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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和7年度試験まで、あと15日。
超直前です。
直前期、勉強してきたことに、迷いを持つ方がいます。
自分の勉強してきたことで合格できるのか?
迷ってはいけませんよ!
自信を持ちましょう。
迷う気持ちを持って試験に臨むと、
解いた問題がすべて間違えているように思えてしまいます!
試験を受けるとき、自信があるかないか、
それで、大きく違ってしまうことがあります。
自信過剰っていうのも・・・・
ちょっとですが、やってきたことには、自信を持ちましょう。
そのためにも、
試験まで、できる限りのことをしましょう。
合格は、すぐそこです。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
特定
適用事業所で使用されている甲(所定内
賃金が月額88,000円以上、
かつ、学生ではない。)は、
雇用契約書で定められた
所定労働時間が週20
時間未満である。しかし、業務の都合によって、2か月連続で実際の労働
時間が
週20時間以上となっている。引き続き同様の状態が続くと見込ま
れる場合は、実際の
労働時間が
週20時間以上となった( A )の初日
に、甲は
厚生年金保険の
被保険者資格を取得する。
老齢厚生年金の
報酬比例部分の年金額を計算する際に、
総報酬制導入以後
の
被保険者期間分については、
平均標準報酬額×給付乗率×
被保険者期間
の月数で計算する。この給付乗率は原則として1000分の5.481であるが、
( B )4月1日以前に生まれた者については、異なる数値が用いられる。
☆☆======================================================☆☆
令和6年度択一式「
厚生年金保険法」問6-A・Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 月の3か月目
※「月」や「月の2か月目」などではありません。
B 昭和21年
※出題時は「昭和36年」とあり、誤りでした。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-厚年法・問10-イ「
障害手当金」です。
☆☆====================================================☆☆
障害手当金は、疾病にかかり又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、
保険料納付要件を満たし、当該初診日から起算して
5年を経過する日までの間にまだその傷病が治っておらず治療中の場合
でも、5年を経過した日に政令で定める程度の障害の状態にあるときは
支給される。
☆☆====================================================☆☆
「
障害手当金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆====================================================☆☆
【 R2-10-エ 】
障害厚生年金は、その傷病が治らなくても、初診日において
被保険者で
あり、初診日から1年6か月を経過した日において
障害等級に該当する
程度の状態であって、
保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、
障害手当金は、初診日において
被保険者であり、
保険料納付要件を満たして
いたとしても、初診日から起算して5年を経過する日までの間に、その傷病
が治っていなければ支給対象にならない。
【 H27-9-D 】
障害手当金は初診日において
被保険者であった者が
保険料納付要件を満たし
ていても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病
が治っていなければ支給されない。
【 H20-4-E 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して3年を経過する日までの
間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度
の状態にある場合に、当該傷病の初診日において
保険料納付要件を満たして
いる者に支給すると規定されている。
【 H26-選択 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して( C )を経過する日
までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定め
る程度の障害の状態である場合に、その者に支給する。
【 H23-1-D 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者(その前日において
保険料納付要件を満たしている者に限る。)で
あった者が、
障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の
障害の状態に該当することなく3年を経過した者に支給する。
【 H13-8-B】
傷病に係る初診日において
厚生年金保険の
被保険者であった者が、
保険料
納付要件を満たし、かつ初診日から起算して5年を経過するまでの間に、
傷病は治ってはいないが症状が固定した状態にあり、政令に定める程度の
障害の状態にあるとき、
障害手当金が支給される。
☆☆====================================================☆☆
「
障害手当金の支給要件」に関する問題です。
障害厚生年金は、その傷病が治っているか否かにかかわらず、当該障害認定
日において、その傷病により
障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば、
初診日要件及び
保険料納付要件を満たしている限り、支給されます。
一方で、
障害手当金は、「傷病が治った日において、その傷病により政令で
定める程度の障害の状態にある場合」が支給要件の1つなので、傷病が治って
いなければ支給されません。
さらに、その治る時期についても制約があり、ここで挙げた問題は、それを
論点にしています。
障害手当金は、「初診日から起算して5年を経過する日までの間」における
その傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の
状態にあるときに支給されます(この「5年」という期間は、
診療録(カルテ)
の保存期間を考慮して定められたものです)。
ということで、
障害厚生年金と
障害手当金について併せた内容の【 R2-10-エ 】は、
いずれの点も正しいです。
「初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治ってい
なければ支給されない」とある【 H27-9-D 】も、正しいです。
【 R6-10-イ 】では、「政令で定める程度の障害の状態にある」として
いますが、「傷病が治っておらず治療中」です。この状況では、
障害手当金
は支給されることはないので、誤りです。
【 H20-4-E 】は、「5年」という箇所が「3年」となっているので、
誤りです。
この「5年」を空欄にしたのが【 H26-選択 】です。
【 H23-1-D 】は、治ったという記述はなく、「
障害認定日から起算して
その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当することなく3年を
経過した者」とあり、まったく違う内容ですから、当然、誤りです。
この問題では、「3年」とあるので、間違えることはないと思いますが、
「5年」とされていたりすると、変な勘違いをしてしまうなんてことがある
かもしれませんね。
【 H13-8-B 】は、「5年」という記述もありますが、論点が少し違い
ます。
障害手当金は、傷病が治っていることが支給要件の1つですが、「治っては
いないが症状が固定した状態」の場合はどうなのかというのが論点です。
「症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った」場合は、「傷病が
治った」場合に含まれます。
したがって、正しいです。
年数ばかり意識していると、違うところが論点にされたとき、「あれ?」なん
てことになってしまうこともあり得ます。
