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社労士受験ゼミ
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└■ 1 はじめに
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暑い日が続いています。
熱中症になったりしないよう、体調管理には十分注意しましょう。
さて、試験まで残り36日です。
と考えると、もう何日もないのでは・・・と、
気持ちが焦ってしまいそうですね。
でも、時間で考えると、800時間以上あります。
もし、万が一、いや、あり得ない話ですが、この時間すべて勉強できたら
これから勉強始めても合格できる実力まで行けてしまう時間です。
実際、残された時間の全部を勉強するのは不可能ですが、
その20%だけでも勉強できたら(勉強方法を間違えないのなら)、
驚くほど、実力が伸びるでしょう。
ですから、慌てず、勉強を進めましょう。
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社労士受験ゼミ「2026年度試験向け会員」の申込みの受付は、
8月上旬から開始します。
2025年度試験向けについては、下記をご覧ください。
https://note.com/1998office_knet/n/nf95248472836
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名診療等関連情報の
利用又は提供に係る規定により匿名診療等関連情報を大学その他の研究機
関に提供しようとする場合には、あらかじめ、
社会保障審議会の( A )。
厚生労働大臣は、
健康保険法第92条第2項に規定する指定訪間看護の
事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)
を定めようとするときは、( B )に諮問するものとする。
☆☆======================================================☆☆
令和6年度択一式「
健康保険法」問8-C・9-オで出題された文章です。
【 答え 】
A 意見を聴かなければならない
※出題時は「議を経て、承認を得なければならない」とあり、誤りでした。
B
中央社会保険医療協議会
※「
地方社会保険医療協議会」や「
社会保障審議会」などではありません。
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今回は、令和6年-厚年法・問1-E「不服理由の制限」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者の資格又は
標準報酬に関する処分が確定した場合でも、その処分
についての不服を当該処分に基づく
保険給付に関する処分についての不服
の理由とすることができる。
☆☆======================================================☆☆
「不服理由の制限」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H11-厚年2-C 】
被保険者の資格又は
標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく
保険給付に関する処分の不服の理由と
することができる。
【 H15-厚年8-A[改題]】
厚生労働大臣による
被保険者の資格に関する処分が確定し、その処分に
基づいて
保険給付に関する処分が行われた場合において、当該給付に
関する処分についてその基礎となる
被保険者資格の判断に不服がある
ことを理由として
社会保険審査官に
審査請求することができる。
【 H22-厚年4-B 】
被保険者の資格または
標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分
についての不服を当該処分に基づく
保険給付に関する処分についての
不服の理由とすることができる。
【 H13-国年3-D 】
被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を
当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。
【 H19-健保8-E 】
被保険者の
標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分
に基づいて行われた
保険給付に対して不服があるときは、当該処分を
理由に
不服申立てをすることは差し支えないものとされる。
【 H26-健保4-E 】
被保険者の資格、
標準報酬又は
保険給付に関する処分に不服がある者は、
社会保険審査官に対して
審査請求をすることができるが、
被保険者の資格
又は
標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を
当該処分に基づく
保険給付に関する処分についての不服の理由とすること
はできない。
☆☆======================================================☆☆
「不服理由の制限」に関する問題です。
健康保険や
厚生年金保険では、
被保険者の資格、
標準報酬又は
保険給付に
関する処分(
厚生年金保険では、厚生労働大臣によるものに限ります)に
不服がある者、
国民年金では、
被保険者の資格、給付又は
保険料に関する
処分に不服がある者は、
社会保険審査官に対して
審査請求をし、その決定
に不服がある者は、
社会保険審査会に対して
再審査請求をすることができ
ます。
このうち、
被保険者の資格や
標準報酬については、そもそも
保険給付(給付)
を受ける際に確定させるものではなく、その処分が確定しているにもかか
わらず、
保険給付(給付)を受ける際に、
被保険者の資格や
標準報酬の処分
に不服があるとして争うことになると、確定した内容を蒸し返すようなこと
になり、再度争うことになってしまいます。
また、
保険給付を受ける際に、過去における
被保険者の資格や
標準報酬に
争いが起きても、それを遡って調査することは非常に困難なことになること
もあり得ます。
このような観点から、
そのようなことを認めないため、
被保険者の資格や
標準報酬の処分が確定
したのであれば、当該処分に基づく不服を
保険給付(給付)に関する処分
についての不服の理由とすることができないようにしています。
【 H26-健保4-E 】は、「できない」とあるので、正しいですが、
その他の問題は誤りです。
ちなみに、
