━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016/12/19(第685号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今年も残りあと2週間ですね。
早い人ですと今週で仕事納め、という方もいるかと思います。
マラソンで言えば、ラスト100mですね。
是非、最後の力を振り絞って、今年の仕事納めテープを切り
ましょう!
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
たします。
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■□
給与と報酬の違い
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●平成29年度の税制改正は、「働き方改革」が大きなテーマでし
たが、これは今後も引き続きテーマになっていきます。
なかでも、先週紹介したように、所得拡大促進税制は賃上げ額
の22%を、
法人税から控除してくれるという、大幅なインセン
ティブを与えてくれています。
●そこで思ったことは、顧問先でもよく問題になる、給与か
報酬
かという問題です。
人に対する支払いで、給与になるのか
報酬になるのか、という
ことです。アニメ制作などのクリエイティブな職種や、不動産
営業など歩合給的なもので、よく問題が生じます。
●
雇用関係であれば給与で、給与源泉をしなければならない。
業務委託などであれば、
報酬として、
報酬源泉をすることもあ
る、この業務、働き方はどちらなんだろう、ということですね。
どちらに該当するのかで、いろいろな違いが出てきます。
●源泉徴収のしかたが違うだけでなく、給与であれば
年末調整で
済みますが、
報酬の場合は各人が
確定申告をしなければなりま
せん。
でも、
事業所得で
確定申告した方が、
経費を多く付けられるの
で、
報酬の方が得だ、というようにも言われていました。
ただし、1つの会社からしか
報酬をもらっていないような場合
は、意外と控除する
経費がないものです。
昨今、
経費の計上については税務署も厳しくなっています。
たとえ
白色申告でも、収支明細は提出しなければならないし、
2014年からは、帳簿も付けて保存しなければならなくなりまし
た。昔あった概算
経費率を使うなどは、もってのほかです。
●また、給与の支払額には、
消費税は含まれていないため、売上
にかかる
消費税から、仕入税額控除を差引くことはできません。
ただし、
報酬として支払う場合には、その
報酬額には
消費税が
含まれているものとして、仕入税額控除をすることができます。
したがって、給与よりも
報酬にした方が、控除できる
消費税が
多くなり、
消費税の納税額が減らすことができました。
そのため、意図的に
報酬にしている企業もあるくらいです。
ただし、これも
消費税が10%に上がった後に、インボイス制度
が導入されることになっており、免税業者(課税売上1,000万円
以下)への支払いに関しては、仕入税額控除が徐々にできなく
なっていきます。
●今までは、
雇用関係で給与にするよりも、
業務委託で
報酬にし
た方が、税務的にメリットが多い、ということで、
業務委託契
約にしているケースが多々見受けられました。
ただ、上記のようにそのメリットもなくなりつつあります。
●さらに、今回の所得拡大促進税制の拡充は、
雇用関係のある給
与を増額した場合の税額控除です。
報酬には適用されません。
そこで、今後、無理やり
業務委託の形をとっているようなケー
スは、正しく
雇用契約に戻して、その分の給与増加額に対して
所得拡大促進税制の恩恵を受ける、ということも考えられるの
ではないでしょうか?
報酬から給与になれば、かなり
法人の税額が減るかも知れませ
ん。検討に値すると思います。
●ただし、当然ではありますが、
雇用関係になれば
社会保険の加
入義務はありますし、今問題になっている
労務問題もしっかり
対応していく必要があります。
これらを総合的に考えて、企業の中でも、働き方改革、支払い
方改革を考えていって欲しいですね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
仕事納めと共に忘年会納めでもありますね。今年はほとんど毎
日何か入っていましたが、スケジュールを見ながら、よくこれ
だけの忘年会が違う日にきちんと入ったなと、変な感心をして
います...(笑)。
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●そこで思ったことは、顧問先でもよく問題になる、給与か報酬
かという問題です。
人に対する支払いで、給与になるのか報酬になるのか、という
ことです。アニメ制作などのクリエイティブな職種や、不動産
営業など歩合給的なもので、よく問題が生じます。
●雇用関係であれば給与で、給与源泉をしなければならない。
業務委託などであれば、報酬として、報酬源泉をすることもあ
る、この業務、働き方はどちらなんだろう、ということですね。
どちらに該当するのかで、いろいろな違いが出てきます。
●源泉徴収のしかたが違うだけでなく、給与であれば年末調整で
済みますが、報酬の場合は各人が確定申告をしなければなりま
せん。
でも、事業所得で確定申告した方が、経費を多く付けられるの
で、報酬の方が得だ、というようにも言われていました。
ただし、1つの会社からしか報酬をもらっていないような場合
は、意外と控除する経費がないものです。
昨今、経費の計上については税務署も厳しくなっています。
たとえ白色申告でも、収支明細は提出しなければならないし、
2014年からは、帳簿も付けて保存しなければならなくなりまし
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●また、給与の支払額には、消費税は含まれていないため、売上
にかかる消費税から、仕入税額控除を差引くことはできません。
ただし、報酬として支払う場合には、その報酬額には消費税が
含まれているものとして、仕入税額控除をすることができます。
したがって、給与よりも報酬にした方が、控除できる消費税が
多くなり、消費税の納税額が減らすことができました。
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た方が、税務的にメリットが多い、ということで、業務委託契
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ただ、上記のようにそのメリットもなくなりつつあります。
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与を増額した場合の税額控除です。報酬には適用されません。
そこで、今後、無理やり業務委託の形をとっているようなケー
スは、正しく雇用契約に戻して、その分の給与増加額に対して
所得拡大促進税制の恩恵を受ける、ということも考えられるの
ではないでしょうか?
報酬から給与になれば、かなり法人の税額が減るかも知れませ
ん。検討に値すると思います。
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