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令和2年-安衛法問9-D「事業者等の責務」

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■□   2020.11.7
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■□               合格ナビゲーション No884
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1 はじめに

2 合格基準

3 労働者災害補償保険法改正<複数業務要因災害に関する保険給付関係・
  複数業務要因災害の範囲>

4 過去問データベース

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昨日、令和2年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。

令和2年度の試験の
受験申込者数 49,250人(前年49,570人、対前年 0.6%減)
受験者数    34,845人(前年38,427人、対前年 9.3%減)
でした。
受験申込者数の減少に比べて受験者数の減少が大きく、
受験率が70.8 %と例年の77%、78%に比べてかなり低下しています。
新型コロナウィルスの影響があったのでしょう。

その中で合格された方は、 2,237人でした。
合格された方、おめでとうございます。

で、合格率は 6.4%(前年度 6.6%)です。
昨年度の合格率に比べると少し低くなっていて、
平成27年度試験の2.6%、平成28年度試験の4.4%、平成25年度試験の5.4%、
平成30年度試験の6.3%に次ぐ、過去5番目に低い率です!
ですので、かなり低い水準といえます。


合格基準などについては
「2 合格基準」のほうに記しています。

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└■ 2 合格基準
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令和2年度試験の合格基準は、

<選択式試験>
総得点25点以上 かつ 各科目3点以上 です。
ただし、「労務管理その他の労働に関する一般常識」「社会保険に関する一般常識」
健康保険法」は2点以上です。

<択一式試験>
総得点44点以上 かつ 各科目4点以上 です。

選択式の基準点、
3科目で科目別の基準点の引下げが行われるなど厳しい空欄があったことから、
トータルで見た場合、
平均点が1点下がり、これにより、基準点が1点引き下げられました。

科目別の基準点は、
労務管理その他労働に関する一般常識」は、平均点が1.9点とかなり低く、
3点にとどかなかった受験者の割合は71.5%でした。
さらに、40.2%の受験者が1点以下でした。
ですので、当然、基準点の引下げの基準を満たし、引き下げられました。
社会保険に関する一般常識」と「健康保険法」も3点に満たない受験者の
割合がそれぞれ63.5%、56.8%と5割を超えていました。
このほか、「国民年金法」も3点に満たない受験者の割合が多かったですが、
49.5%と5割以下だったので、基準点の引下げが行われませんでした。


択一式の基準点については、
平成23年度から25年度まで3年連続の46点、平成26年度と平成27年度は45点、
平成28年度は42点、平成29年度と平成30年度は45点で、令和元年度が43点と
45点、46点が基準点になることが多い中、前年度は比較的低い基準でした。
令和2年度は44点と令和元年度より1点高くなっていますが、全員正解の問題が
あることを考えると、ほぼ同じと言えるでしょう。

問題の内容や基準点との関係で合格率を見ると、
ここ5、6年と同じで、合格基準点が高いわけではないにもかかわらず、
合格率が低いという感じです。

これは、基本がしっかりとできていないことにより、正解すべきレベルの問題で
正解することができないという受験者が相当いるからではないでしょうか。
また、基本がしっかりできていないので、応用的な問題に対応することが
できないというところもあるのではないでしょうか。

ですので、令和2年度試験では、残念な結果になった方、
来年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、「正確な知識」を身に付けて、
得点できる問題を確実に得点できるようにしていきましょう。
それに加えて、ここのところは、事例などの応用問題がかなり出ているので、
そのような問題に対応することができる応用力を養うようにしましょう。


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└■ 3 労働者災害補償保険法改正<複数業務要因災害に関する保険給付関係・
複数業務要因災害の範囲>
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今回は「複数業務要因災害に関する保険給付関係・複数業務要因災害の範囲」です。

☆☆======================================================☆☆

複数業務要因災害による疾病の範囲は、新労災則第18条の3の6により、労働
基準法施行規則別表1の2第8号及び第9号に掲げる疾病(以下「脳・心臓疾患、
精神障害」という。)及びその他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな
疾病としており、現時点においては、脳・心臓疾患、精神障害が想定されている。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-安衛法問9-D「事業者等の責務」です。

☆☆======================================================☆☆

労働安全衛生法は、事業者の責務を明らかにするだけではなく、機械等の設計者、
製造者又は輸入者、原材料の製造者又は輸入者、建設物の建設者又は設計者、建設
工事の注文者等についても、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資する
よう努めるべき責務を有していることを明らかにしている。

☆☆======================================================☆☆

事業者等の責務」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【 H12-8-C 】

機械、器具その他の設備を製造する者は、これらの物の製造に際して、これら
の物が使用されることによる労働災害の発生の防止の措置を講じなければなら
ない。


【 H12-8-B 】

機械、器具その他の設備を設計する者は、これらの物の設計に際して、これら
の物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなけれ
ばなら
ない。


【 H26-8-オ 】

労働安全衛生法第3条第2項では、機械、器具その他の設備の製造者の責務
として、機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物が使用される
ことによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない旨が
規定されている。


【 H29-8-C 】

労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を設計し、製造し、又は輸入する者
にも、これらの物の設計、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されること
による労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。


【 H29-8-D 】

労働安全衛生法は、原材料を製造し、又は輸入する者にも、これらの物の製造又は
輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資する
よう努めることを求めている。


【 H17-選択 】

労働安全衛生法においては、機械等の労働災害防止に関して、「機械、器具その他
の設備を( D )し、製造し、又は輸入する者は、これらの物の( D )、
製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の
防止( E )なければならない」旨の規定が置かれている。


☆☆======================================================☆☆


「機械、器具その他の設備を製造する者等に関する責務」に関する問題です。

この責務の規定は、
機械、器具その他の設備を設計し、製造し、もしくは輸入する者、原材料を
製造し、もしくは輸入する者又は建設物を建設し、もしくは設計する者は、
これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用される
ことによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない
とされていて、努力義務なのです。
「義務」ではありません。
ですので、【 H12-8-C 】は誤りで、【 H12-8-B 】、【 H26-8-オ 】、
【 H29-8-C 】、【 H29-8-D 】は、正しいです。

それと、【 R2-9-D 】には、「建設工事の注文者等」についての記載が含まれ
ています。
これは前記の規定とは別で、
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、
安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮し
なければならない。
という規定を指しています。この規定は配慮義務規定です。
そうすると、「努めるべき責務」というのは誤りとも判断できなくはありませんが、
正しいとされています。
というのは、【 R2-9-D 】は通達の引用で、通達の記載のままだからなのです。


そこで、「機械、器具その他の設備を製造する者等に関する責務」に関して、
機械等については、当然、一定の規制が必要です。
それについては、製造者などに具体的な措置を義務づけた規定があります。
ですので、そちらで規制を受けることになります。
この規定は、総則の中に置かれたもので、まずは、包括的な努力を求めたもの
なので、努力義務とされています。

【 H17-選択 】の答えは、
D:設計 
E:に資するように努め
です。
このEの空欄は、択一式で論点にされるような箇所です。
そうなのです、択一式で論点にされる箇所は、選択式で空欄にされる可能性が
あるのです。

ということで、過去に択一式で論点にされた箇所は、選択式で出題されたときに、
対応できるようにしておきましょう

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              加藤 光大
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