<上記は、マグマグ様からのお知らせです。>
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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2019.5.15
改元の伴う各種申請・納付書・帳票について vol.338
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なかはしです。
10連休中に年号も変わり、4月30日には、カウントダウンをする
イベントもあり、お祭り騒ぎのような場所もあるようでした。
しかし、大手ショッピングセンターは、令和セールを打ち出して
多くの人が繰り出しているのを見て、何でも商戦に繋げるのには
感心いたしました。
皆様も新しい令和の時代に、何か一つ始めるか、やめるかするのも良いかも
しれません。
<改元の伴う各種申請・納付書・帳票について>
1)
協会けんぽ 各申請書 新元号に対応した申請書(
傷病手当金申請書
など)は、
協会けんぽのホームページからダウンロードできます。
また、現行様式による届出の場合は、平成を二重線で訂正し、【訂正印不要】
届出可能です。
任意継続保険料の
保険料などについても、改元前に発行され、「平成
31年5月」以降で表記されている場合でも有効な納付書と使えます。
「
資格喪失予
定年月日」が平成31年5月以降で表示されている
任意継続被保険者証や有効期限が平成31年5月以降で表示されている
限度額適用認定証等は、差し替え作業はありませんので、そのまま使用し
て下さい。
2)改元に伴う
源泉所得税の納付の記載について
・現在お待ちの納付書に印字されている「平成」の二重線の抹消や「令和」
の追加記載などにより補正の必要はありません。
・平成31年4月1日から令和2年3月末日の間に納付する場合、納付書
の左上、「年度欄」「31」と記載お願いします。
・「令和」が印字された納付書は、税務署で10月以降順次配布予定です。
<
年次有給休暇管理簿の作成・保管について>
働き方改革関連法のひとつとして、
使用者は、
労働者ごとに
年次有給休暇
を与えた時季、日数及び基準日を記載する
年次有給休暇管理簿を作成し、
3年間保管しなければ、ならなくなりました。
・
年次有給休暇の時季とは
労働者が、
年次有給休暇を取得した時季を記載します。
・
年次有給休暇の日数とは
労働者が基準日から1年間に
労働者が取得した日数すべて日数を記載
します。
・
年次有給休暇の基準日
労働者に
年次有給休暇を取得する権利が与えられた日を言います
・
年次有給休暇管理簿は、単独で作成する必要はなく、
労働者名簿または
賃金台帳とあわせた帳票も作成可能です。
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
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<上記は、マグマグ様からのお知らせです。>
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2019.5.15
改元の伴う各種申請・納付書・帳票について vol.338
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なかはしです。
10連休中に年号も変わり、4月30日には、カウントダウンをする
イベントもあり、お祭り騒ぎのような場所もあるようでした。
しかし、大手ショッピングセンターは、令和セールを打ち出して
多くの人が繰り出しているのを見て、何でも商戦に繋げるのには
感心いたしました。
皆様も新しい令和の時代に、何か一つ始めるか、やめるかするのも良いかも
しれません。
<改元の伴う各種申請・納付書・帳票について>
1)協会けんぽ 各申請書 新元号に対応した申請書(傷病手当金申請書
など)は、協会けんぽのホームページからダウンロードできます。
また、現行様式による届出の場合は、平成を二重線で訂正し、【訂正印不要】
届出可能です。
任意継続保険料の保険料などについても、改元前に発行され、「平成
31年5月」以降で表記されている場合でも有効な納付書と使えます。
「資格喪失予定年月日」が平成31年5月以降で表示されている
任意継続被保険者証や有効期限が平成31年5月以降で表示されている
限度額適用認定証等は、差し替え作業はありませんので、そのまま使用し
て下さい。
2)改元に伴う源泉所得税の納付の記載について
・現在お待ちの納付書に印字されている「平成」の二重線の抹消や「令和」
の追加記載などにより補正の必要はありません。
・平成31年4月1日から令和2年3月末日の間に納付する場合、納付書
の左上、「年度欄」「31」と記載お願いします。
・「令和」が印字された納付書は、税務署で10月以降順次配布予定です。
<年次有給休暇管理簿の作成・保管について>
働き方改革関連法のひとつとして、使用者は、労働者ごとに年次有給休暇
を与えた時季、日数及び基準日を記載する年次有給休暇管理簿を作成し、
3年間保管しなければ、ならなくなりました。
・年次有給休暇の時季とは
労働者が、年次有給休暇を取得した時季を記載します。
・年次有給休暇の日数とは
労働者が基準日から1年間に労働者が取得した日数すべて日数を記載
します。
・年次有給休暇の基準日
労働者に年次有給休暇を取得する権利が与えられた日を言います
・年次有給休暇管理簿は、単独で作成する必要はなく、労働者名簿または
賃金台帳とあわせた帳票も作成可能です。
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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