■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2024.5.18
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1068
■□
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
令和6年度の
社労士試験まで100日を切りました。
そろそろ直前期ですね。
いつからが直前期という定義はないですが、
試験3か月前くらいからは、一般に直前期という言い方をします。
直前期なんていうと、焦ってしまう方もいるのではないでしょうか?
勉強を始めた時期や進めるスピードによって、
この時期は、受験生の間で、かなりの差があるかもしれません。
ただ、この差って・・・
進んでいる受験生がちょっと油断をし、
遅れている受験生が必死に進めれば、
たちまち逆転してしまいます。
ですので、遅れていると思っても、焦らず、じっくりと勉強を進めること、
大切です。
かなり進んでいるのであれば、油断せず、さらにしっかりと進めていきましょう。
まだまだ、時間はあります。
残り3か月ちょっと、
全力で進んで行きましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net
社労士受験ゼミからのお知らせです。
K-Net
社労士受験ゼミの2024年度試験向け会員の申込みを受け付け
中です。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
https://note.com/1998office_knet/n/n42fe2f70e998
をご覧ください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
「
使用者が誠実交渉義務に違反する
不当労働行為をした場合には、当該
団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであって
も、
労働委員会は、誠実交渉命令〔
使用者が誠実交渉義務に違反している
場合に、これに対して誠実に
団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容
とする( A )〕を発することができると解するのが相当である。」と
するのが、
最高裁判所の判例である。
厚生労働大臣は、
常時雇用する労働者の数が ( B )の事業主からの
申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び
採用の方法の改善、
職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、
その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準
に適合するものである旨の認定を行うことができ、この制度は「ユース
エール認定制度」と呼ばれている。
☆☆======================================================☆☆
令和5年度択一式「労働一般」問4-A・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 救済命令
※「排除命令」や「あっせん」「
仲裁裁定」とかではありません。
B 300人以下
※出題時は「300人以上」とあり、誤りでした。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
※noteにおいて、受験に役立つ各種情報を発信しています。
こちら↓
https://note.com/1998office_knet
旧Twitterは、こちら↓
https://twitter.com/sr_knet
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和5年-国年法・問5-C「
合算対象期間」です。
☆☆======================================================☆☆
第2号被保険者としての
被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の
期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、
老齢基礎年金の年金額の
計算に関しては
保険料納付済期間に算入され、
合算対象期間に算入されない。
☆☆======================================================☆☆
「
合算対象期間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H18-4-E 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上
の
厚生年金保険の
被保険者期間は、
合算対象期間とされる。
【 H9-4-C 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの
厚生年金保険の
被保険者
期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の
属する月以後の期間に係るものは、
合算対象期間とされる。
【 H4-1-B 】
厚生年金保険の
被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間
及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは
合算対象期間に算入
しない。
【 H7-6-A 】
第2号被保険者としての
国民年金の
被保険者期間に係る
保険料納付済期間
を有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日
の属する月以後の
保険料納付済期間は、
老齢基礎年金等の支給要件の特例
の適用については、
合算対象期間に算入される。
【 H8-4-D 】
第2号被保険者としての
国民年金の
被保険者期間に係る
保険料納付済期間
を有するものの20歳に達した日の属する月前の
厚生年金保険の
被保険者
期間は、
老齢基礎年金の支給要件の特例の適用については、
合算対象期間
とされている。
【 H14-10-B[改題]】
第2号被保険者としての
被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上
の期間は、
老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。
【 H28-7-C 】
第2号被保険者としての
被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月
前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、
合算対象期間とされ、
この期間は
老齢基礎年金の年金額の計算に関しては
保険料納付済期間に算入
されない。
【 R4-8-A 】
20歳未満の
厚生年金保険の
被保険者は
国民年金の
第2号被保険者となるが、
当分の間、当該
被保険者期間は
保険料納付済期間として算入され、老齢基礎
年金の額に反映される。
【 H30-9-C 】
60歳から64歳まで
任意加入被保険者として
保険料を納付していた期間は、
老齢基礎年金の年金額を
算定する際に
保険料納付済期間として反映されるが、
60歳から64歳まで第1号
厚生年金被保険者であった期間は、
老齢基礎年金
の年金額を
算定する際に
保険料納付済期間として反映されない。
☆☆======================================================☆☆
合算対象期間の問題です。試験にはかなり頻繁に出題されますが、
いろいろとあり、混乱している方もいるのではないでしょうか?
その中の1つ、
厚生年金保険の
被保険者期間(
第2号被保険者としての被保険
者期間)の扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。
まず、【 H18-4-E 】と【 H9-4-C 】は旧法の
厚生年金保険の被保険
者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が
合算対象期間になるかどうかが
論点です。
そのほかの問題は、新法における、20歳前や60歳以後の期間に関してです。
いずれにしても、
厚生年金保険に
保険料を納付しているのですから、
保険給付に
一切反映されないなんてことはないのですが・・・・
老齢基礎年金の
受給資格期間を判断する場合には、
合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。
ということで、【 H4-1-B 】と【 H14-10-B[改題]】は、誤りです。
【 R5-5-C 】では「
保険料納付済期間に算入され」とありますが、算入
されず、
合算対象期間に算入されるので、誤りです。
【 R4-8-A 】では「
合算対象期間」という言葉は使っていませんが、
「
保険料納付済期間として算入され、
老齢基礎年金の額に反映される」と
「
合算対象期間」ではない記述なので、誤りです。
【 H30-9-C 】でも、
合算対象期間という言葉は使っていませんが、
「
老齢基礎年金の年金額を
算定する際に
保険料納付済期間として反映されない」
というのは
合算対象期間を指しています。
また、
任意加入被保険者の期間にも触れていますが、
保険料を納付していたので
あれば、その期間は
保険料納付済期間です。
ですので、正しいです。
これら以外の問題も正しいです。
老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の
保険料納付状況
を原則として年金額に反映するので、
第2号被保険者であった期間についても、
20歳未満の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映されない
合算対象期間
としているのです。
この辺の扱いについては、
老齢基礎年金の額に反映されない
保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、
老齢基礎年金の額には反映されませんが、
老齢厚生年金の額には反映されるので、
保険料はちゃんと
保険給付に反映
されることにはなるんです。
それと、問題によって、
「20歳に達した日の属する月前」という表現をしているものがあったり、
「20歳未満」なんて表現をしているものがあったりします。
厳密に考えると違うのでは?と思ってしまう方もいるでしょうが、この点は
同じことをいっていると考えておきましょう。
ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向があるので、些細な言葉
の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net
社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2024.5.18
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1068
■□
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
令和6年度の社労士試験まで100日を切りました。
そろそろ直前期ですね。
いつからが直前期という定義はないですが、
試験3か月前くらいからは、一般に直前期という言い方をします。
直前期なんていうと、焦ってしまう方もいるのではないでしょうか?
