こんにちは。社会保険労務士の田中です。
9月半ばです。夏の名残で、まだ暑い日が続きますが、
空は高くなり秋の気配を感じます。
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会社を設立した経営者から、次のようなご質問を頂く事があります。
「会社に勤めていた時に○○健康保険組合に入っていたのだが、
自分の会社でも入れるのだろうか?」
そこで、今回は健康保険組合に加入するメリットをお伝えします。
☆☆☆☆ 会社を設立したら「協会けんぽ」に加入する ☆☆☆☆
法人であれば、役員が1人の会社であっても
社会保険(健康保険・厚生年金)への加入は義務です。
(厚生年金法第6条 健康保険法第3条)
加入するのは「協会けんぽ」(全国健康保険協会)です。
会社の所在地を管轄する年金事務所で加入手続き(新規適用)を
行います。(その他、事務センターへ郵送や電子申請もできます。)
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/ichiran.html
なお、健康保険は厚生年金と一体となっていますので、
健康保険だけに加入することはできません。
(余談ながら、加入を「新規適用」通称「新適」というのですが、
20数年前は、相当に面倒な手続きでした。
その頃に比べると、最近は手続きの負担が減りました。)
☆☆ 一定年数、一定人数に達すると健保組合への加入ができる ☆☆
「協会けんぽ」とは別に「健康保険組合」というものがあります。
(健康保険法第三節に要件が定められている。)
現在、全国に1388の健保組合があります。(減少傾向です。)
協会けんぽから健康保険組合に編入するには、
健保組合ごとに定めた条件を満たす必要があります。
例えば、業種・被保険者数・社会保険加入期間・
扶養率・過去に公租公課の滞納が無い、等々です。
(それぞれの健保組合にお問い合わせください。)
☆☆☆☆ 健康保険組合に加入するメリット ☆☆☆☆
健康保険組合に編入(加入)するメリットは次の通りです。
1 健康保険料が安い。
2 付加給付がある。
出産手当金の上乗せ、高額療養費での自己負担の上限額が低い。
3 保養施設を使える。(提携していたり、保有していたりする。)
4 健康ドックを割安で受けられる。 等
これらの内容は、健保組合によって異なります。
しかし、30年程前に比べて、協会けんぽとの差は縮まり、
メリットも小さくなってきています。
(協会けんぽの内容が良くなっている、というよりも
健保組合の内容が低下しているという状態です。)
一方、デメリットもあります。
例えば、健康保険組合の保険料が高くなった、などの
理由があっても、健保組合を脱退できないことです。
また、社会保険の手続きや保険料の支払いも、
今までは日本年金機構の1ヶ所だけで済んだのが、
これに健康保険組合も加わるため、手間が増えます。
なお、会社の業種等によっては複数の健保組合を選択できる事も
ありますので、加入をお考えの際は顧問社会保険労務士などにも
相談して進めてください。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2020.09.11)
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田中事務所 特定社会保険労務士 田中理文
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