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平成30年-労災法問1-B「心理的負荷による精神障害の認定…

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■□   2018.11.10
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1 はじめに

2 合格基準

3 平成30年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇の取得状況>

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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昨日、平成30年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。

平成30年度の試験の
受験申込者数 49,582人(前年49,902人、対前年 0.6%減)
受験者数    38,427人(前年38,685人、対前年 0.7%減)

そのうち、合格された方は 2,413人でした。

合格された方、
おめでとうございます。

で、合格率は 6.3%(前年 6.8%)です。
昨年の合格率に比べると高くなっていますが、6%台ですから、
かなり低い水準です。

合格基準などについては
「2 合格基準」のほうに記しています。


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└■ 2 合格基準
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平成30年度試験の合格基準は、

<選択式試験>
総得点23点以上 かつ 各科目3点以上 です。
ただし、「社会保険に関する一般常識」及び「国民年金法」は2点以上です。

<択一式試験>
総得点45点以上 かつ 各科目4点以上 です。

選択式の基準点、
総得点としての23点というのは、問題の質から考えると少し低いかな?
というところはありますが、結果として得点の低い受験者が多かったことから、
平均点が下がり、基準点が1点引き下げられたところです。
科目別の基準点は、2科目で引き下げられましたが、
いずれにしても難しいとはいえないレベルの内容でしたが、
勉強不足の受験者が多かったのか、「0点」「1点」の割合がかなり高いことから、
引き下げられています。
労働基準法労働安全衛生法」「労務管理その他の労働に関する一般常識」
厚生年金保険法」も2点以下の割合が5割を超えていましたが、1点以下の
割合が引き下げられた2科目ほど高くなく、基準点を2点以上とした場合に
その基準点を満たす受験者の割合が7割以上となってしまうことから、引下げが
行われなかったようです。

択一式については、
平成23年度から25年度まで3年連続の46点、平成26年度と平成27年度は45点で、
平成28年度は42点と下がりましたが、平成29年度は再び45点に上がり、
平成30年度も同じでした。
昨年度と同様、平成28年度の問題に比べると解きやすい問題が多かったというところ
から、平成28年度の水準までは下がらなかったのでしょう。

問題の内容や基準点との関係で合格率を見ると、
合格基準点が極端に高いわけではないにもかかわらず、合格率が低いという感じです。

これは、ここ4、5年、同じように思えるのですが、
基本がしっかりとできていないことにより、正解すべきレベルの問題で正解する
ことができないという受験者が相当いるのではないでしょうか。

また、基本がしっかりできていないので、応用的な問題に対応することが
できないというところもあるのではないでしょうか。

ですので、平成30年度試験は、残念な結果になった方、
来年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、「正確な知識」を身に付けて、
得点できる問題を確実に得点できるようにしていきましょう。
それに加えて、ここのところは、事例などの応用問題がかなり出ているので、
そのような問題に対応することができる応用力を養うようにしましょう。


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└■ 3 平成30年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇の取得状況>
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今回は、平成30年就労条件総合調査による「年次有給休暇の取得状況」です。

平成29年(又は平成28会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均18.2日、そのうち労働者が取得した
日数は9.3日で、取得率は51.1%となっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:58.4%
300~999人:47.6%
100~299人:47.6%
30~99人:44.3%
となっています。

年次有給休暇の取得状況については、過去に何度か出題されています。


【 24-5-A 】

企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、
1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高くなっている。


【 8-3-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。


【 10-2-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフレッ
シュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年において、企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇の取得日数は、前年
に比べて増加し、13.4日となった。


【 28-4-D 】

年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。



【24-5-A】に関しては、出題当時の年次有給休暇取得率は50%を下回って
いたので正しかったのですが、平成30年調査では50%を上回ったので、平成
30年調査としての問題であれば、誤りになってしまいます。

【8-3-C】も、正しい内容の出題でした。
出題当時の年次有給休暇取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」
なんていう出題をしたのでしょう。
年次有給休暇取得率については、その後、平成13年調査から平成29年調査までは、
50%を下回る状況が続いていましたが、平成30年調査で久々に50%を上回りました。
この点は、特に注意しておきましょう。


【10-2-C】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。
出題当時は「9.4日」でした。
平成30年調査では「9.3日」です。


【 28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
出題当時は、男女計では50パーセントを下回っていたので、男女とも50パーセント
を下回っているというのは、もっともらしいのですが、
性別で見た場合、女性は50%を上回っているので、誤りです。
平成30年調査でも、男性は47.5%なのに対して、女性は57.0%となっています。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成30年-労災法問1-B「心理的負荷による精神障害の認定基準」
です。


☆☆======================================================☆☆


認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者
がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかと
いう観点から評価されるものであるとされている。


☆☆======================================================☆☆


「心理的負荷による精神障害の認定基準」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 27-1-E 】

認定基準においては、うつ病エピソードを発病した労働者がセクシュアル
ハラスメントを受けていた場合の心理的負荷の程度の判断は、その労働者
その出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたか
で判断される。


【 24-7-C 】

認定基準においては、「業務による強い心理的負荷」について、精神障害を発病
した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け
止めたかではなく、職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する
同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるとしている。


☆☆======================================================☆☆


「心理的負荷による精神障害の認定基準」に関する問題です。

認定基準において「認定要件」の1つとして「対象疾病の発病前おおむね
6カ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること」を掲げています。

この「業務による強い心理的負荷」についてどのような観点から評価されるのか
といえば、
精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を
主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるか
という観点から評価されるものである
としています。
認定するための基準ですから、個々の労働者の主観にしてしまうと、認定に統一性
が保たれず、結果として不公平な事態となるということも考えられるので、客観的
なものとする必要があります。
ですから、職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者である
同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価するようにしています。

ということで、
「主観的にどう受け止めたか」とある【 30-1-B 】と【 27-1-E 】は誤りで、
【 24-7-C 】は正しいです。

「心理的負荷による精神障害の認定基準」は、今後、選択式での出題も考えられるので、
キーワードはしっかりと確認しておいたほうがよいでしょう。


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