• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成29年10月1日施行 育児休業の改正について

平成29年9月15日 第168号
───────────────────────────────────
人事のブレーン社会保険労務士レポート
───────────────────────────────────

人材の定着率に悩んでいる方必見!
採用活動に悩んでいる方必見!!
「経営者の知らない人材不足解消法」(幻冬舎)
https://www.amazon.co.jp/%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%81%8C%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84-%E4%BA%BA%E6%9D%90%E4%B8%8D%E8%B6%B3%E8%A7%A3%E6%B6%88%E6%B3%95-%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E5%B1%B1%E6%9C%AC-%E6%B3%95%E5%8F%B2/dp/4344912063/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1502698328&sr=8-1&keywords=%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E6%B3%95%E5%8F%B2


企業の実践的な残業対策だけではなく、経営実務の入門書としても好評を頂いている
山本法史の著書「社長!残業手当の悩みこれで解決」絶賛発売中!!
是非ともお読み下さい!!
http://www.amazon.co.jp/%E7%A4%BE%E9%95%B7-%E6%AE%8B%E6%A5%AD%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%81%AE%E6%82%A9%E3%81%BF%E3%81%AF%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%A7%E8%A7%A3%E6%B1%BA-%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E7%9F%A5%E8%AD%9834-%E5%B1%B1%E6%9C%AC-%E6%B3%95%E5%8F%B2/dp/4774513717/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1347275203&sr=8-1

アルバイト情報誌「an」のサイトanreport「プロに聞け」で「適正
な人件費の管理方法」についての取材記事が公開されました。
http://weban.jp/contents/an_report/repo_cont/pro/20120507.html

インターネットTV「覚悟の瞬間」に出演しています
http://www.kakugo.tv/index.php?c=search&m=detail&kid=168

ブログ「人事のブレーン社会保険労務士日記」
http://ameblo.jp/y-norifumi/
アメーバに移りました!!

旧ブログは残っています。
http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/
是非見てみて下さい!

Twirrer
http://twitter.com/yamamoto_roumu

facebook
http://www.facebook.com/yamamotoroumu


***********************************

平成29年10月1日施行 育児休業の改正について

***********************************

1. はじめに
2.
 待機児童の問題は国会や地方議会でも議論されいます。保育園には入れない
が為に就業できない労働者をどの様に救済していくのか。

保育所の数を増やせば解決するのか。

保育所を増やしても保育士が不足しています。

ハードは出来ていてもソフトの育成が追いついていません。

質の高い保育を担保するためには保育所を増やすだけでは不可能なのです。
一方で保育所は年度で動いています。

ですから年度初めの4月には比較的入りやすいという傾向があります。
従来の1年の育児休業では9月に生まれた子供は4月で7カ月。
保育園に比較的入りやすい4月では1年に満たないのです。
そして保育所には入れない場合には1歳6カ月までの育児休業が可能になりま
した。
しかしこの9月生まれのケースでは4月は1歳7カ月になっており、3月に育
児休業が終了してしまいます。
この様なケースで4月まで育児休業が取れるように今回の改正がなされました。
以下で見ていきたいと思います。

2.1歳6カ月までの延長

育児休業は子が一歳になるまで取得可能です。
パパママプラスの場合には子が1歳2カ月になるまで取得可能ですが、今回の
法改正とは別の話ですので、パパママプラスは議論しません。

子が一歳になる際に以下の要件を満たせば1歳6カ月まで育児休業を取得でき
る事となっています。
・申し出に係る子について、当該労働者又は配偶者が、当該子の1歳に達する
日において育児休業をしている場合
・保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児
に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育するこ
とが困難になった場合

3.2歳までの延長(今回の改正)

上記の通り救済措置があったのですが、誕生月によっては保育園に入りやすい
4月をまたがないケースもあり、それに対応する為に子が1歳6カ月から2歳
までの延長を行う事となりました。
この注意点は、あくまで1歳時点で保育所には入れないので1歳6カ月まで延
長する。
しかし、保育所に入ることが出来ず1歳6カ月を迎えてしまった。
よって、この場合には更なる救済措置として2歳まで延長しましょうという制
度です。
この救済措置の対象者は1歳6カ月までの延長の場合と同様です。

4.誤解されがちな点

育児休業が2歳まで延長をされたという理解をされている方が多いですが、原
則1歳は変わりません。
保育所には入れないことが大前提でありますので、保育所に入る努力をしなけ
ればなりません。
ですから、子が1歳に達した時点、子が1歳6カ月に達した時点で市町村長か
らの「保育園に入れないという通知」が無ければ雇用保険育児休業基本給
金は延長できません。
保育園に入る努力をしたけれども入れなかった事実が必要なのです。
既にご説明したとおり、子が1歳になるまで育児休業を取得する権利がありま
す。
しかし保育所は4月から新年度で、0歳児や1歳にはこの4月を逃すとなかな
か入れません。
そうなると誕生月によっては子が1歳になる前に職場復帰をせざるを得ないと
いう労働者を救済することが大きな目的なのです。
ここを誤解してしまうと法的な要件を満たしておらず、育児休業基本給付金
がもらえないという事になってしまうのです。

5.まとめ

労働力不足はどの業種でも深刻であり、働く意欲のある育児をしている女性労
働者をどの様に活用していくのか議論されております。
弊社でもフルタイムの正社員に加え、残業無しの正社員、短時間正社員という
コースを設け採用活動を行っています。
就労意欲の高い労働者を確保するためには「あるべき論」ではなく、業務を細
分化して担当業務の見直しが必要になります。
この点は拙著「経営者の知らない人材不足解消法」に詳しく書いてありますの
でご覧ください。

===================================
※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
  発生致しましても責任を負いかねます。
※ メルマガ相互紹介募集中です。

発行者 社会保険労務士法人山本労務
 オフィシャルサイト http://www.yamamoto-roumu.co.jp/
Facebook http://www.facebook.com/yamamotoroumu

編集責任者 特定社会保険労務士 山本 法史
ご意見ご感想はこちらまで(メルマガ相互紹介、転載等お問い合わせもこちらまで)
norifumi@yamamoto-roumu.co.jp

購読中止・変更 http://www.yamamoto-roumu.co.jp/
発行システム まぐまぐ http://www.mag2.com/   ID 0000121960
===================================
             ~我々は相談業である~
        ~我々の商品はお客様への安心感の提供である~
             社会保険労務士法人山本労務
東京都八王子市元横山町2丁目5番6号 tel 042-643-5830(代)
  社会保険労務士9名(うち特定社会保険労務士5名)
合計23名のスタッフで皆様をサポート致します!!
           人事のことなら何でもお任せ下さい!

インターネットTV「覚悟の瞬間」に出演しています
http://www.kakugo.tv/index.php?c=search&m=detail&kid=168


===================================

絞り込み検索!

現在22,390コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP