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厚生年金のパート適用

「他人の不幸は蜜の味」という人の心の一面を言い現わした言葉があります。
これは、人は心の奥底に「他人の不幸」を喜んでしまう部分を秘めていること
を喝破したことわざです。
テレビのワイドショーや週刊誌を賑わせているのは、たいてい有名人の不倫や
パワハラ、事務所などとのもめ事やらの不幸(?)な出来事です。
でも、有名人の「不幸な出来事」は、そうしょっちゅうは起こるわけでも
ありません。そこで最近は、「あの人は今、何してる?」と且つて有名だった人が、
今は世間の片隅でひっそりと生活をしている人の「今と昔」をショー化した
テレビ番組まであります。番組の視聴者は、昔あんなに有名だった人が、その後転落し
今は辛い生活を送っている様子を垣間見るひとときは、“自分の人生の方が、未だ
ましかも”とちょっぴり優越感を味わえる何よりの息抜きタイムとなるのでしょう。

人が「他人の不幸を蜜の味」だと考えるのは常に自分の幸不幸を他人との比較に
よって確認しており、人が不幸であることで自分の幸せさを際立てさせる効果
があるからだという人がいます。自分だけをみて自分が幸福だと判断するほど
自信のある人はそう多くはないということなのでしょうか。
ところがそんな人の不幸を喜ぶ自分に気づいたとき、もう一方の心が、自分の
人間としての出来の悪さに気がつき、悲しくなったりもします。
これはだれもが抱える自己矛盾ではないでしょうか。
こうした自己矛盾は、人によって「他人の不幸を喜ぶ自分とそれを嫌悪する
自分」のいずれが強いかという程度の違いはあっても、そのいずれか一方だけ
の人はいないようです。人のこころの奥底には、平素は気が付かない本音の自分
が居るということかもしれません。

世の中には「醜く老いる人と美しく老いる人」がいるように、年を経れば経るほど
心の美醜が顔つきなどにも現れてくるのは間違いのないところのようにもみえます。
若いときには「イケメン」とは、ほど遠い顔つきをしていた友人が、年を経て会うと
威厳のある立派な顔に変わっていたことも少なからず経験したことがあります。
「人の不幸」を喜んでばかりいる人は、きっとその卑しさが顔にも出てしまうかも
しれません……………。

私も若いサラリーマンのときは、同期が出世すると心の中で妬んだり、同僚が失敗して
上司から怒られているのを見ると心の中でニヤニヤしたりと卑しい心の時期がありました。
でも、仕事自体が面白くなるほど(当時働いていた会社には、偉い人の中に中国通が
少なかったので、中国関係の仕事は任されるケースが多かった)に、他人の出世などは
余り気にならなくなりました。更にその後は、孤高の中国駐在が長くなって本社の
人事異動に接することも少なくなりました。その結果、「同期の幸や不幸」なども
気にかけないまま過ごしてきたので、人を妬む心もどこか心の隅で小さくなっていました。

こんなサラリーマン人生を歩んできたものの、“はて私の顔つきはどうなって
いるんだろう?”というのがやはり気になって、先日、改めて自分の顔を鏡でしげしげと
見てみました。“うーん、そんなに卑しい顔にはなってないなぁ!”。

前回の「育児休業の分割取得」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「厚生年金のパート適用」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「厚生年金のパート適用」
───────────────────────────────
厚生労働省が、パートタイマー(短時間労働者)の厚生年金加入の適用拡大にむけ、
検討会を設置するとの報道がありました。加入要件を緩和し、最大200万人の
加入者増を見込むとしています。厚生年金保険は、直近で2016年10月にパート
への適用拡大が行われました。
以降、パートタイマーの適用範囲は下記A・Bのいずれかになっています。
A 所定労働時間および所定労働日数が一般社員の概ね4分の3以上
(一般的に所定労働時間週30時間以上」)。
B 次の(1)~(5)をすべて満たす人
((1)所定労働時間週20時間以上」/(2)月額賃金「8.8万円以上」/
(3)雇用(見込)期間「1年」以上/(4)学生でない/
(5)勤務企業の従業員規模「501人以上」(※2017年4月より、500人以下も
労使合意にて加入可となった)。

いま検討されているのは、上記(2)月額賃金を「6.8万円以上」と引き下げることや、
(5)企業規模「501人以上」を撤廃すること等です。
2016年の適用拡大の際、新規加入者は25万人程度と予想されていましたが、実際には
37万人の加入者増となりました。
このことについて調査した労働政策研究・研修機構「働き方の変化等に関する調査」
によると、2016年の適用拡大に伴い働き方が「変わった」パートタイマーの
半数以上が、「厚生年金健康保険が適用され、かつ手取り収入が増える(維持できる)
よう所定労働時間を延長した」と回答しており、「適用されないよう所定労働時間
短縮した」という回答を上回っています。
多くのパートタイマーは、2016年の適用拡大をきっかけとして、より長時間働く
ワークスタイルへ変化したといえます。

今回の適用拡大はまだ検討中の段階ですが、「(労働時間を延長して)厚生年金加入
を希望するパートタイマー」はこれからも増えるのではないでしょうか。
上記調査では、さらなる適用拡大が行われた場合の企業対応として、「基本的には
短時間労働者の希望に基づき、出来るだけ加入してもらう」が最多の4割超でした。
企業にとっても適用拡大は、パートタイマーを積極的に活用する良い切っ掛け
なのかもしれません。

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