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令和7年-安衛法・問8-B「元方事業者の講ずべき措置等」

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■□   2025.10.11
■□     K-Net 社労士受験ゼミ 
■□               合格ナビゲーション No1140
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

3 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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10月1日に、令和7年度試験の合格発表がありましたが、
試験後、合格発表まではあまり勉強していなかった方、
来年度の試験に向けて本格的に動き出しているのではないでしょうか。

社会保険労務士試験、試験科目は10科目です。
ただ、科目によって、勉強すべき量って、かなり違い、
そのため、学習計画を立てるとき、
すべての科目について学習期間を同じにしたら、計画は狂ってしまうでしょう。
バランスに気を付けなければいけません。

例えば、年金2科目などは、
当然、時間をかけて勉強する必要がありますが・・・
時間をそれほどかけなくてよい科目、
これに、時間をかけ過ぎてしまったりすると、
どこかで時間が足りなくなるなんてこともあり得ます!

苦手意識が働いたりすると、特に、時間をかけてしまうってあります。
確かに、弱いところを克服しておくとプラスになることがありますが、
バランスを忘れないように。

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└■ 2 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A3
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Q 連名通知中「当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の
 取扱いについては、昭和52年通知と同じとする」とあるが、具体的
 にはどのような取扱いとなるのか。

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認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満と
するものについて、当該認定対象者(配偶者(届出をしていないが、事実
婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を除く。以下同じ。)が19歳
以上23歳未満である場合(以下「19歳以上23歳未満である認定対象者」
という。)にあっては150万円未満として取り扱うこととしているが、その
他の取扱いについては、「収入がある者についての被扶養者の認定について」
(昭和52年4月6日付け保発第9号・庁保発第9号厚生省保険局長及び
社会保険庁医療保険部長連名通知)に基づき、以下のとおりとなる。
1 19歳以上23歳未満である認定対象者が被保険者と同一世帯に属して
 いる場合
(1)19歳以上23歳未満である認定対象者の年間収入が150万円未満
  であって、かつ、被保険者年間収入の二分の一未満である場合は、
  原則として被扶養者に該当するものとすること。
(2)前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の
  年間収入が150万円未満であって、かつ、被保険者年間収入を上廻ら
  ない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者
  がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、
  被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
2 19歳以上23歳未満である認定対象者が被保険者と同一世帯に属してい
 ない場合
 認定対象者の年間収入が、150万円未満であって、かつ、被保険者からの
 援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するも
 のとすること。
3 前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れ
 たものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場
 合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものと
 すること。
4 前記取扱いによる被扶養者の認定は、今後(適用日後)の被扶養者の認
 定について行うものとすること。
被扶養者の認定をめぐって、関係者間に問題が生じている場合には、被
 保険者又は関係保険者の申し立てにより、被保険者の勤務する事業所の所
 在地の地方厚生(支)局保険主管課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指
 導を行うものとすること。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-安衛法・問8-B「元方事業者の講ずべき措置等」です。

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労働安全衛生法第29条第1項には、元方事業者は、関係請負人及び関係請負
人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく
命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならないと定められ
ているが、当該規定は、建設業、造船業及び製造業に限らず全ての事業に
適用される。

☆☆===================================================☆☆

元方事業者の講ずべき措置等」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆===================================================☆☆

【 H22-8-B[改題]】
製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な
指導を行わなければならず、これらの規定に違反していると認めるとき
は、是正のため必要な指示を行わなければならないが、関係請負人に
係る作業従事者に対しては、このような指導及び指示を直接行っては
ならない。

【 H18-9-C[改題]】
業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る
作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の
規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。

【 H14-9-A[改題]】
元方事業者は、関係請負人又は関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事
に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反していると
認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。

【 H13-選択[改題]】
労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に
係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令
の規定に違反しないよう必要な指導が行わなければならず、もしこれらの者
が、当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正
のため必要な( D )を行わなければならない旨の規定が置かれている。
この規定は、( E )適用され、一定の場所において当該事業遂行の全般
について権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人及び関係請負
人に係る作業従事者に対するこの法律の遵守に関する指導、( D )の
義務を負わせることとしたものである。

☆☆===================================================☆☆

元方事業者の講ずべき措置等」に関する問題です。

請負関係で業務を行う場合、
請負人のほうで災害が発生するって、けっこう多いんですよ。
そこで、事業全般について権限のある元請負人に、下請負人に法令遵守
させることを義務づけています。

それが、
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事
に関し、労働安全衛生法又は労働安全衛生法に基づく命令の規定に違反し
ないよう必要な指導を行わなければならない」
という規定です。
この規定では、
「関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者」に、「必要な指導を行わなけ
ればならない」
としています。
つまり、「関係請負人に係る作業従事者に対しても、指導を行わなければ
ならない」ことになります。
ですので、【 H22-8-B[改題]】は誤りです。
「指導及び指示を直接行ってはならない」としているので。

【 H18-9-C[改題]】と【 R7-8-B[改題]】、これらは、同じ
規定からの出題ですが、論点が、ちょっと違っています。「業種のいかんを
問わず」や「建設業、造船業及び製造業に限らず全ての事業」が論点です。
元方事業者、これは、業種を問いません。なので、いずれも正しいです。

【 H14-9-A[改題]】は、実際に違反があった場合です。
この場合は、「是正のため必要な指示を行わなければならない」とされて
いるので、正しい内容です。
まずは、指導をしておく。でも、違反があれば、指示をするということ
になります。

【 H13-選択[改題]】の答えは
D:指示   E:業種の如何にかかわらず
です。

事業者が講ずべき措置については、業種限定のものもあれば、業種を限定
しないものもあります。
この辺は、きちんと整理しておく必要があります。

それと、「指示」「指導」この2つ、どっちがどっちだっけ、ってことになる
危険性、あります。

まずは、「指導」。で、「指示」です。
規定を理解していれば、わかるところなので、ちゃんと、その規定を理解
するようにしましょう。

労働安全衛生法、理屈の塊のような法律ですから、このような言葉は、規定
が設けられた経緯などがわかれば押さえやすいですよ。

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