国民年金法の「不服理由の制限」については、
第3号被保険者についての被
扶養配偶者であることの認定について争いが
ある場合、給付の段階ではなく、被
扶養配偶者の認定の段階で決着を図って
おくのが法的安定性の観点から必要であり、
被保険者の権利を保護すること
にもなるというような理由から設けられています。
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加藤 光大
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名診療等関連情報の
利用又は提供に係る規定により匿名診療等関連情報を大学その他の研究機
関に提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の( A )。
厚生労働大臣は、健康保険法第92条第2項に規定する指定訪間看護の
事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)
を定めようとするときは、( B )に諮問するものとする。
☆☆======================================================☆☆
令和6年度択一式「健康保険法」問8-C・9-オで出題された文章です。
【 答え 】
A 意見を聴かなければならない
※出題時は「議を経て、承認を得なければならない」とあり、誤りでした。
B 中央社会保険医療協議会
※「地方社会保険医療協議会」や「社会保障審議会」などではありません。
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今回は、令和6年-厚年法・問1-E「不服理由の制限」です。
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被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定した場合でも、その処分
についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服
の理由とすることができる。
☆☆======================================================☆☆
「不服理由の制限」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H11-厚年2-C 】
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分の不服の理由と
することができる。
【 H15-厚年8-A[改題]】
厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分が確定し、その処分に
基づいて保険給付に関する処分が行われた場合において、当該給付に
関する処分についてその基礎となる被保険者資格の判断に不服がある
ことを理由として社会保険審査官に審査請求することができる。
【 H22-厚年4-B 】
被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分
についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての
不服の理由とすることができる。
【 H13-国年3-D 】
被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を
当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。
【 H19-健保8-E 】
被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分
に基づいて行われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を
理由に不服申立てをすることは差し支えないものとされる。
【 H26-健保4-E 】
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、
社会保険審査官に対して審査請求をすることができるが、被保険者の資格
又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を
当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすること
はできない。
☆☆======================================================☆☆
「不服理由の制限」に関する問題です。
健康保険や厚生年金保険では、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に
関する処分(厚生年金保険では、厚生労働大臣によるものに限ります)に
不服がある者、国民年金では、被保険者の資格、給付又は保険料に関する
処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定
に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができ
ます。
このうち、被保険者の資格や標準報酬については、そもそも保険給付(給付)
を受ける際に確定させるものではなく、その処分が確定しているにもかか
わらず、保険給付(給付)を受ける際に、被保険者の資格や標準報酬の処分
に不服があるとして争うことになると、確定した内容を蒸し返すようなこと
になり、再度争うことになってしまいます。
また、保険給付を受ける際に、過去における被保険者の資格や標準報酬に
争いが起きても、それを遡って調査することは非常に困難なことになること
もあり得ます。
このような観点から、
そのようなことを認めないため、被保険者の資格や標準報酬の処分が確定
したのであれば、当該処分に基づく不服を保険給付(給付)に関する処分
についての不服の理由とすることができないようにしています。
【 H26-健保4-E 】は、「できない」とあるので、正しいですが、
その他の問題は誤りです。
ちなみに、国民年金法の「不服理由の制限」については、
第3号被保険者についての被扶養配偶者であることの認定について争いが
ある場合、給付の段階ではなく、被扶養配偶者の認定の段階で決着を図って
おくのが法的安定性の観点から必要であり、被保険者の権利を保護すること
にもなるというような理由から設けられています。
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