━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第108号 ━ 2025.9.4━
◆
コンプライアンス専門メルマガ -中川総合法務オフィス 発行-
◆「現場が分かる建設業法全条文解説 第3条(建設業の許可)」~工事現場から
契約書まで、実務で使える逐条解説~
……………………………………………………………………………
◆建設業法第3条の逐条解説 ~建設業の許可の区分~
条文(第3条第1項)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める
軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請
契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請
契約を締結して施工しようとするもの
・第3条の趣旨・目的
建設業法第3条は、建設業を営む者に対する許可制度の根幹を定めた規定です。建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するため、原則として建設業を営む者は許可を取得することを義務付けています。
1. 許可権者の区分
(1)国土交通大臣許可(大臣許可)
要件: 二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
実例:
本社が東京都、支店が大阪府と愛知県にある建設会社
本社が福岡県、営業所が熊本県と鹿児島県にある建設会社
注意点: 営業所が1つでも他の都道府県にあれば大臣許可が必要です。例えば、本社が東京都内にあり、営業所が神奈川県に1つだけでも大臣許可となります。
(2)都道府県知事許可(知事許可)
要件: 一の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合
実例:
本社・支店・営業所がすべて東京都内にある建設会社
大阪府内にのみ本社と営業所がある建設会社
2. 「営業所」の定義
建設業法上の営業所とは、本店、支店又は常時建設工事の
請負契約を締結する事務所をいいます。
営業所に該当する例:
請負契約の見積、入札、
契約締結を行う事務所
建設業に係る経営業務の管理を行う事務所
営業所に該当しない例:
単なる作業所、現場事務所
資材置き場、倉庫
登記上の本店であっても実体がない場合
3. 許可が不要な「
軽微な建設工事」
建設業法施行令第1条の2で定める
軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可不要です。
一般建設業の
軽微な工事
建築一式工事: 工事1件の
請負代金が1,500万円未満、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
建築一式工事以外: 工事1件の
請負代金が500万円未満
実例での注意点
ケース1:リフォーム工事
住宅リフォーム工事で
請負代金480万円の場合
→ 500万円未満なので許可不要
ケース2:建築一式工事
木造住宅の新築工事で
請負代金1,200万円、延べ面積180平方メートルの場合
→ 金額は1,500万円未満だが、延べ面積が150平方メートル以上なので許可必要
4. よくある誤解と注意点
(1)工事場所による誤解
「他県で工事を行うから大臣許可が必要」という誤解がありますが、工事を行う場所ではなく、営業所の所在地で判断します。
正しい例:
東京都内にのみ営業所があり、工事は全国で行う → 東京都知事許可
(2)複数業種の許可
同一の許可権者から複数業種の許可を受けることができます。
実例:
土木一式工事業と建築一式工事業の両方の許可を都道府県知事から受ける
とび・ 工事業と鋼構造物工事業の両方の許可を国土交通大臣から受ける
5. 許可の効力
許可は、許可を受けた建設業を営む限り有効ですが、5年ごとに更新が必要です(建設業法第3条の2)。
第3条第2項の解説(建設工事の種類別許可)
条文
建設業法第3条第2項: 「前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。」
解説
建設業の許可は、29業種に分類された建設工事の種類ごとに与えられます。
建設工事の29業種(建設業法別表第一)
一式工事(2業種)
土木一式工事業
建築一式工事業
専門工事(27業種) 大工工事業、左官工事業、とび・ 工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
実例
ケース1:複数業種の許可
A建設会社が「土木一式工事業」と「とび・ 工事業」の両方を営む場合
→ 2つの業種それぞれについて許可申請が必要
ケース2:業種追加
既に「建築一式工事業」の許可を持つB社が、新たに「電気工事業」を営む場合
→ 「電気工事業」について業種追加の許可申請が必要
⇒詳しくは
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条文(第3条第1項)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
・第3条の趣旨・目的
建設業法第3条は、建設業を営む者に対する許可制度の根幹を定めた規定です。建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するため、原則として建設業を営む者は許可を取得することを義務付けています。
