知って得する経営塾 第669号『遺留分の時効は1年』
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第669号 2019年12月9日 ━
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『遺留分の時効は1年』
弁護士 谷原 誠
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『遺留分の時効は1年』
弁護士 谷原 誠
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今回は、自分に遺留分があることを知ったら、
すぐ請求しないと、時効でなくなってしまう、という話です。
相続で「遺留分」という言葉を聞いたことがあると思います。
たとえば、父親が遺言書で遺産の全てを長男に相続させたとします。
相続人は長男と次男とすると、次男の取り分がゼロになってしまいます。
この時、次男には、「遺留分」の権利があり、
一定割合を長男に請求できることになります。
今回は、請求する側の説明なので、逆の立場、
請求される長男の立場の人は、次の記事を参考にしてください。
遺留分を請求されたら、こう対処する!
https://souzoku-sos.jp/416
さて、今年の7月1日より前は、
この権利は、「遺留分減殺請求権」と呼ばれましたが、
同日以降は、「遺留分侵害額請求権」という名称に変わっています。
改正前は、たとえば遺産が不動産の場合に、
遺留分減殺請求権を行使すると、
長男と次男の「共有」になっていましたが、
改正後は、「お金」の請求だけができるようになりました。
実は、この遺留分の権利は、1年間で時効消滅してしまいます。
遺留分は、相続開始によって自動的にもらえるものではなく、
自分で請求してはじめてもらえることになります。
そして、時効で消滅する期間は、わずか「1年間」です。
いつから1年間かというと、「遺留分権利者が、
相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを
知った時から1年間」ということです。
これらの事実を知らなかったとしても、
「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は
遺贈があったことを知らなかったとしても、相続開始の時から
10年」を経過した時も消滅します。
1年間は、結構短いです。
あれこれ迷っていたら、すぐ1年が経過し、遺留分が消滅してしまいます。
実際、私のところに相談に来た時には、
すでに遺留分が時効によって消滅していた、という事例もあります。
遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を行使したことを証明するためには、
送ったことを証明できる内容証明郵便を使うのがよいでしょう。
相続で遺留分の争いになると、自分で解決はなかなか難しいと思いますので、
弁護士に相談しながら進めるようにしましょう。
詳しくは、こちら。
遺留分を弁護士に相談する7つのメリットと2つの注意点
https://souzoku-sos.jp/285
◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆
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次号、第670号は12月16日(月)に配信予定です。
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