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【同一労働同一賃金】1 いつからどのように進めたら良いのか?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

2019年8月、働き方改革がスタートして最初の夏です。
夏休みを取られた方も多いと思います。
4月からの法改正に対応して、一段落されている頃でしょうか?

しかし、この先は大物である「同一労働同一賃金」が控えています。

「同一労働同一賃金と言うけれど、一体全体、どこからどのように
 手を付ければ良いのでしょうか?」というご質問もお受けします。

確かに課題が大きいだけに戸惑いも大きいことと思います。

そこで「働き方改革」の最難関ともいえる「同一労働同一賃金
について、今回から、何回かにわけてお伝えしていきます。

☆☆ 当所は同一労働同一賃金の分析・対応を支援しています。 ☆☆
http://www.tanakajimusho.biz/balance


〇〇〇〇 第1回 中小企業はいつから準備をすべきなのか? 〇〇〇〇

「働き方改革」の一つ、「同一労働同一賃金」の準備は進んでいますか?
大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月からの対応が必要です。
大企業ではすでに対策が進んでいます。一方、多くの中小企業では、
2019年8月の現時点では「まだ先」と考えている事でしょう。

すでに2019年4月からスタートしている「有給休暇5日の付与義務」や
時間外労働の上限設定」あるいは「勤務間インターバル制度」などは、
明確な数値基準もあり、理解はしやすいと思います。

一方、「同一労働同一賃金」は明確な基準がありません。
また、2018年6月に2つの最高裁判例が出されましたが、
この判断基準が全ての企業で使えるわけでもありません。

今後、ある程度の事例や裁判例が蓄積することにより、
徐々に判断基準が確立していくでしょうが、時間はかかります。

しかし、法改正は2020年4月です。いつから始めるべきでしょうか?
私は「今から始めても、決して早いことはない」と考えています。

理由は次の通りです。

理由1 思った以上に分析に手間と時間がかかる。
理由2 是正策が必要となった場合、全社的な取り組みが必要になる。
理由3 分析を通じて、従業員の役割・待遇・給与の考え方が整理できる。

私も当所のスタッフを対象に「同一労働同一賃金」の分析をしましたが、
上記の「理由3」にあるようにスタッフの役割や責任の在り方について
新たな気付きを得ることができました。
これだけでも、分析をする価値はあると思っています。

8月は他の月に比べて、時間的に余裕がある企業も多いと思います。
「同一労働同一賃金」が気になっていたら、
まずは一歩を踏み出すことをお勧めします。

この一歩によって不安は半減するでしょうし、
さらなる二歩目、三歩目にもつながるのではないかと思います。

この一歩を踏み出せるように、次回から厚生労働省による
「不合理な待遇差解消のための 点検・検討マニュアル」を使っての
具体的な同一労働同一賃金の進め方をお伝えしていきます。


今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
(立川・渋谷・新宿 で主に仕事をしています。)

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