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1 はじめに
2 白書対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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10月、もうすぐ終わりです。
時間が経つのは早く・・・
平成28年度試験の合格発表までは、あと2週間ほどです。
1年が長く感じることがあるかもしれませんが、
たちまちと思われる方もいるでしょう。
そこで、
平成29年度試験まで、300日ちょっと、およそ10カ月です。
勉強する科目を10科目と考え、
単純に平均すると1科目当たり1カ月使えるということになります。
それだけあれば十分と思う方もいるかもしれませんが、
足りないのでは?と考える方もいるでしょう。
たとえ、十分だと思っていても、油断していると、
時間はたちまち経過してしまいます。
ですので、時間、大切に使っていきましょう。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「高齢者の就業者数と就業率」に関する記述です(平成28年版
厚生労働白書P33)。
☆☆======================================================☆☆
2015(平成27)年の60歳以上の就業者数(就業率)について見てみると、60~
64歳は534万人(62.2%)、65~69歳は399万人(41.5%)、70歳以上は330万人
(13.7%)となっている。
60~64歳層は、高年齢者
雇用確保措置の導入が義務付けられた2006(平成18)年
以降、就業率が上昇している(高年齢者
雇用確保措置については、後述)。
65歳以上の就業者数は、1970(昭和45)年に230万人であったが、2015年には
729万人と3倍以上に増加しており、就業者総数に占める割合も上昇傾向にある。
また、現在は働いていないが、就職を希望している者も多い。
65歳以上の男女で就業希望がありながら就業できていない者は合計で207万人に
のぼる。
別の調査ではあるが、就業希望者の仕事に就けなかった理由について性・年齢階級
別に見てみると、男女ともいずれの年齢階級でも「適当な仕事がみつからなかった」
が最も多いが、60~64歳でその割合が高い。
「あなたの健康上の理由」は男性が55~59歳で最も割合が高いのに対して女性では
年齢階級が高くなるほど増加している。
女性では「家族の健康上の理由(介護等)」や「家庭の事情(家族の健康上の理由を
除く。家事など)」が男性に比べ高い。
☆☆======================================================☆☆
「高齢者の就業者数と就業率」に関する記述です。
近年、高齢者の就業者数は年々増加している状況で、就業率も高水準となっています。
また、白書では「就職を希望している者も多い」と記していますが、
ハローワークに
おける高齢者の就職状況についても、65歳以上の者については増加の傾向を見せてい
ます。
現在、このようなことなど、高齢者
雇用等をめぐる状況が変化をしてきています。
そのため、65歳以上の
雇用に関する施策について、見直しが必要となるものもあり、
それが、
雇用保険法の改正(65歳以上で新たに
雇用される者についても
雇用保険の
適用対象する等)につながったというところがあります。
で、改正があった法律と関連する労働経済、
これを出題してくるということ、よくあります。
さらに、高齢者に関しては、平成22年度と平成25年度に、「高齢社会白書」から
出題された実績があるので、注意しておいたほうがよい項目です。
ちなみに、「高齢社会白書」からの出題の1つとして、
【 25-4-D 】
高齢者の就業に対する意向をみると、60~64歳層で仕事をしている人のうち6割近く
が65歳以降も「仕事をしたい」と考えており、「仕事をしたくない」と考えている人
を大きく上回っている。
というものがあります。
これは正しい内容です。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-労基法問5-D「減給の制裁」です。
☆☆======================================================☆☆
服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止
期間中の
賃金を支給しないことは、減給制限に関する
労働基準法第91条違反と
なる。
☆☆======================================================☆☆
「減給の制裁」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 11-5-A 】
就業規則により出勤停止処分を課す場合、当該出勤停止処分により
労働者が出勤
しない期間中の
賃金を支払わないことができるが、一
賃金支払期における通常の
賃金額の10分の1を超えてはならないこととされている。
【 16-7-B 】
就業規則に制裁として出勤停止及びその期間中の
賃金を支払わない定めがある
場合において、
労働者が、例えば5日間の出勤停止の制裁を受けるに至った
ときは、当該5日間の
賃金を支払わないことは、制裁としての出勤停止の当然
の結果であって、
労働基準法第91条の減給の制裁の制限には関係のないもの
である。
☆☆======================================================☆☆
「減給の制裁」に関する問題です。
減給の制裁とは、本来ならば
労働者が受けるべき
賃金の中から一定額を差し引く
というものです。
言い換えれば、労働して
賃金を受けることができるけど、それを減らしてしまう
というものです。
ですので、そもそも、労働をせず、
賃金の支払を受けることができなというものとは
違います。
つまり、
就業規則に出勤停止及びその期間中の
賃金を支払わない定めがある場合に
おいて、
労働者がその出勤停止の制裁を受けるに至った場合、出勤停止期間中の
賃金を受けられないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果であって、通常の
額以下の
賃金を支給することを定める減給制裁に関する規定とは関係ないという
ことです。
ということで、
「出勤停止期間中の
賃金を支給しないこと」は
