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社会保険の適用拡大について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2016.12.13
  社会保険の適用拡大について  vol.311
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 なかはしです。
 年末になり、街を歩く人のスピードも
 急ぎ足になっている感があります。
 皆様も、事故のないよう、年を越せるようお祈りしています。

社会保険の適用拡大について>
 平成28年10月から、厚生年金保険健康保険の加入の対象が広がりました。
これまでは、正社員の4分の3以上(週に30時間以上)働く人が加入対象
でした。この基準が501人以上企業で働くパート社員には、20時間以上となり、
社会保険に加入する基準が引き下げられました。
新たに加入する基準に該当する人は、
1)501人以上の企業で働いている人
2)1週間あたりの労働時間が20時間以上の人
3)勤務期間が1年以上見込みあり
4)1か月あたりの給与額が88,000円以上の人
です。

88,000円の12か月分で、106万円となり、年収要件として、
追加され、130万円未満で扶養家族として、保険料
パート社員の給与から引かれることになり、
「106万円の壁」ができたと言えます。
(106万円以上働くと、社会保険加入で手取りが減収するとなります。)

所得税の扶養配偶者と社会保険扶養は、まったく、ルールが
異なっています。

1)パート社員の年収が103万円以下の場合
夫の配偶者控除の対象となり、夫の所得税が安くなります。
また、パート社員の所得税もかかりません。
2)パート社員の年収が104万円以上141万円未満の場合
夫の配偶者特別控除の対象となり、
36万円から3万円までの所得控除が、夫の給与額から
控除されます。

 注意点は、
 パート社員から、所得が増えると、課税金額が増え、
 手取りが減るとの質問を受けることがあるかと思いますが、
 長期的に働いて、がんばって、働いてもえれば、手取りが増えてくる
 ことの説明をする必要があります。
 就業規則などに、家族手当を規定している会社も多いと考えますが、
 扶養配偶者の家族手当の支給基準を明確にしておく必要があります。
 ・扶養配偶者の家族手当は、社会保険扶養者となった月より支給する。
 ・扶養配偶者の家族手当は、所得税法上の配偶者控除の対象とする。
です。


最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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