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~得する税務・
会計情報~ 第407号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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中小企業生産性革命推進事業「
事業承継・引継ぎ
補助金」について
M&Aに係る専門家等の活用
費用補助
茨城本部では、
M&Aに関する御相談が非常に増えてきました。
実際の数字に目を向けると、国内企業の2/3(17万社)が後継者不在との
ことです。
我々
税理士業界においても、
事業承継に関する御相談が増えているのも当
然の流れかも知れません。余談にはなりますが、
税理士業界も他
人事ではな
く事業を譲りませんかと言ったパンフレットをよく目にするようになりまし
た。
では、どのように譲渡するかと言いますと、多くのケースが次の3つかと
思います。
1.
M&A専門業者を通じた事業譲渡
2.金融機関を通じた事業譲渡
(実際には、金融機関⇒
M&A専門業者に紹介となります)
3.
従業員・友人・知人などの知り合いへの事業譲渡
4.その他
この場合に、3項による譲渡を除くと、
仲介業者を通じて譲渡を行うこと
になり、成約時にはかなり高額な紹介手数料が発生することになります。
規模にもよりますが、
仲介会社に支払う手数料は、譲渡会社の純
資産価格
や譲渡価格を基準に
レーマン方式という計算方式で算出されます(最低
報酬
2000万円となっていることが多いです)。私が関わらせて頂いた案件では、
実際に2000万円以上の手数料を支払っております。
企業の大小はあるかとは思いますが、非常に高額な手数料となります。
そこで、この手数料負担を少しでも軽減する策として、
補助金の活用を是
非とも御検討頂ければと思います。
以下に概要を記載させていただきます。
後継者不在の企業には、大変魅力的な企業も数多くあり、沢山の方が実際
に現場で仕事をしています。
多くの方が本
補助金について理活用して頂き、円滑で有益なバトンタッチ
の一助にして頂けたら嬉しく思います。
?
~中小企業生産性革命推進事業「
事業承継・引継ぎ
補助金」(八次公募)の
公募要領
仲介会社などへの
費用支払いに限定した部分のみを記載します。
※申請受付期間
令和6年1月9日?~令和6年2月16日?
八次公募になりますので、今後も継続的に本
補助金は公募されることと考え
られます。
※概要
【専門家活用事業】
補助対象
費用の2/3を
補助上限とする(
補助上限600万円)
※
補助対象
費用
M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、
M&Aに係る専門家等の活用
費用
(例:
M&A支援業者に支払う手数料、
セカンドオピニオン等)
※支援対象者
M&Aにより経営資源を他者から引継ぐ、あるいは他者に引継ぐ予定の中小企業
・小規模
事業者(
個人事業主を含む。)
(こんな方におすすめ)
M&Aの成約に向けて取組を進めている方、
M&Aに着手しようと考えている方
補助金の申請を行う場合には、アドバイザリー業務を行っている業者がいま
すので、是非ともご活用ください。
M&A成約前に申請を行う必要があるため早めの相談をお勧めします。
必要でしたら、専門業者をご紹介することも可能です。
本原稿が、少しでも皆様の経営における一助となれば幸いです。
これからも
税理士法人優和 各本部をよろしくお願いいたします。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者
税理士法人優和 茨城本部 楢原 英治(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
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~得する税務・会計情報~ 第407号
【税理士法人-優和-】
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中小企業生産性革命推進事業「事業承継・引継ぎ補助金」について
M&Aに係る専門家等の活用費用補助
茨城本部では、M&Aに関する御相談が非常に増えてきました。
実際の数字に目を向けると、国内企業の2/3(17万社)が後継者不在との
ことです。
我々税理士業界においても、事業承継に関する御相談が増えているのも当
然の流れかも知れません。余談にはなりますが、税理士業界も他人事ではな
く事業を譲りませんかと言ったパンフレットをよく目にするようになりまし
た。
では、どのように譲渡するかと言いますと、多くのケースが次の3つかと
思います。
1.M&A専門業者を通じた事業譲渡
2.金融機関を通じた事業譲渡
(実際には、金融機関⇒M&A専門業者に紹介となります)
3.従業員・友人・知人などの知り合いへの事業譲渡
4.その他
この場合に、3項による譲渡を除くと、仲介業者を通じて譲渡を行うこと
になり、成約時にはかなり高額な紹介手数料が発生することになります。
規模にもよりますが、仲介会社に支払う手数料は、譲渡会社の純資産価格
や譲渡価格を基準にレーマン方式という計算方式で算出されます(最低報酬
2000万円となっていることが多いです)。私が関わらせて頂いた案件では、
実際に2000万円以上の手数料を支払っております。
企業の大小はあるかとは思いますが、非常に高額な手数料となります。
そこで、この手数料負担を少しでも軽減する策として、補助金の活用を是
非とも御検討頂ければと思います。
以下に概要を記載させていただきます。
後継者不在の企業には、大変魅力的な企業も数多くあり、沢山の方が実際
に現場で仕事をしています。
多くの方が本補助金について理活用して頂き、円滑で有益なバトンタッチ
の一助にして頂けたら嬉しく思います。
?
~中小企業生産性革命推進事業「事業承継・引継ぎ補助金」(八次公募)の
公募要領
仲介会社などへの費用支払いに限定した部分のみを記載します。
※申請受付期間
令和6年1月9日?~令和6年2月16日?
八次公募になりますので、今後も継続的に本補助金は公募されることと考え
られます。
※概要
【専門家活用事業】
補助対象費用の2/3を補助上限とする(補助上限600万円)
※補助対象費用
M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家等の活用費用
(例:M&A支援業者に支払う手数料、セカンドオピニオン等)
※支援対象者
M&Aにより経営資源を他者から引継ぐ、あるいは他者に引継ぐ予定の中小企業
・小規模事業者(個人事業主を含む。)
(こんな方におすすめ)
M&Aの成約に向けて取組を進めている方、M&Aに着手しようと考えている方
補助金の申請を行う場合には、アドバイザリー業務を行っている業者がいま
すので、是非ともご活用ください。
M&A成約前に申請を行う必要があるため早めの相談をお勧めします。
必要でしたら、専門業者をご紹介することも可能です。
本原稿が、少しでも皆様の経営における一助となれば幸いです。
これからも税理士法人優和 各本部をよろしくお願いいたします。
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TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
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