書や調査票の例
も挙げて解説しています。
=========================================================
3.実施後に対応すべきこととは?
=========================================================
結果を
労働者に通知し、「高ストレス者」と判断された者には
医師による面接指導を受けるよう勧めるとともに、一定規模の
集団ごとに結果を分析してもらい、問題があれば職場環境の改
善や高ストレス者に対する措置等を講じる必要があります。
このとき、本人の同意なく結果に関する情報を収集したり、結
果提供に同意しない
労働者に不利益取扱いをしたり、医師によ
る面接指導を申し出た
労働者に不利益取扱いをしたりすること
はできませんので、注意が必要です。
実施マニュアルでは、こうした点も具体的に解説されています。
このほか、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等
報告書」を作成し、管轄の
労働基準監督署に提出する必要があ
ります。
=========================================================
4.事前の準備を早めに始めよう
=========================================================
SCは
労働安全衛生法で定める、
事業者に実施が義務付けられ
るものですから、
健康診断と同様、
就業時間中の受検等を認め
る必要があるほか、
費用も
事業者が負担します。
疑問や不安に思うことがあれば、専門家に相談する等してスム
ーズに実施できるよう早めに準備を進めましょう。
(武内)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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改正労働安全衛生法により、平均的にパートや臨時の労働者も
含め50名以上の労働者を使用する事業者は、今年12月1日
から来年11月28日までの間にストレスチェック(以下、
「SC」という)を実施し、以降毎年1回以上実施することが
義務付けられます。
SCは、メンタルヘルス不調の予防に役立てるため、労働者の
職場におけるストレスの程度をチェックするもので、5月7日
に「実施マニュアル」と「Q&A」が公表されました。
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まず、事業者が実施を表明し、衛生委員会等で関連規程や実施
方法、受検案内や結果等の通知方法、関連情報の取扱いルール
等を決めておく必要があります。
また、労働者にも事前に実施について周知しておくとともに受
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結果を労働者に通知し、「高ストレス者」と判断された者には
医師による面接指導を受けるよう勧めるとともに、一定規模の
集団ごとに結果を分析してもらい、問題があれば職場環境の改
善や高ストレス者に対する措置等を講じる必要があります。
このとき、本人の同意なく結果に関する情報を収集したり、結
果提供に同意しない労働者に不利益取扱いをしたり、医師によ
る面接指導を申し出た労働者に不利益取扱いをしたりすること
はできませんので、注意が必要です。
実施マニュアルでは、こうした点も具体的に解説されています。
このほか、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等
報告書」を作成し、管轄の労働基準監督署に提出する必要があ
ります。
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るものですから、健康診断と同様、就業時間中の受検等を認め
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疑問や不安に思うことがあれば、専門家に相談する等してスム
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