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平成28年-厚年法問5-E「特別加算」

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■□   2017.6.24
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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平成29年度試験まで、およそ2カ月です。

この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?

で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方が少なからずいるのでは?

勉強が進むと起きやすい現象で。

社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。

ですので、そのようなことになるのですが・・・

まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。

ところが、そうもいかない・・・

まったく同じように規定しているものも多々あるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。

知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。

その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。

違いを明確にすることで、知識が定着するってあります。
そうすることで得点アップにもなりますからね。

それでは、残り60日ちょっと、頑張ってください。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、
原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は( A )その他業務に起因して、
労働者が負傷し、疾病にかかり、又は( B )することをいうが、例えば
その負傷については、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害
とするものではない。


☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「労働安全衛生法」問9-Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 作業行動
  ※「作業環境」とかではありません。

B 死亡
  ※「休業」とかではありません。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P393)。


☆☆======================================================☆☆


2000(平成12)年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして創設
された介護保険制度は今年で17年目を迎えた。

介護サービスの利用者は在宅サービスを中心に着実に増加し、2000年4月
には149万人であったサービス利用者数は、2015(平成27)年4月には
511万人と、約3.4倍になっている。
介護保険制度は着実に社会に定着してきている。

高齢化がさらに進展し、「団塊の世代」が75歳以上となる2025(平成37)年
の日本では、およそ5.5人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の
割合や、世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと
推計されている。
特に、首都圏を始めとする都市部では急速に高齢化が進むと推計されている。
一方で、自身や家族が介護を必要とする時に受けたい介護の希望を調査した
アンケートによれば、自宅での介護を希望する人は70%を超えている。(「介護
保険制度に関する国民の皆さまからのご意見募集」)

そこで、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために「地域包括
ケアシステム」の実現を目指している。
「地域包括ケアシステム」とは、地域の事情に応じて高齢者が、可能な限り、
住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる
よう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に
確保される体制のことをいう。
高齢化の進展のスピードや地域資源の状況などは地域によって異なるため、それ
ぞれの地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を可能とすることが重要
である。


☆☆======================================================☆☆


介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です。

まず、介護保険制度の創設に関しては、

【19-7-A】

高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。

という正しい出題があります。

このような出題実績がありますから、
いつ制定され、いつ施行されたのかは、押さえておく必要があります。

それと、後半の記述にある「地域包括ケアシステム」については、平成26年度
の選択式で空欄にされています。
再び空欄にされる可能性は、高いとはいえませんが、「地域包括ケアシステム」
というのはどのようなものなのか、これは知っておきましょう。

介護保険に関連する内容は、平成25年度から3年連続で、選択式で出題されて
います。その出題は、いずれも空欄2つでした。
平成28年度の選択式では出題されていませんが、平成29年度は、再び、
同じように出題される可能性があるので、介護保険については注意しておき
ましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-厚年法問5-E「特別加算」です。


☆☆======================================================☆☆


昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金受給権者に支給される配偶者に
係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。


☆☆======================================================☆☆


「特別加算」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 8-6-D 】

老齢厚生年金に加算される加給年金額には、配偶者の生年月日に応じて一定の
額が加算される。


【 25-10-B 】

昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金受給権者に支給される配偶者
加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権
者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。


【 19-4-C[改題]】

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金受給権者に係る配偶者の加給
年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて33,100円から
165,500円であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。


【 12-7-C 】

老齢厚生年金受給権者が、昭和9年4月2日以降生まれの場合には、その生年
月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。


【 15-3-B 】

老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた
受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18年
4月2日以後の生年月日の者について同額である。


【 12-7-E 】

昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金受給権者については、その配偶者
加給年金額に加算される特別加算の額は、それ以降に生まれた受給権者の配偶者
の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額である。


☆☆======================================================☆☆


加給年金額に加算される特別加算額」に関する問題です。

夫婦とも65歳以上で老齢給付の支給を受けている場合と夫婦の一方だけが
65歳以上で老齢給付を受けている場合との給付水準に著しい格差が生じない
ようにするため、老齢厚生年金加給年金額に加算されるのが、特別加算です。

ですから、当然といえば当然なのですが、老齢厚生年金受給権者の状況、
すなわち、その生年月日に応じて、特別加算が加算されます。

ということで、【 28-5-E 】と【 8-6-D 】では、「配偶者の生年月日
に応じた」としているので、誤りです。

そこで、老齢厚生年金受給権者の生年月日に応じるのですから、すべての
受給権者が対象となるわけではなく、特別加算額が加算されるのは、昭和9年
4月2日以後に生まれた老齢厚生年金受給権者に限られます。

その額は、といえば、
【 12-7-C 】では、「生年月日に応じて」とあるだけで、【 19-4-C[改題]】
のように「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」というようなことは記述されて
いません。
でも、特別加算額は「生年月日に応じて」異なっているので、この表現は正しく
なります(【 12-7-C 】は正しいです)。

では、「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」のでしょうか?
そのとおりです(【 19-4-C[改題]】は正しいです)。
一般に、年齢が高いほど年金額が多くなるので、この特別加算は、若いほど多く
なるようにしています。夫婦2人で年金を受給している場合と、一方だけ受給
している場合の年金額の格差を緩和するために加算するので、そのような仕組み
になっています。

それと、生年月日が異なれば、すべて額が異なるのかといえば、一定のところ
からは、同額にしています。その生年月日ですが、
【 15-3-B 】では、昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額
【 12-7-E 】では、昭和16年4月2日以降に生まれた者について同額
としています。
【 12-7-E 】のほうが誤りです。
昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額となります。

ですので、「昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれ
受給権者の方が高額になる」としている【 25-10-B 】は、正しいです。

特別加算って、もともと、昭和14年4月2日以後生まれを対象にしていたんです。
なので、そこから5段階に設定されていて、昭和18年4月2日以後生まれは、
一律になっています。
ちなみに、平成6年改正で、対象が5年前倒しになり、昭和9年4月2日以後
生まれに拡大されました。


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