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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第204号 2017-09-26
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法律相談ご案内
http://www.ishioroshi.com/biz/soudan_first
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契約サービス内容についての詳細
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前書き 弊誌200号突破の御礼と記念無料相談のご案内
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平素は弊誌をご愛読くださり誠にありがとうございます。先回も
ご案内のとおり、弊誌の200号発行を記念し、ご愛読の感謝とし
て、メルマガ読者限定の<特別無料相談>を実施しております。
好評受付中の本企画も9月末受付分で終了となります。この機会
をぜひご活用ください。では、本文にまいります。
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1 今回の事例
株主総会での代表
取締役の選任の有効性
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最高裁平成29年2月21日判決
A社は、
非公開会社(株式の
譲渡制限のある会社)であって、か
つ
取締役会設置会社でした。そして同社の
定款には、「当会社に代
表
取締役 1 人以上を置き、
取締役会の決議によって定めるものとす
る。ただし、必要に応じ
株主総会の決議によってこれを定めること
ができるものとする。」旨の定めがありました。
そして、平成27年9月30日に開催されたA社の
株主総会にお
いて、B氏を
取締役に選任し、かつ
代表取締役に定める旨の決議が
なされましたが、これに対し、A社の
代表取締役であったC氏が、
この決議は無効であると主張しました。
本件の争点の一つとなったのが、上の
定款規定の有効性でした。
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2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は、以下のように判断して、前記
定款規定は有効と判断し
ました。
●
取締役会を置くことを当然に義務付けられているものではない
非公開会社が、その判断に基づき
取締役会を置いた場合、
株主総会
は、法に規定する事項及び
定款で定めた事項に限り決議をすること
ができることとなる(
会社法295条2項)。
● しかし、
会社法において、この「
定款で定める事項」の内容を
制限する明文の規定はない。
●
会社法は、
代表取締役の職務執行を監督する機関として
取締役
会を位置付けているが、
取締役会の決議によるほか
株主総会の決議
によっても
代表取締役を定めることができることと
定款で定めても、
取締役会の監督権限の実効性を失わせるとはいえない。
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3 解説
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(1)
取締役会設置会社における
株主総会の権限
会社法295条2項には、「
取締役会設置会社においては、
株主
総会は、この法律に規定する事項及び
定款で定めた事項に限り、決
議をすることができる」という規定があります。
そしてこの「
定款で定めた事項」が、法律上、「
取締役の権限」
と定められている事項にも及ぶのかが解釈上問題となります。そし
て、本件では、その一つである「
代表取締役の選定」について、定
款で、
株主総会にも選任の権限を与えることができる、という点が
明確になったわけです(ただしこれを超えて、「
株主総会のみ」と
定めることができるかは明らかではありません)。
実務上でいうと、事業上の必要から、自社が100%子会社を持
つという場合は少なくありません。この場合、
株主総会において取
締役の選任のみならず
代表取締役の選定まで行えるとすれば、親会
社としては
代表取締役の選定に、自己の支配を端的に及ぼすことが
でき、簡便かつ便宜かもしれません。
また、自社が、様々な理由で他社と合弁会社を設立するという場
合があり、合弁
契約や
株主間
契約で
代表取締役を指名することがあ
ります。この場合も、
株主総会で
取締役のみならず
代表取締役をも
定めることができれば、各合弁当事者は端的に
株主間
契約上の義務
を
履行することができるようになります。
(2)
会社法における自由な機関設計
さて、平成17年に制定された
会社法においては、旧
商法の時代
に比べ、機関設計の自由度が格段に増しました。それで、事業の目
的や会社の規模に応じて、ある程度自由に機関設計ができるように
なりました。このことは法務の専門家や法務担当には広く知られて
いますが、それでも一般には意外と知られていないようなので、改
めてそのアウトラインをご紹介したいと思います。
新
会社法において、どんな場合にも必須の機関は、「
株主総会」
のみです。他方、
非公開会社(株式の譲渡が制限されている会社)
の中小会社の場合でいうと、主として以下のようなバリエーション
を取ることができます。
(a)
取締役のみ(
取締役は1名以上)
(b)
取締役(
取締役は1名以上)+
監査役
(c)
取締役(
取締役は1名以上)+
会計参与
(d)
取締役会(
取締役は3名以上)+
監査役
(e)
取締役会(
取締役は3名以上)+
会計参与
旧
商法では、
取締役会の設置が必須だったことから、数合わせの
ために家族や友人を名前だけの
取締役や
監査役に入れるということ
があり、今も実態に合わない
役員構成のまま、かつ
取締役会は1回
も開かれないまま会社が継続しているというケースは珍しくありま
せん。
そして、何か問題が生じた場合に、友人が名前だけの
取締役なの
に責任追及を受けてしまい迷惑をかけてしまうとか、名前だけの取
締役が「外れたい」と思っても簡単に辞められない、ということも
ありました。
こうしたケースでは、今のうちから「
株主総会+1名の
取締役だ
け」といった、実態に合ったシンプルな構成にし、法律上の「形」
と実態を合わせることができるかもしれません。
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4 メルマガ読者限定・期間限定・初回1時間無料相談
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冒頭で申し上げましたとおり、弊所では、弊誌のご愛読の感謝と
して、メルマガ読者限定で、無料特別相談を実施します。ぜひご活
用ください。
<相談要領>
a 相談日時 申込者のご都合にあわせ、日程調整の上
決定
b 相談場所 弊所丸の内事務所又は横浜事務所
c 相談回数 1回まで。時間は1時間まで
d 相談後の義務 何もありません。ご安心ください。
e 受付期間 2017年9月末まで
<申込要領>
「申込可能な方」 初めて弊所に相談される方に限ります
法人の相談に限ります
「申込期間」 2017年9月末まで
「相談可能分野」 以下をご覧ください
http://www.ishioroshi.com/biz/soudan_first/
「申込方法」 メールの場合
info@ishioroshi.com まで、以下のa~hの
