━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/03/27(第699号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
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http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
いよいよ3月最終週、年度末ですね。
最後の追い込みや、年度内にやるべきこと、今週1週間しっか
りやっていきましょう!
では本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。
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■□ 非上場株式の評価改正の詳細
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●非上場株式の
相続税評価額の計算が、今年から改正になります。
相続税評価額は、株式の
相続や贈与の時に使われる価格ですが、
非上場株の譲渡においても、参照される価格です。
概要は、昨年末に発表された平成29年度税制改正大綱に書いて
あったのですが、その詳細がわからない面がありました。
●その詳細が、現在電子政府の総合窓口イーカブで公表され、意
見募集が行われています。ご興味あれば覗いてみてください。
→
ME=PCMMSTDETAIL&id=410290003" target="_blank">http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNA
ME=PCMMSTDETAIL&id=410290003
●非上場株の評価には、同族
株主は、類似業種比準価額と純
資産
価額、
少数株主は
配当還元価額という評価方法があります。
少数株主は別として、同族
株主では、類似業種比準価額を使っ
た方が株価が一般的には低くなります。
ただ、どちらの評価を使うかは、総
資産や社員数、
売上高によ
って決まっており、比較的規模の大きな会社でないと、類似業
種比準価額で評価することはできません。
●その1つの基準が、社員数100人以上ということになっておりま
した。社員数100人以上であれば、評価上の大会社となり、その
株価は100%類似業種比準価額を使うことができました。
それ以下になると、類似業種比準価額と純
資産価額をミックスし
て評価することになっています。
会社の規模が小さいほど、純
資産価額の割合が高まる、というこ
とになっています。
●今回の、平成29年度改正では、この社員数100人以上というのが、
70人以上に下がる、という改正案が上記サイトに載っています。
3月31日まで意見募集した上で、決まることになります。
まず、それで決まるのだと思います。
●類似業種比準価額という、低い評価方法を
採用できる基準が、
社員数100人以上から70人以上に下がるわけですから、これは
納税者有利の改正ですね。
社員数70人から100人未満の会社は、今年から評価が安くなりま
すから、よりいろいろな対策が打てるようになってきます。
また、もう少しで70人という会社であれば、少し頑張って規模を
大きくする、パートも社員換算しますので、少し余裕を持って
パートを増やすなんてことも考えられますね。
●その他にも、より類似業種比準価額が多く使えるように、
売上高
の基準なども、ハードルが下がっています。
さらに、類似業種比準価額で使う、利益や純
資産の金額が、税務
申告ベースから、
会計ベースへと変更になっています。
より
会計、
決算書を正しく作る、計上すべき
費用や
負債などをも
れなく計上する、ということが重要になってきます。
●4月13日には、下記にある自社株対策セミナーをやりますので
今回の改正についても、解説し、今後、
事業承継&自社株対策で
どのようなことをしていったらよいのか、お話ししたいと思いま
す。
よろしければ是非、ご参加ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【セミナーご案内】━
■「
事業承継のための自社株対策」セミナー
講師:
税理士 北岡 修一
http://www.tm-tax.com/seminar/
──────────────────────────────
平成29年度税制改正により、本年度から自社株評価が変わりま
す。場合によっては、皆様の会社の「株価」も大きく変わるかも
知れません。また、
事業承継税制も使いやすくなります。
そこで、自社株に関するあらゆる悩みをお持ちの方を対象に、
自社株対策セミナーをやることにしました。
是非、該当する方、興味のある方、ご参加ください。
詳しくは、下記の弊社サイトをご覧ください。
→
http://www.tm-tax.com/seminar/
●日時:平成29年4月13日(木)
受付開始/13:30
セミナー/14:00~16:00
個別相談/16:00~17:00
●会場:ホテルローズガーデン新宿 別館2Fローズルーム
丸の内線「西新宿駅」1番出口1分
http://www.hotel-rosegarden.jp/access/
●参加費:3,000円(東京メトロポリタン
相続クラブ会員は無料)
http://www.tm-tax.com/souzoku/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
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http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
今日は寒いですね。東京は雪まじりの雨が降っています。
今日は
相続税対策で、ある方の土地の簡易測量に行こうと思って
いたのですが、これでちょっと中止した方がいいですね。この前
も雨で延期していたので、申し訳ないのですが...。
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
いよいよ3月最終週、年度末ですね。
最後の追い込みや、年度内にやるべきこと、今週1週間しっか
りやっていきましょう!
では本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。
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■□ 非上場株式の評価改正の詳細
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●非上場株式の相続税評価額の計算が、今年から改正になります。
相続税評価額は、株式の相続や贈与の時に使われる価格ですが、
非上場株の譲渡においても、参照される価格です。
概要は、昨年末に発表された平成29年度税制改正大綱に書いて
あったのですが、その詳細がわからない面がありました。
●その詳細が、現在電子政府の総合窓口イーカブで公表され、意
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→
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290003
●非上場株の評価には、同族株主は、類似業種比準価額と純資産
価額、少数株主は配当還元価額という評価方法があります。
少数株主は別として、同族株主では、類似業種比準価額を使っ
た方が株価が一般的には低くなります。
ただ、どちらの評価を使うかは、総資産や社員数、売上高によ
って決まっており、比較的規模の大きな会社でないと、類似業
種比準価額で評価することはできません。
●その1つの基準が、社員数100人以上ということになっておりま
した。社員数100人以上であれば、評価上の大会社となり、その
株価は100%類似業種比準価額を使うことができました。
それ以下になると、類似業種比準価額と純資産価額をミックスし
て評価することになっています。
会社の規模が小さいほど、純資産価額の割合が高まる、というこ
とになっています。
●今回の、平成29年度改正では、この社員数100人以上というのが、
70人以上に下がる、という改正案が上記サイトに載っています。
3月31日まで意見募集した上で、決まることになります。
まず、それで決まるのだと思います。
●類似業種比準価額という、低い評価方法を採用できる基準が、
社員数100人以上から70人以上に下がるわけですから、これは
納税者有利の改正ですね。
社員数70人から100人未満の会社は、今年から評価が安くなりま
すから、よりいろいろな対策が打てるようになってきます。
また、もう少しで70人という会社であれば、少し頑張って規模を
大きくする、パートも社員換算しますので、少し余裕を持って
パートを増やすなんてことも考えられますね。
●その他にも、より類似業種比準価額が多く使えるように、売上高
の基準なども、ハードルが下がっています。
さらに、類似業種比準価額で使う、利益や純資産の金額が、税務
申告ベースから、会計ベースへと変更になっています。
より会計、決算書を正しく作る、計上すべき費用や負債などをも
れなく計上する、ということが重要になってきます。
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講師:税理士 北岡 修一
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●日時:平成29年4月13日(木)
受付開始/13:30
セミナー/14:00~16:00
個別相談/16:00~17:00
●会場:ホテルローズガーデン新宿 別館2Fローズルーム
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