1. 許可権者の区分
(1)国土交通大臣許可(大臣許可)
要件: 二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
実例:
本社が東京都、支店が大阪府と愛知県にある建設会社
本社が福岡県、営業所が熊本県と鹿児島県にある建設会社
注意点: 営業所が1つでも他の都道府県にあれば大臣許可が必要です。例えば、本社が東京都内にあり、営業所が神奈川県に1つだけでも大臣許可となります。
(2)都道府県知事許可(知事許可)
要件: 一の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合
実例:
本社・支店・営業所がすべて東京都内にある建設会社
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2. 「営業所」の定義
建設業法上の営業所とは、本店、支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
営業所に該当する例:
請負契約の見積、入札、契約締結を行う事務所
建設業に係る経営業務の管理を行う事務所
営業所に該当しない例:
単なる作業所、現場事務所
資材置き場、倉庫
登記上の本店であっても実体がない場合
3. 許可が不要な「軽微な建設工事」
建設業法施行令第1条の2で定める軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可不要です。
一般建設業の軽微な工事
建築一式工事: 工事1件の請負代金が1,500万円未満、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
建築一式工事以外: 工事1件の請負代金が500万円未満
実例での注意点
ケース1:リフォーム工事
住宅リフォーム工事で請負代金480万円の場合
→ 500万円未満なので許可不要
ケース2:建築一式工事
木造住宅の新築工事で請負代金1,200万円、延べ面積180平方メートルの場合
→ 金額は1,500万円未満だが、延べ面積が150平方メートル以上なので許可必要
4. よくある誤解と注意点
(1)工事場所による誤解
「他県で工事を行うから大臣許可が必要」という誤解がありますが、工事を行う場所ではなく、営業所の所在地で判断します。
正しい例:
東京都内にのみ営業所があり、工事は全国で行う → 東京都知事許可
(2)複数業種の許可
同一の許可権者から複数業種の許可を受けることができます。
実例:
土木一式工事業と建築一式工事業の両方の許可を都道府県知事から受ける
とび・ 工事業と鋼構造物工事業の両方の許可を国土交通大臣から受ける
5. 許可の効力
許可は、許可を受けた建設業を営む限り有効ですが、5年ごとに更新が必要です(建設業法第3条の2)。
第3条第2項の解説(建設工事の種類別許可)
条文
建設業法第3条第2項: 「前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。」
解説
建設業の許可は、29業種に分類された建設工事の種類ごとに与えられます。
建設工事の29業種(建設業法別表第一)
一式工事(2業種)
土木一式工事業
建築一式工事業
専門工事(27業種) 大工工事業、左官工事業、とび・ 工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
実例
ケース1:複数業種の許可
A建設会社が「土木一式工事業」と「とび・ 工事業」の両方を営む場合
→ 2つの業種それぞれについて許可申請が必要
ケース2:業種追加
既に「建築一式工事業」の許可を持つB社が、新たに「電気工事業」を営む場合
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4. 充実の講義内容と特典!
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本講座では、以下のようなテーマを深く掘り下げていきます。
(1)「コンプライアンス」はなぜ重要か:全ての企業の市場存続条件であり、会社法・金融商品取引法・公益通報者保護法・均等法などの制定背景からその重要性を解説します。
(2)コンプライアンス態勢の手順:プログラムの決定から、権限の分配、連絡・報告体制、内部通報制度、規程・マニュアル作成、研修、監査・モニタリングまで、具体的な手順を体系的に解説します。
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(4)事例研究:パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、クレーム発生、個人情報保護法違反、飲酒運転、反社会的勢力対応など、具体的な事例を通して対応策を学びます。
(5)コンプライアンスの重要な法律知識:民法、会社法、労働法、環境法、消費者保護関連法、経済法、知的財産法、製造物責任法など、コンプライアンスに不可欠な法律知識を網羅的に解説します。
(6)日本企業のコンプライアンス違反事例:オリエンタルランド事件、雪印事件、大和銀行事件など、数多くの不祥事事例に触れ、そこから学ぶべき教訓を導き出します。
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