労働基準法に違反しないので、
【 25-5-D 】は誤りです。
また、「支払わないことができる
賃金額が10分の1まで」ということもないので、
【 11-5-A 】も誤りです。
これらに対して、【 16-7-B 】は正しいです。
「減給の制裁」に関しては、具体的な例を挙げて、該当するのかどうかを問う出題が
あるので、そのような具体的な出題にも対応できるようにしておきましょう。
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今回の白書対策は、「高齢者の就業者数と就業率」に関する記述です(平成28年版
厚生労働白書P33)。
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2015(平成27)年の60歳以上の就業者数(就業率)について見てみると、60~
64歳は534万人(62.2%)、65~69歳は399万人(41.5%)、70歳以上は330万人
(13.7%)となっている。
60~64歳層は、高年齢者雇用確保措置の導入が義務付けられた2006(平成18)年
以降、就業率が上昇している(高年齢者雇用確保措置については、後述)。
65歳以上の就業者数は、1970(昭和45)年に230万人であったが、2015年には
729万人と3倍以上に増加しており、就業者総数に占める割合も上昇傾向にある。
また、現在は働いていないが、就職を希望している者も多い。
65歳以上の男女で就業希望がありながら就業できていない者は合計で207万人に
のぼる。
別の調査ではあるが、就業希望者の仕事に就けなかった理由について性・年齢階級
別に見てみると、男女ともいずれの年齢階級でも「適当な仕事がみつからなかった」
が最も多いが、60~64歳でその割合が高い。
「あなたの健康上の理由」は男性が55~59歳で最も割合が高いのに対して女性では
年齢階級が高くなるほど増加している。
女性では「家族の健康上の理由(介護等)」や「家庭の事情(家族の健康上の理由を
除く。家事など)」が男性に比べ高い。
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「高齢者の就業者数と就業率」に関する記述です。
近年、高齢者の就業者数は年々増加している状況で、就業率も高水準となっています。
また、白書では「就職を希望している者も多い」と記していますが、ハローワークに
おける高齢者の就職状況についても、65歳以上の者については増加の傾向を見せてい
ます。
現在、このようなことなど、高齢者雇用等をめぐる状況が変化をしてきています。
そのため、65歳以上の雇用に関する施策について、見直しが必要となるものもあり、
それが、雇用保険法の改正(65歳以上で新たに雇用される者についても雇用保険の
適用対象する等)につながったというところがあります。
で、改正があった法律と関連する労働経済、
これを出題してくるということ、よくあります。
さらに、高齢者に関しては、平成22年度と平成25年度に、「高齢社会白書」から
出題された実績があるので、注意しておいたほうがよい項目です。
ちなみに、「高齢社会白書」からの出題の1つとして、
【 25-4-D 】
高齢者の就業に対する意向をみると、60~64歳層で仕事をしている人のうち6割近く
が65歳以降も「仕事をしたい」と考えており、「仕事をしたくない」と考えている人
を大きく上回っている。
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今回は、平成28年-労基法問5-D「減給の制裁」です。
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服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止
期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反と
なる。
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「減給の制裁」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 11-5-A 】
就業規則により出勤停止処分を課す場合、当該出勤停止処分により労働者が出勤
しない期間中の賃金を支払わないことができるが、一賃金支払期における通常の
賃金額の10分の1を超えてはならないこととされている。
【 16-7-B 】
就業規則に制裁として出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めがある
場合において、労働者が、例えば5日間の出勤停止の制裁を受けるに至った
ときは、当該5日間の賃金を支払わないことは、制裁としての出勤停止の当然
の結果であって、労働基準法第91条の減給の制裁の制限には関係のないもの
である。
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「減給の制裁」に関する問題です。
減給の制裁とは、本来ならば労働者が受けるべき賃金の中から一定額を差し引く
というものです。
言い換えれば、労働して賃金を受けることができるけど、それを減らしてしまう
というものです。
ですので、そもそも、労働をせず、賃金の支払を受けることができなというものとは
違います。
つまり、就業規則に出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めがある場合に
おいて、労働者がその出勤停止の制裁を受けるに至った場合、出勤停止期間中の
賃金を受けられないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果であって、通常の
額以下の賃金を支給することを定める減給制裁に関する規定とは関係ないという
ことです。
ということで、
「出勤停止期間中の賃金を支給しないこと」は労働基準法に違反しないので、
【 25-5-D 】は誤りです。
また、「支払わないことができる賃金額が10分の1まで」ということもないので、
【 11-5-A 】も誤りです。
これらに対して、【 16-7-B 】は正しいです。
「減給の制裁」に関しては、具体的な例を挙げて、該当するのかどうかを問う出題が
あるので、そのような具体的な出題にも対応できるようにしておきましょう。
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