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令和4年-健保法問7-E「給付制限」

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1 はじめに

2 過去問データベース

3 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果

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└■ 1 はじめに
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2月はもうすぐ終わりです。
令和5年度試験の合格を目指す方、
現在、どの程度まで勉強が進んでいるでしょうか。

勉強は、まず、「知る」ことから始まり、知ったことを吸収し、
その知識を使えるようにする。
問題を解いて、答えを導き出せるようにしていきます。
そして、知識をしっかりと定着させていくことが必要です。

この時期は、知識を吸収し、使えるようにするため、テキスト(基本書)の
学習と問題を解く学習、これを並行して進めている状態の人が多いのでは
ないでしょうか。
何度も反復して定着させるための学習は、もう少し先ということがありそう
です。

社労士試験の範囲となるものは類似したものが多いので、正確に定着させない
と問題を解いても間違えてしまいます。

例えば、この後に掲載している「非正規の職員・従業員の割合」、
これは、4割弱(36.7%)です。

昨日公表された「毎月勤労統計調査 令和4年分結果確報」に
パートタイム労働者比率」というものがありますが、31.60%となっています。
約3割です。

「非正規の職員・従業員の割合」と「パートタイム労働者比率」は、
異なるものですが、「正規の職員・従業員ではない」というイメージで同じよう
に思ってしまうなんてこともありそうですが、もし、混同してしまうと、割合は
違っていますから、出題されたら間違えてしまいます。

このような混同とかが起きないよう、
試験に向けて、知識の定着を図っていきましょう。

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└■ 2 過去問データベース
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今回は、令和4年-健保法問7-E「給付制限」です。

☆☆======================================================☆☆

被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由についての
保険給付は行われないため、自殺未遂による傷病に係る保険給付については、
その傷病の発生が精神疾患に起因するものであっても保険給付の対象となら
ない。

☆☆======================================================☆☆

給付制限」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H25-8-A 】
被保険者道路交通法規違反によって処罰されるべき行為中に起した事故
により死亡した場合、健康保険法第116条に定める給付制限事由に該当する
ものとして、埋葬料は支給されない。

【 R2-6-E 】
被保険者道路交通法違反である無免許運転により起こした事故のため
死亡した場合には、所定の要件を満たす者に埋葬料が支給される。

【 H23-2-A 】
被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険
給付は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。

【 H11-6-A 】
被保険者の死亡の原因が自殺である場合、故意に事故を起こしたものとして、
埋葬料は支給されない。

【 H9-2-C 】
自殺が原因の場合、埋葬料は支給されない。

【 H12-4-A 】
被保険者が故意の犯罪行為によって重傷を負い、入院治療を受けた後、死亡
した場合、健康保険からの療養の給付は受けられないが、埋葬料の支給は
行われる。

【 H29-10-A 】
被保険者が、故意に給付事由を生じさせたときは、その給付事由に係る保険
給付は行われないこととされているが、自殺未遂による傷病について、その
傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、故意に給付事由
を生じさせたことに当たらず、保険給付の対象となる。

【 H25-10-エ 】
被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由について
保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病に
ついて、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、
保険給付の対象となる。

☆☆======================================================☆☆

給付制限」に関する問題です。

被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意
に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われません。

ただ、故意の犯罪行為により起こした事故のため死亡した場合、死亡は最終的
1回限りの絶対的な事故であるとともに、この死亡に対する埋葬料支給は、被
保険者であった者に生計を依存していた者で、埋葬を行う者に対し、その救済
又は弔慰を目的として支給するという性質のものであることから、埋葬料
支給して差し支えないとされています。

【 H25-8-A 】と【 R2-6-E 】では、「道路交通法規違反によって
処罰されるべき行為」「道路交通法違反である無免許運転」とあります。
これらは自己の故意の犯罪行為といえ、給付制限の対象となりますが、
いずれも「死亡」しているので、埋葬料は支給されます。
したがって、【 H25-8-A 】は誤りで、【 R2-6-E 】は正しいです。

次に、自殺の場合ですが、自殺は、「自己の故意の犯罪行為により、又は
故意に給付事由を生じさせた」に該当し得ますが、やはり、埋葬料は支給
されます。
【 H23-2-A 】、【 H11-6-A 】、【 H9-2-C 】は、いずれも
「自殺が原因の場合、埋葬料は支給されない」という内容になっているので、
誤りです。

それでは、自殺未遂による傷病については、保険給付が行われるのかといえば、
「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた」ことに
なるので、原則として保険給付は行われません。
また、自殺を図った場合を含めて自己の故意の犯罪行為や故意による傷病に
関して、その死亡前の療養については、どうかといえば、やはり、保険給付
行われません。
ですので、【 H12-4-A 】は正しいです。

【 H29-10-A 】と【 H25-10-エ 】、【 R4─7-E 】は、自殺未遂
による傷病ですが、「その傷病の発生が精神疾患等に起因するもの」とあります。
この場合は、「故意」に給付事由を生じさせたとは扱いません。

つまり、給付制限事由には該当しないことになり、保険給付の対象となります。
ということで、【 R4─7-E 】は誤りで、他の2問は正しいです。

「自殺による死亡の場合」と「自殺未遂による傷病の場合」とでは扱いが異なり、
自殺未遂の場合でも、その原因によって扱いが違ってきます。
この違い、注意しましょう。

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└■ 3 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果
     <雇用形態別雇用者の推移>
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正規の職員・従業員は、2022年平均で3,597万人と、前年に比べ1万人増加
(8年連続の増加)となった。
非正規の職員・従業員は、2,101万人と26万人増加(3年ぶりの増加)と
なった。
なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は36.7%と0.2
ポイントの上昇となった。

☆☆====================================================☆☆

就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。

その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、

【 H12-3-C 】
総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。

というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(令和4年は3分の2を下回っています)。

それと、

【 R4-1-E 】
役員を除く雇用者全体に占める「正規の職員・従業員」の割合は、2015年
以来、一貫して減少傾向にある。

という出題もあります。
これは誤りです。

2002年(平成14年)の「正規の職員・従業員」の割合は、70.6%
でしたが、2012年(平成24年)には64.8%、2019年(令和元年)
は61.7%とその割合は、長期的には低下傾向で推移していて、「非正規
の職員・従業員」の割合は、増加傾向で推移していました。
ただ、2015年以降だけで見ると、ほぼ横ばいで推移していて、「一貫して
減少傾向」ではありません。

就業形態に関連することは比較的よく出題されるので、おおよその傾向は
知っておきましょう。

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