ということで、年数だけでなく、その他の箇所も、しっかり確認をしておき
ましょう。
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令和7年度試験まで、あと15日。
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直前期、勉強してきたことに、迷いを持つ方がいます。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
特定適用事業所で使用されている甲(所定内賃金が月額88,000円以上、
かつ、学生ではない。)は、雇用契約書で定められた所定労働時間が週20
時間未満である。しかし、業務の都合によって、2か月連続で実際の労働
時間が週20時間以上となっている。引き続き同様の状態が続くと見込ま
れる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった( A )の初日
に、甲は厚生年金保険の被保険者資格を取得する。
老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額を計算する際に、総報酬制導入以後
の被保険者期間分については、平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間
の月数で計算する。この給付乗率は原則として1000分の5.481であるが、
( B )4月1日以前に生まれた者については、異なる数値が用いられる。
☆☆======================================================☆☆
令和6年度択一式「厚生年金保険法」問6-A・Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 月の3か月目
※「月」や「月の2か月目」などではありません。
B 昭和21年
※出題時は「昭和36年」とあり、誤りでした。
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今回は、令和6年-厚年法・問10-イ「障害手当金」です。
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障害手当金は、疾病にかかり又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、保険料納付要件を満たし、当該初診日から起算して
5年を経過する日までの間にまだその傷病が治っておらず治療中の場合
でも、5年を経過した日に政令で定める程度の障害の状態にあるときは
支給される。
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「障害手当金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆====================================================☆☆
【 R2-10-エ 】
障害厚生年金は、その傷病が治らなくても、初診日において被保険者で
あり、初診日から1年6か月を経過した日において障害等級に該当する
程度の状態であって、保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、
障害手当金は、初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たして
いたとしても、初診日から起算して5年を経過する日までの間に、その傷病
が治っていなければ支給対象にならない。
【 H27-9-D 】
障害手当金は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たし
ていても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病
が治っていなければ支給されない。
【 H20-4-E 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して3年を経過する日までの
間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度
の状態にある場合に、当該傷病の初診日において保険料納付要件を満たして
いる者に支給すると規定されている。
【 H26-選択 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して( C )を経過する日
までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定め
る程度の障害の状態である場合に、その者に支給する。
【 H23-1-D 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者(その前日において保険料納付要件を満たしている者に限る。)で
あった者が、障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の
障害の状態に該当することなく3年を経過した者に支給する。
【 H13-8-B】
傷病に係る初診日において厚生年金保険の被保険者であった者が、保険料
納付要件を満たし、かつ初診日から起算して5年を経過するまでの間に、
傷病は治ってはいないが症状が固定した状態にあり、政令に定める程度の
障害の状態にあるとき、障害手当金が支給される。
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「障害手当金の支給要件」に関する問題です。
障害厚生年金は、その傷病が治っているか否かにかかわらず、当該障害認定
日において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば、
初診日要件及び保険料納付要件を満たしている限り、支給されます。
一方で、障害手当金は、「傷病が治った日において、その傷病により政令で
定める程度の障害の状態にある場合」が支給要件の1つなので、傷病が治って
いなければ支給されません。
さらに、その治る時期についても制約があり、ここで挙げた問題は、それを
論点にしています。
障害手当金は、「初診日から起算して5年を経過する日までの間」における
その傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の
状態にあるときに支給されます(この「5年」という期間は、診療録(カルテ)
の保存期間を考慮して定められたものです)。
ということで、
障害厚生年金と障害手当金について併せた内容の【 R2-10-エ 】は、
いずれの点も正しいです。
「初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治ってい
なければ支給されない」とある【 H27-9-D 】も、正しいです。
【 R6-10-イ 】では、「政令で定める程度の障害の状態にある」として
いますが、「傷病が治っておらず治療中」です。この状況では、障害手当金
は支給されることはないので、誤りです。
【 H20-4-E 】は、「5年」という箇所が「3年」となっているので、
誤りです。
この「5年」を空欄にしたのが【 H26-選択 】です。
【 H23-1-D 】は、治ったという記述はなく、「障害認定日から起算して
その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当することなく3年を
経過した者」とあり、まったく違う内容ですから、当然、誤りです。
この問題では、「3年」とあるので、間違えることはないと思いますが、
「5年」とされていたりすると、変な勘違いをしてしまうなんてことがある
かもしれませんね。
【 H13-8-B 】は、「5年」という記述もありますが、論点が少し違い
ます。
障害手当金は、傷病が治っていることが支給要件の1つですが、「治っては
いないが症状が固定した状態」の場合はどうなのかというのが論点です。
「症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った」場合は、「傷病が
治った」場合に含まれます。
したがって、正しいです。
年数ばかり意識していると、違うところが論点にされたとき、「あれ?」なん
てことになってしまうこともあり得ます。
ということで、年数だけでなく、その他の箇所も、しっかり確認をしておき
ましょう。
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