勉強を始めた時期や進めるスピードによって、
この時期は、受験生の間で、かなりの差があるかもしれません。
ただ、この差って・・・
進んでいる受験生がちょっと油断をし、
遅れている受験生が必死に進めれば、
たちまち逆転してしまいます。
ですので、遅れていると思っても、焦らず、じっくりと勉強を進めること、
大切です。
かなり進んでいるのであれば、油断せず、さらにしっかりと進めていきましょう。
まだまだ、時間はあります。
残り3か月ちょっと、
全力で進んで行きましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。
K-Net社労士受験ゼミの2024年度試験向け会員の申込みを受け付け
中です。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
https://note.com/1998office_knet/n/n42fe2f70e998
をご覧ください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
「使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には、当該
団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであって
も、労働委員会は、誠実交渉命令〔使用者が誠実交渉義務に違反している
場合に、これに対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容
とする( A )〕を発することができると解するのが相当である。」と
するのが、最高裁判所の判例である。
厚生労働大臣は、常時雇用する労働者の数が ( B )の事業主からの
申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、
職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、
その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準
に適合するものである旨の認定を行うことができ、この制度は「ユース
エール認定制度」と呼ばれている。
☆☆======================================================☆☆
令和5年度択一式「労働一般」問4-A・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 救済命令
※「排除命令」や「あっせん」「仲裁裁定」とかではありません。
B 300人以下
※出題時は「300人以上」とあり、誤りでした。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
※noteにおいて、受験に役立つ各種情報を発信しています。
こちら↓
https://note.com/1998office_knet
旧Twitterは、こちら↓
https://twitter.com/sr_knet
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和5年-国年法・問5-C「合算対象期間」です。
☆☆======================================================☆☆
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の
期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の
計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。
☆☆======================================================☆☆
「合算対象期間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H18-4-E 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上
の厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。
【 H9-4-C 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者
期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の
属する月以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。
【 H4-1-B 】
厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間
及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入
しない。
【 H7-6-A 】
第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間
を有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日
の属する月以後の保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例
の適用については、合算対象期間に算入される。
【 H8-4-D 】
第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間
を有するものの20歳に達した日の属する月前の厚生年金保険の被保険者
期間は、老齢基礎年金の支給要件の特例の適用については、合算対象期間
とされている。
【 H14-10-B[改題]】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上
の期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。
【 H28-7-C 】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月
前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、
この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入
されない。
【 R4-8-A 】
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者となるが、
当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間として算入され、老齢基礎
年金の額に反映される。
【 H30-9-C 】
60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、
老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、
60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金
の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。
☆☆======================================================☆☆
合算対象期間の問題です。試験にはかなり頻繁に出題されますが、
いろいろとあり、混乱している方もいるのではないでしょうか?
その中の1つ、厚生年金保険の被保険者期間(第2号被保険者としての被保険
者期間)の扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。
まず、【 H18-4-E 】と【 H9-4-C 】は旧法の厚生年金保険の被保険
者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が合算対象期間になるかどうかが
論点です。
そのほかの問題は、新法における、20歳前や60歳以後の期間に関してです。
いずれにしても、厚生年金保険に保険料を納付しているのですから、保険給付に
一切反映されないなんてことはないのですが・・・・
老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。
ということで、【 H4-1-B 】と【 H14-10-B[改題]】は、誤りです。
【 R5-5-C 】では「保険料納付済期間に算入され」とありますが、算入
されず、合算対象期間に算入されるので、誤りです。
【 R4-8-A 】では「合算対象期間」という言葉は使っていませんが、
「保険料納付済期間として算入され、老齢基礎年金の額に反映される」と
「合算対象期間」ではない記述なので、誤りです。
【 H30-9-C 】でも、合算対象期間という言葉は使っていませんが、
「老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない」
というのは合算対象期間を指しています。
また、任意加入被保険者の期間にも触れていますが、保険料を納付していたので
あれば、その期間は保険料納付済期間です。
ですので、正しいです。
これら以外の問題も正しいです。
老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付状況
を原則として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間についても、
20歳未満の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映されない合算対象期間
としているのです。
この辺の扱いについては、
老齢基礎年金の額に反映されない保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金の額には反映されませんが、
老齢厚生年金の額には反映されるので、保険料はちゃんと保険給付に反映
されることにはなるんです。
それと、問題によって、
「20歳に達した日の属する月前」という表現をしているものがあったり、
「20歳未満」なんて表現をしているものがあったりします。
厳密に考えると違うのでは?と思ってしまう方もいるでしょうが、この点は
同じことをいっていると考えておきましょう。
ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向があるので、些細な言葉
の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□