こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
そろそろ、
36協定や
専門業務型裁量労働制の
労使協定締結、
労働基準監督署への届け出を準備する時期になりました。
さて、
専門業務型裁量労働制の
労使協定において
「勤務状況等の
記録の保存年限」が
3年から5年に変更となっているのでご注意ください。
根拠は次の通りです。
労働基準法 施行規則 第24条の2の2
[
専門業務型裁量労働制の時間計算 ]第3項2号
『
使用者は次に掲げる事項※1に関する
労働者ごとの記録を
前号※2の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存すること 』
※1「次に掲げる事項」として次を挙げています。
・
労働者の
労働時間の状況
・
労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
・
労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置
※2「前号の有効期間」は
専門業務型裁量労働制の有効期間のことです。
厚生労働省のサイトにある
労使協定サンプルや手引きでは、
記録の保存年限が3年間となっているものがあります。
細かい点ですが、ご注意ください。
(ただし、当分の間は3年間でも問題ありません。)
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2023.03.03)
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社会保険労務士 田中事務所 (プライバシーマーク取得)
月額33,000円~で、
人事トラブルの予防・人材を人財にする仕組みつくり
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労務顧問」で解決します。↓
https://www.tanakajimusho.biz/
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こんにちは。社会保険労務士の田中です。
そろそろ、36協定や専門業務型裁量労働制の労使協定締結、
労働基準監督署への届け出を準備する時期になりました。
さて、専門業務型裁量労働制の労使協定において
「勤務状況等の記録の保存年限」が
3年から5年に変更となっているのでご注意ください。
根拠は次の通りです。
労働基準法 施行規則 第24条の2の2
[ 専門業務型裁量労働制の時間計算 ]第3項2号
『 使用者は次に掲げる事項※1に関する労働者ごとの記録を
前号※2の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存すること 』
※1「次に掲げる事項」として次を挙げています。
・ 労働者の労働時間の状況
・ 労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
・ 労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置
※2「前号の有効期間」は専門業務型裁量労働制の有効期間のことです。
厚生労働省のサイトにある労使協定サンプルや手引きでは、
記録の保存年限が3年間となっているものがあります。
細かい点ですが、ご注意ください。
(ただし、当分の間は3年間でも問題ありません。)
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2023.03.03)
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