ご無沙汰しています。
社会保険労務士の三木です
今回は社員数が30人位までの企業での労働問題についてのお話です。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
中小企業、主に社員30人以下企業での労働問題の中で訴訟に発展する
可能性があるのは
残業代の請求と
解雇問題がほとんどと言われています。
未払い
残業代請求や不当
解雇などを理由に、元
従業員が会社に請求申立て
を行ったり「
労働審判」を起こしたりするケースが確実に増えています。
ADRのあとには訴訟も辞さないという場合も少なくはありません。
当事務所の関与先で発生した労働問題もこれらが大部分でした。
そして今のところはADRまでで決着がついていますが。
-------------------------------------------------
未払
残業代が事実であれば会社は払わざるを得ません。
労働審判や裁判を
起こされる前に健全化し、
再発防止策をとらなければいけません。
労働基準法では毎日のタイムカード集計では切り捨てや切り上げは一切
認めていません。
先日、ある製造会社でタイムカードの設置場所を変更したのですが、そこが
作業場の中ということで、すべての時間を集計するよう指導を受けました。
これも社員が訴えれば
賃金不払い問題です。
不当
解雇問題については、即日
解雇が認められる可能性は限りなく低いと
言えます。ですから即刻の
解雇は思いとどまるべきです。即時
解雇したい人
がいる場合でもできる限り計画的に行うことが肝要です。
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社員にとって「
残業代」や「
解雇」は会社が考える以上に重大な問題です。
またほとんどの場合でこの二つの問題はセットで発生します。
上記以外の労働問題が無いのかと言えばそんなことはありません。
やはり、
セクハラなどのハラスメントも増えていますし、うつ病の社員も
多くなりました。
訴訟に発展する可能性があるからしっかり対応するのではなく、きちんと
した
労務管理を行っていれば、この二つは労働問題にならないのでは
ないでしょうか。
労務管理をガラス張りにすることが社員の納得性を高め、見解の相違を
なくし、企業の将来を安定したものにするはずです。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
三木経営
労務管理事務所
http://mk-roumu.net/
群馬のあらかん
社労士
http://sr-blog.mk-roumu.net/
ご無沙汰しています。 社会保険労務士の三木です
今回は社員数が30人位までの企業での労働問題についてのお話です。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
中小企業、主に社員30人以下企業での労働問題の中で訴訟に発展する
可能性があるのは残業代の請求と解雇問題がほとんどと言われています。
未払い残業代請求や不当解雇などを理由に、元従業員が会社に請求申立て
を行ったり「労働審判」を起こしたりするケースが確実に増えています。
ADRのあとには訴訟も辞さないという場合も少なくはありません。
当事務所の関与先で発生した労働問題もこれらが大部分でした。
そして今のところはADRまでで決着がついていますが。
-------------------------------------------------
未払残業代が事実であれば会社は払わざるを得ません。労働審判や裁判を
起こされる前に健全化し、再発防止策をとらなければいけません。
労働基準法では毎日のタイムカード集計では切り捨てや切り上げは一切
認めていません。
先日、ある製造会社でタイムカードの設置場所を変更したのですが、そこが
作業場の中ということで、すべての時間を集計するよう指導を受けました。
これも社員が訴えれば賃金不払い問題です。
不当解雇問題については、即日解雇が認められる可能性は限りなく低いと
言えます。ですから即刻の解雇は思いとどまるべきです。即時解雇したい人
がいる場合でもできる限り計画的に行うことが肝要です。
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社員にとって「残業代」や「解雇」は会社が考える以上に重大な問題です。
またほとんどの場合でこの二つの問題はセットで発生します。
上記以外の労働問題が無いのかと言えばそんなことはありません。
やはり、セクハラなどのハラスメントも増えていますし、うつ病の社員も
多くなりました。
訴訟に発展する可能性があるからしっかり対応するのではなく、きちんと
した労務管理を行っていれば、この二つは労働問題にならないのでは
ないでしょうか。
労務管理をガラス張りにすることが社員の納得性を高め、見解の相違を
なくし、企業の将来を安定したものにするはずです。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
三木経営労務管理事務所
http://mk-roumu.net/
群馬のあらかん社労士
http://sr-blog.mk-roumu.net/