○●○●<Coach.83>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年2月6日(火)●○●○●○●○●
2月1日から日本のプロ野球の各球団はキャンプに入りましたね。
キャンプをする意味は、それぞれ球団・選手によって異なると思い
ますが、大きくは「シーズンで良い結果が出せるようにキャンプの期
間中に技術・体力等の向上をチームの仲間と一緒に生活することに
よって養って行く」ということでしょう。
そしてキャンプに入る前にはそれぞれが自主トレーニングをすませて、
キャンプに入れる状態を作ってから選手はキャンプに入って行くの
ですよね。
すごいですよね。選手の皆さんがキャンプ前に自主トレをして、
きちんと仕上げていく。
まさにプロですよね。
私たちも夏の本試験に向けて、各自で自主トレを積み、そして、
5月から始まる答案練習会で実践的なトレーニングを積み、
そして本番で爆発できるように今からやらなければならない事を
しっかりとスケジュールを作り、やって行きましょう!
さあ、今日もやっていきましょう!
----------------------------------------------------------------
★☆今号のコンテンツ☆★
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1.過去問Q&A
雇用保険法・徴収法・労働一般常識ができました。
価格は2,100円(
消費税込)です。
ページ数は261ページ。平成12年からの問題を掲載(
雇用保険法は
それ以前の重要な問題も掲載)しています。
また、重要度を☆印をつけて分類しています。
2.一般常識対策問題集(仮称)を3月中旬か下旬に販売します。
一般常識(労働法令・社保法令・
労務管理、白書(穴埋め))の
問題集を製作しています。
ページ数は約300ページ、価格は2,100円(
消費税込)です。
予約受付中。代金は商品とお引き換えとさせていただきます。
3.ゴールデンウィークに、東京・名古屋・大阪で年金特訓セミナーを
開催します。
国民年金と
厚生年金保険を比較しながら2日間にわたり重要項目の
復習をします。
各校の予程は次の通りです。料金・会場等の詳細及び申し込み方法等
につきましては2月中にメルマガ・当塾のHP・ブロク等でご案内予定。
東 京 校:5月3日(木)・4日(金)
名古屋校:5月5日(土)・6日(日)
大 阪 校:4月29日(日)・30日(月)
絶対損はさせません。是非ご参加下さい!
その他、体験受講・学習方法の相談等、すべてのお問い合わせは
エル・エス・コーチ
社労士塾まで
03-3835-1690
URL
http://www.lscoach.co.jp/
Mail
info@lscoach.co.jp
[1]☆
国民年金法5択問題!
[2]☆
国民年金法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
[5]編集後記
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1] ☆
国民年金法 5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、1問につき3分ですよ。それではスタート!!
〔問1〕
国民年金法に定める次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A
国民年金の事業の事務の一部は、法律によって組織された共済
組合、
国家公務員共済組合連合会、
地方公務員共済組合連合会
又は
私立学校教職員共済法の規定により
私立学校教職員共済制
度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行
わせることができる。
B 20歳以上60歳未満の外国人でも日本国内に住所を有する者は、
第2号被保険者及び
第3号被保険者の要件に該当せず、かつ、
被用者年金各法に基づく老齢給付等の受給権がない場合、第1
号
被保険者となる。
C
第2号被保険者の被
扶養配偶者は、20歳に達した日に
被保険者
資格を取得し、死亡した日の翌日にその資格を喪失する。
D
被用者年金保険者とは、
企業年金連合会、
国家公務員共済組合
連合会、
地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済
事業団をいう。
E 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用
者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者(第2
号
被保険者及び
第3号被保険者を除く。)については、申出に
より、
被保険者となることができる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【問1 解答】 D
A ○ 正しい(国年法第3条第2項)。
B ○ 設問の要件を満たしていれば、日本
国籍の有無に関係なく
第1号被保険者となる(国年法第7条第1項第1号)。
C ○ 正しい(国年法第7条第1項第3号、第8条第5号、第9条
第1号)。設問の他に、20歳以上60歳未満で被
扶養配偶者と
なったときには、その日に資格を取得する。
また、60歳に達したときはその日に資格を喪失し、被
扶養配
偶者でなくなったときは、その翌日に資格を喪失する。
D ×
被用者年金保険者とは、「
厚生年金保険の保険者たる政府又
は
年金保険者たる
共済組合等」をいう。なお、
年金保険者た
る
共済組合等とは、「
国家公務員共済組合連合会、地方公務
員
共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団」をいう
(国年法第5条第7項、第8項)。
E ○ 正しい(国年法附則第5条第1項第1号)。なお、申出によ
り
被保険者となった期間は、
第1号被保険者としての被保険
者期間とみなされる。
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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇◇2月です◇◇
皆様、なんと!あっという間に2月になってしまいました。
年末年始は「ここさえ乗り切れば!」と、
自分に言い聞かせて仕事に臨んでいたのですが・・・・
なんと!1月の方がきつかった!
突発事項の連続!
仕事は計画通りになんて進みません!
これから3月までに大きな仕事が2つ控えています。
さらには4月には1,000人超えの新入社員の資格の取得。
賞与支払届を提出したら・・・
ほっとする間もなく・・・あっという間に
算定基礎・・・。
夏までスケジュール・・・びっしり詰まっています。
皆さんも「あっという間に8月!」なんてことにならないように!
悔いを残したくないなら・・・今、がんばりましょう!
「鬼は外!福は内!」
自分の中の「サボり虫」「言い訳虫」を追い出して、
「合格」の福に向かってまっしぐらです!
