★津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
建設業関連許認可に特化しています。
https://www.office-tsuru.com
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■
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第293号/2022.12.13>■
1.はじめに
2.「建設業許可」
~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(2)
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
早いもので、今年も残りわずかとなりました。
師走ということで、何かと気忙しい毎日、しかも寒さもいよいよ本番ですね。
やるべきことをきちんと片付けて、
ゆっくりのんびり楽しい年末年始を迎えたいものですね。
それでは、本号も、よろしくお願い申し上げます。
★津留
行政書士事務所(
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許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
建設業関連許認可に特化しています。
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2.「建設業許可」
~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(2)
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、16年目)も交えながら、
概ね月一のペースでご紹介しております。
現在は、「建設業許可・新規申請時の手続きの流れ」における、
法人及び個人の各状況別の注意点等について、
シリーズでご紹介しています(本号は、その第2回目)。
★「新規許可申請時の手続きの流れ」のうち、
<第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>における、
申請者が「
法人」の場合の注意点
☆申請者が
法人の場合の状況は、許可要件との兼ね合いから、
概ね次の2つと思われます。
・
法人として、一定期間、建設業を営んでいたので、
許可を取得したい。
・個人
事業者として、一定期間建設業を営んでいたが、
法人成りの上、許可を取得したい。
継続的に営業している
法人、設立予定の
法人のいずれの場合であっても、
次のような点に注意を要します。
1.事業目的
登記上の事業目的については、
「塗装工事業」など、取得希望の許可業種をそのまま記載する場合、
「建築工事の施工及び
請負」のように、
ある程度包括的に取得希望の許可業種を記載する場合などがあります。
ただし、その記載については、
都道府県によって取り扱いの多少の違いがあるようですので、
事前の確認が大切です。
注)事業目的欄に、
ネットや市販本の記載例からそのまま引用した建設業以外の事業目的が
10~20項目ほど記載されているケースを目にすることがあります。
直接、審査に影響を及ぼす訳ではありませんが、
経営の見通しという観点から、建設業以外の事業目的については、
具体的な事業開始の予定があり、
リサーチや準備を進めている場合に絞った方が良いのでは?
と個人的には常々感じております。
2.
役員構成
役員(常勤)の中に、
「一定の建設業の経営経験を有する方(経営業務の管理責任者)」
がいなければなりませんので(許可要件)、
登記上の
役員構成には注意を要します。
なお、一定の建設業の経営経験及び
常勤性(下記4とリンク/
健康保険被保険者証が必要)の各証明方法は、
つまずきやすい点ですので、事前の確認が大切です。
3.
資本金額
宮崎県の場合、
登記上の
資本金額にかかわらず、
一般建設業の財産要件として、
「
法人名義の口座に500万以上の
現金があること」の証明を求められます。
ただし、他の都道府県では、
登記上の
資本金額や
貸借対照表上の純
資産額について、
指摘されることもあるようですので、事前の確認が大切です。
4.
社会保険の適正な加入(許可要件)
「
健康保険及び
厚生年金保険」については、
法人は
強制適用事業所となりますので、
加入義務が生じます(代表者1名の
法人であっても、同様です)。
また、
従業員がいれば、「
雇用保険」の加入義務も生じます。
法人の場合、状況に応じて、
社会保険の適正な加入手続きを行い、
審査時に、その証明が行えるようにしておかなければなりません。
<第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>
※許可要件(国土交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
↓
<第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>
↓
<第3ステップ:「申請書類の提出」及び「補正対応」>
↓
<第4ステップ:面接>
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3.編集後記
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■2022年12月1日、サイトを
リニューアル致しました。
是非ご覧ください↓↓↓
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■次号の発行予定:2023年1月を予定しています。
■編集責任者
津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)
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2.「建設業許可」
~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(2)
3.編集後記
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
早いもので、今年も残りわずかとなりました。
師走ということで、何かと気忙しい毎日、しかも寒さもいよいよ本番ですね。
やるべきことをきちんと片付けて、
ゆっくりのんびり楽しい年末年始を迎えたいものですね。
それでは、本号も、よろしくお願い申し上げます。
★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
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2.「建設業許可」
~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(2)
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「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、16年目)も交えながら、
概ね月一のペースでご紹介しております。
現在は、「建設業許可・新規申請時の手続きの流れ」における、
法人及び個人の各状況別の注意点等について、
シリーズでご紹介しています(本号は、その第2回目)。
★「新規許可申請時の手続きの流れ」のうち、
<第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>における、
申請者が「法人」の場合の注意点
☆申請者が法人の場合の状況は、許可要件との兼ね合いから、
概ね次の2つと思われます。
・法人として、一定期間、建設業を営んでいたので、
許可を取得したい。
・個人事業者として、一定期間建設業を営んでいたが、
法人成りの上、許可を取得したい。
継続的に営業している法人、設立予定の法人のいずれの場合であっても、
次のような点に注意を要します。
1.事業目的
登記上の事業目的については、
「塗装工事業」など、取得希望の許可業種をそのまま記載する場合、
「建築工事の施工及び請負」のように、
ある程度包括的に取得希望の許可業種を記載する場合などがあります。
ただし、その記載については、
都道府県によって取り扱いの多少の違いがあるようですので、
事前の確認が大切です。
注)事業目的欄に、
ネットや市販本の記載例からそのまま引用した建設業以外の事業目的が
10~20項目ほど記載されているケースを目にすることがあります。
直接、審査に影響を及ぼす訳ではありませんが、
経営の見通しという観点から、建設業以外の事業目的については、
具体的な事業開始の予定があり、
リサーチや準備を進めている場合に絞った方が良いのでは?
と個人的には常々感じております。
2.役員構成
役員(常勤)の中に、
「一定の建設業の経営経験を有する方(経営業務の管理責任者)」
がいなければなりませんので(許可要件)、
登記上の役員構成には注意を要します。
なお、一定の建設業の経営経験及び
常勤性(下記4とリンク/健康保険被保険者証が必要)の各証明方法は、
つまずきやすい点ですので、事前の確認が大切です。
3.資本金額
宮崎県の場合、登記上の資本金額にかかわらず、
一般建設業の財産要件として、
「法人名義の口座に500万以上の現金があること」の証明を求められます。
ただし、他の都道府県では、
登記上の資本金額や貸借対照表上の純資産額について、
指摘されることもあるようですので、事前の確認が大切です。
4.社会保険の適正な加入(許可要件)
「健康保険及び厚生年金保険」については、
法人は強制適用事業所となりますので、
加入義務が生じます(代表者1名の法人であっても、同様です)。
また、従業員がいれば、「雇用保険」の加入義務も生じます。
法人の場合、状況に応じて、社会保険の適正な加入手続きを行い、
審査時に、その証明が行えるようにしておかなければなりません。
<第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>
※許可要件(国土交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
↓
<第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>
↓
<第3ステップ:「申請書類の提出」及び「補正対応」>
↓
<第4ステップ:面接>
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