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令和5年-健保法・問4-A「諮問」

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1 はじめに

2 令和5年就労条件総合調査の概況<退職給付制度3>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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今年の試験の合格を目指す方ですと、
この時期になると、問題をかなり解いているということがあるでしょう。

そこで、
勉強をしていて理解した、つまり言っていることの内容はわかったという状態に
なっても、いざ、問題を解くと間違えてしまうってことがあります。

その内容を理解したというのとその知識が定着したというのは、
まったく別物ですから、そういうことはあり得るわけで。

例えば、ある規定を勉強した後、すぐに問題演習をしたとします。
理解していれば、多くは正解できるはずです。

ところが、しばらくして、問題を解くと正解率が下がるってことがあります。
これは、知識が定着していないからです。
一度は確かに頭に入った知識が、いつのまにか出て行ってしまっている
ということです。

問題演習をする、そのタイミングって色々とありますが、
2つに分けて考えるとよいでしょう。

理解度を確認するのであれば、勉強した後すぐにでも問題演習をしてみる。
確認や復習の意味合いで。
早い段階で反復しておくと、知識の定着度が高まることがありますから。

一方、定着したかどうかを確認するのは、少し間を空けてやってみることです。

例えば、数週間後とか、1か月後とか。
そこで、どの程度正解できるか。
勉強した後すぐにやってみたときと、正解率がほとんど変わらないのであれば、
定着度が高いってことですね。
正解率が、かなり下がるようであれば、定着していないわけで、
そのような項目をできるだけ繰り返し勉強するようにする必要があります。

問題演習、ただ単にこなすのではなく、どのように活用するのか、
その活用次第で、効果が全然違ったものになってしまうこともあります。
勉強した後、すぐに解いてみて、できたから、これは大丈夫なんて思っていると、
大失敗なんてことになるかもしれませんからね。

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└■ 2 令和5年就労条件総合調査の概況<退職給付制度3>
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今回は、令和5年就労条件総合調査結果による「退職給付制度の見直し」です。

(1)退職一時金制度の見直し
退職一時金制度について、過去3年間に見直しを行った企業割合は7.9%となっ
ています。
過去3年間に見直しを行った企業について、退職一時金制度の見直し内容(複数
回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が30.0%
と最も多くなっています。
退職一時金制度について、今後3年間に見直しを行う予定がある企業割合は6.7%
となっています。
今後3年間に見直しを行う予定がある企業について、退職一時金制度の見直し内容
(複数回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が
34.2%と最も多くなっています。

(2)退職年金制度の見直し
退職年金制度について、過去3年間に見直しを行った企業割合は4.0%となって
います。
過去3年間に見直しを行った企業について、退職年金制度の見直し内容(複数
回答) 別の企業割合をみると、「 新たに導入又は既存のものの他に設置 」が
37.6%と最も高くなっています。
退職年金制度について、今後3年間に見直しを行う予定がある企業割合は3.8%
となっています。
今後3年間に見直しを行う予定がある企業について、退職年金制度の見直し内容
(複数回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が
41.3%と最も多くなっています。

退職給付制度の見直しに関しては、20年以上前ですが、

【 H6-1-D 】で、

企業内の高齢化の進展による退職金負担の増大を抑制するために、昭和50年
前後から退職金抑制措置が模索されるようになったが、今日、最も一般的な
方法は、職能資格制度の普及と密接な関係にあるいわゆるポイント制退職金
制度である。

という出題が行われています。
これは、誤りです。
最も一般的な方法は定額方式だったからです。

では、このような出題が再びあるかといえば、微妙なところです。

ただ、退職年金制度の見直しについて、前号で触れたように厚生年金基金
関しては、平成26年度から、新規の設立はできなくなっていること、さらに
確定拠出年金法などの改正が続いていることなどからなのか、「新たに導入又は
既存のものの他に設置」が最も多くなっているという点などは注意しておいた
ほうがよいかもしれません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-健保法・問4-A「諮問」です。

☆☆======================================================☆☆

厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定
関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会に諮問するものと
する。

☆☆======================================================☆☆

「諮問」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H23-8-D 】
厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用算定方法、評価療養(高度の医療
技術に係るものを除く。)又は選定療養の定めをしようとするときは、社会保障
審議会に諮問するものとされている。

【 H19-9-C 】
厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定
関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなけれ
ばならない。

【 H13-7-E 】
厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務に
関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければ
ならない。

【 H15-6-B 】
厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法を
定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

【 H20-9-E 】
厚生労働大臣は、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、政令で
定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

【 R2-選択 】
 健康保険法第82条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関
若しくは保険薬局に係る同法第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、
若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に
係る同法第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、
( A )ものとされている。

☆☆======================================================☆☆

厚生労働大臣の諮問先に関する問題です。

厚生労働大臣は、所定の事項を定めたり、行ったりする場合、あらかじめ意見
を求めることになっています。
その意見をどこに求めるのかというのが論点です。

前の5問の場合、意見を求めるのは、中央社会保険医療協議会です。
そのため、
厚生労働大臣は、中央社会保険医療協議会に諮問しなければなりません。

【 H23-8-D 】と【 R5-4-A 】では、「社会保障審議会に諮問」と
あります。誤りです。
社会保障審議会も、確かに厚生労働大臣の諮問機関ですが、役割が違います。
社会保障審議会は、社会保障制度全般に関する基本事項や社会保障制度のあり
方について審議、調査する機関です。

そのほかの【 H19-9-C 】、【 H13-7-E 】、【 H15-6-B 】では、
いずれも「中央社会保険医療協議会に諮問」とあり、これらの問題にある事項
は、どれも中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない事項なので、
正しいです。

中央社会保険医療協議会に諮問すべき事項としては、誤りの問題にある
療養の給付に要する費用算定方法」、「評価療養(高度の医療技術に
係るものを除く。)又は選定療養の定め」や「入院時生活療養費に係る
生活療養の費用の額の算定に関する基準」も該当します。

中央社会保険医療協議会とは別に、地方に、地方社会保険医療協議会が置かれ
ていますが、こちらは、厚生労働大臣が保険医療機関の指定を拒否する際に、
その議を経たり、指定を取り消そうとするときに諮問したりする機関です。
「額の算定に関する基準」や「責務」は全国共通のものですから「中央」に
諮問します。
一方、保険医療機関の指定などは個々の問題です。そのため、地方に置かれる
地方社会保険医療協議会が担当します。

【 H20-9-E 】はこれに関する出題なので、「地方社会保険医療協議会
とあるのは、正しいです。
【 R2-選択 】の答えは
A:地方社会保険医療協議会に諮問する
です。
この空欄では「諮問する」まで含めています。つまり、この部分を正確に覚えて
おく必要があるということです。

ということで、この2つの協議会、役割が違っているので、それを混同しない
ようにしましょう。
それと、「諮問」という箇所も注意です。

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