事項を明記し送信ください。
お電話の場合
03-6267-3370 又は 045-276-1394まで
その際に、「メルマガ読者初回無料相談」で
ある旨 お申し付けください。
a
商号
b 電話番号
c ご担当者名
d メールアドレス(メルマガ登録されているアドレス)
e 弊所からの連絡方法
「メール・電話・両方」から選択
ただし、メールアドレス又は電話番号の誤記がある場合
等、やむを得ずご希望の連絡手段以外の手段でご連絡す
る場合もあります。
f 簡単な相談内容
1~2行で十分です。
g ご相談希望日時
●月●日の「午前」「午後」という形でお願いいた
します。
3以上の候補をいただけると幸いです。
h ご相談希望場所
丸の内事務所、横浜事務所のいずれかからご選択く
ださい。
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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
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【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング11階
弁護士
法人クラフトマン東京国際
特許法律事務所
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〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14
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mailto:
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1 今回の事例 株主総会での代表取締役の選任の有効性
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最高裁平成29年2月21日判決
A社は、非公開会社(株式の譲渡制限のある会社)であって、か
つ取締役会設置会社でした。そして同社の定款には、「当会社に代
表取締役 1 人以上を置き、取締役会の決議によって定めるものとす
る。ただし、必要に応じ株主総会の決議によってこれを定めること
ができるものとする。」旨の定めがありました。
そして、平成27年9月30日に開催されたA社の株主総会にお
いて、B氏を取締役に選任し、かつ代表取締役に定める旨の決議が
なされましたが、これに対し、A社の代表取締役であったC氏が、
この決議は無効であると主張しました。
本件の争点の一つとなったのが、上の定款規定の有効性でした。
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2 裁判所の判断
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裁判所は、以下のように判断して、前記定款規定は有効と判断し
ました。
● 取締役会を置くことを当然に義務付けられているものではない
非公開会社が、その判断に基づき取締役会を置いた場合、株主総会
は、法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすること
ができることとなる(会社法295条2項)。
● しかし、会社法において、この「定款で定める事項」の内容を
制限する明文の規定はない。
● 会社法は、代表取締役の職務執行を監督する機関として取締役
会を位置付けているが、取締役会の決議によるほか株主総会の決議
によっても代表取締役を定めることができることと定款で定めても、
取締役会の監督権限の実効性を失わせるとはいえない。
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3 解説
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(1)取締役会設置会社における株主総会の権限
会社法295条2項には、「取締役会設置会社においては、株主
総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決
議をすることができる」という規定があります。
そしてこの「定款で定めた事項」が、法律上、「取締役の権限」
と定められている事項にも及ぶのかが解釈上問題となります。そし
て、本件では、その一つである「代表取締役の選定」について、定
款で、株主総会にも選任の権限を与えることができる、という点が
明確になったわけです(ただしこれを超えて、「株主総会のみ」と
定めることができるかは明らかではありません)。
実務上でいうと、事業上の必要から、自社が100%子会社を持
つという場合は少なくありません。この場合、株主総会において取
締役の選任のみならず代表取締役の選定まで行えるとすれば、親会
社としては代表取締役の選定に、自己の支配を端的に及ぼすことが
でき、簡便かつ便宜かもしれません。
また、自社が、様々な理由で他社と合弁会社を設立するという場
合があり、合弁契約や株主間契約で代表取締役を指名することがあ
ります。この場合も、株主総会で取締役のみならず代表取締役をも
定めることができれば、各合弁当事者は端的に株主間契約上の義務
を履行することができるようになります。
(2)会社法における自由な機関設計
さて、平成17年に制定された会社法においては、旧商法の時代
に比べ、機関設計の自由度が格段に増しました。それで、事業の目
的や会社の規模に応じて、ある程度自由に機関設計ができるように
なりました。このことは法務の専門家や法務担当には広く知られて
いますが、それでも一般には意外と知られていないようなので、改
めてそのアウトラインをご紹介したいと思います。
新会社法において、どんな場合にも必須の機関は、「株主総会」
のみです。他方、非公開会社(株式の譲渡が制限されている会社)
の中小会社の場合でいうと、主として以下のようなバリエーション
を取ることができます。
(a)取締役のみ(取締役は1名以上)
(b)取締役(取締役は1名以上)+監査役
(c)取締役(取締役は1名以上)+会計参与
(d)取締役会(取締役は3名以上)+監査役
(e)取締役会(取締役は3名以上)+会計参与
旧商法では、取締役会の設置が必須だったことから、数合わせの
ために家族や友人を名前だけの取締役や監査役に入れるということ
があり、今も実態に合わない役員構成のまま、かつ取締役会は1回
も開かれないまま会社が継続しているというケースは珍しくありま
せん。
そして、何か問題が生じた場合に、友人が名前だけの取締役なの
に責任追及を受けてしまい迷惑をかけてしまうとか、名前だけの取
締役が「外れたい」と思っても簡単に辞められない、ということも
ありました。
こうしたケースでは、今のうちから「株主総会+1名の取締役だ
け」といった、実態に合ったシンプルな構成にし、法律上の「形」
と実態を合わせることができるかもしれません。
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冒頭で申し上げましたとおり、弊所では、弊誌のご愛読の感謝と
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a 相談日時 申込者のご都合にあわせ、日程調整の上
決定
b 相談場所 弊所丸の内事務所又は横浜事務所
c 相談回数 1回まで。時間は1時間まで
d 相談後の義務 何もありません。ご安心ください。
e 受付期間 2017年9月末まで
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