◇◇一次
健康診断(
定期健康診断)◇◇
当社は現在一次
健康診断の真只中!
健康保険組合の
健康診断部門の検診車が全国各地で検診を行っています。
各店舗ごとに駐車場に検診車を止めてレントゲンを撮ったり、
問診したり。
健康診断の担当部署は1年に一度の大仕事!
◇◇何でも屋です◇◇
私は直接の担当部署ではないのですが、
上司から「ぷりんさん、
健康診断手伝ってあげて。」と言われました。
・・・「何でも屋ぷりん」です・・・
2月の第2週、
本社と本社を挟むように隣接している2店舗の
健康診断では、
受付を行うことになりました。
本社の
健康診断の期間は3日間。
そして全社員のデーターの集計!
監督署にはいつまでに何を出さなきゃならないの?
その間・・・自分の仕事は・・・どうなるの?
考えるだけで恐ろしい・・・。
◇◇自分で受けます◇◇
健康診断の対象者が14,000人以上いるといろんな方が出てきます。
自分の店舗で受けられなかった方は、近隣の店舗で受け、
それでも受けられなかった方は、
健康保険組合が
契約している各地区の病院で受信してもらいます。
もちろん
費用は会社もちです。
ここまで用意していても、
「自分の好きな病院じゃないから嫌!」といった方が出てきます。
そういう方には「自費でお願いします」といっているのですが、
「会社が受けろと言ったのに何で自費なんですか!」と・・・。
・・・そこまで面倒見きれません・・・
「
労働者の受診義務」安衛法第66条第5項です。
◇◇検診後◇◇
全国の検診を滞りなく行うのも大変ですが、
その後の結果の通知&フォローもまた大変!
この後、会社としては何をしなくてはならないか?
安衛法の教科書で確認してみてください。
さらには労災の「
二次健康診断等給付」も確認してください。
受験生の皆様!
健康診断受けていますか?
健康管理も大事な受験勉強と同じです!
先生もブログの中で「
健康診断受診宣言!」いたしました!
8月の本試験に万全の体調で臨めるように、
今からしっかりとメンテナンスをしておきましょう!
──────────────────────────────────
▼[6]編集後記
──────────────────────────────────
2、3月はちょっと
モチベーションが下がる時期です。
ここは焦らず過去問解いてテキスト読みに徹してください。
今は知識を貯金する時期です。
春になれば
利息がどんどん生まれてきますよ。
こつこつやっていきましょうね。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
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さあ、今日もやっていきましょう!
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それ以前の重要な問題も掲載)しています。
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問題集を製作しています。
ページ数は約300ページ、価格は2,100円(消費税込)です。
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3.ゴールデンウィークに、東京・名古屋・大阪で年金特訓セミナーを
開催します。
国民年金と厚生年金保険を比較しながら2日間にわたり重要項目の
復習をします。
各校の予程は次の通りです。料金・会場等の詳細及び申し込み方法等
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東 京 校:5月3日(木)・4日(金)
名古屋校:5月5日(土)・6日(日)
大 阪 校:4月29日(日)・30日(月)
絶対損はさせません。是非ご参加下さい!
その他、体験受講・学習方法の相談等、すべてのお問い合わせは
エル・エス・コーチ社労士塾まで
03-3835-1690
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[1]☆ 国民年金法5択問題!
[2]☆ 国民年金法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
[5]編集後記
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▼[1] ☆ 国民年金法 5択問題!
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解答時間は、1問につき3分ですよ。それではスタート!!
〔問1〕 国民年金法に定める次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 国民年金の事業の事務の一部は、法律によって組織された共済
組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会
又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制
度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行
わせることができる。
B 20歳以上60歳未満の外国人でも日本国内に住所を有する者は、
第2号被保険者及び第3号被保険者の要件に該当せず、かつ、
被用者年金各法に基づく老齢給付等の受給権がない場合、第1
号被保険者となる。
C 第2号被保険者の被扶養配偶者は、20歳に達した日に被保険者
資格を取得し、死亡した日の翌日にその資格を喪失する。
D 被用者年金保険者とは、企業年金連合会、国家公務員共済組合
連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済
事業団をいう。
E 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用
者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者(第2
号被保険者及び第3号被保険者を除く。)については、申出に
より、被保険者となることができる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
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【問1 解答】 D
A ○ 正しい(国年法第3条第2項)。
B ○ 設問の要件を満たしていれば、日本国籍の有無に関係なく
第1号被保険者となる(国年法第7条第1項第1号)。
C ○ 正しい(国年法第7条第1項第3号、第8条第5号、第9条
第1号)。設問の他に、20歳以上60歳未満で被扶養配偶者と
なったときには、その日に資格を取得する。
また、60歳に達したときはその日に資格を喪失し、被扶養配
偶者でなくなったときは、その翌日に資格を喪失する。
D × 被用者年金保険者とは、「厚生年金保険の保険者たる政府又
は年金保険者たる共済組合等」をいう。なお、年金保険者た
る共済組合等とは、「国家公務員共済組合連合会、地方公務
員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団」をいう
(国年法第5条第7項、第8項)。
E ○ 正しい(国年法附則第5条第1項第1号)。なお、申出によ
り被保険者となった期間は、第1号被保険者としての被保険
者期間とみなされる。
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▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
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◇◇2月です◇◇
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「合格」の福に向かってまっしぐらです!
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当社は現在一次健康診断の真只中!
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