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「ストレスチェック制度」実施マニュアルのポイント

■Vol.404(通算643)/2015-7-6号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■ 【「ストレスチェック制度」実施マニュアルのポイント 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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  「ストレスチェック制度」実施マニュアルのポイント
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1.「ストレスチェック制度」とは? 
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改正労働安全衛生法により、平均的にパートや臨時の労働者
含め50名以上の労働者を使用する事業者は、今年12月1日
から来年11月28日までの間にストレスチェック(以下、
「SC」という)を実施し、以降毎年1回以上実施することが
義務付けられます。

SCは、メンタルヘルス不調の予防に役立てるため、労働者
職場におけるストレスの程度をチェックするもので、5月7日
に「実施マニュアル」と「Q&A」が公表されました。


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2.実施に先立ち決めておくべきこととは? 
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まず、事業者が実施を表明し、衛生委員会等で関連規程や実施
方法、受検案内や結果等の通知方法、関連情報の取扱いルール
等を決めておく必要があります。

また、労働者にも事前に実施について周知しておくとともに受
検を促す等が必要となります。

実施マニュアルでは、これらについて、通知文書や調査票の例
も挙げて解説しています。


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3.実施後に対応すべきこととは? 
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結果を労働者に通知し、「高ストレス者」と判断された者には
医師による面接指導を受けるよう勧めるとともに、一定規模の
集団ごとに結果を分析してもらい、問題があれば職場環境の改
善や高ストレス者に対する措置等を講じる必要があります。

このとき、本人の同意なく結果に関する情報を収集したり、結
果提供に同意しない労働者に不利益取扱いをしたり、医師によ
る面接指導を申し出た労働者に不利益取扱いをしたりすること
はできませんので、注意が必要です。

実施マニュアルでは、こうした点も具体的に解説されています。

このほか、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等
報告書」を作成し、管轄の労働基準監督署に提出する必要があ
ります。


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4.事前の準備を早めに始めよう
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SCは労働安全衛生法で定める、事業者に実施が義務付けられ
るものですから、健康診断と同様、就業時間中の受検等を認め
る必要があるほか、費用事業者が負担します。

疑問や不安に思うことがあれば、専門家に相談する等してスム
ーズに実施できるよう早めに準備を進めましょう。

                        (武内)

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