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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
4 令和7年就労条件総合調査 結果の概況
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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。
ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、
3月2日に
全国
社会保険労務士会連合会 試験センターが
「令和8年度(第58回)
社会保険労務士試験」に関する
「受験案内等の請求方法について」を発表しました。
受験案内の送付は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月2日からできます。
請求方法などの詳細は↓
https://www.sharosi-siken.or.jp/wp-content/uploads/2026/03/58%E5%9B%9E_zyukenannaiseikyu.pdf
受験申込みについては、「郵送申込み」と「インターネット申込み」があり、
「インターネット申込み」で受験手続をするのであれば、受験案内等は必要ない
ので、請求は不要です。
「インターネット申込み」に関しては、
令和8年1月13日18時30分~令和8年4月上旬の間、
申込専用サイトのメンテナンスが実施されているので、
後日、お知らせがあると思われます。
それと、令和7年度試験を受けられた方、
令和7年度において登録したマイページの情報は削除され、令和8年度試験の
申込みをする場合は、マイページの登録から行う必要があります。
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└■ K-Net
社労士受験ゼミからのお知らせです。
K-Net
社労士受験ゼミ2026年度試験向け会員の申込みを受け付けて
います。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
https://note.com/1998office_knet/n/n319329c5cbd4
をご覧ください。
※資料のサンプルは、こちらに掲載してあります。
■ お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆===================================================☆☆
【 問題 】
後期高齢者医療制度において、高齢者医療確保法第54条第1項による
と、
被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者の資格
の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を( A )に届け出な
ければならない。
船員保険において、
船員保険法第94条によると、行方不明手当金の額は、
1日につき、
被保険者が行方不明となった当時の( B )に相当する
金額とする。
☆☆===================================================☆☆
令和7年度択一式「一般常識」問6-B・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A
後期高齢者医療広域連合
※出題時は「市町村」とあり、誤りでした。
B
標準報酬日額
※出題時は「
標準報酬日額の100分の80」とあり、誤りでした。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-健保法・問10-E「
被扶養者の認定」です。
☆☆===================================================☆☆
被保険者(年収500万円)と別居している単身世帯の父(68歳、障害者
ではない。)が、日本国内に住所を有するものであって、年額130万円の
老齢年金を受給しながら
被保険者から年額150万円の援助を受けている
場合には、父は当該
被保険者の
被扶養者になることができる。なお、父は
老齢年金以外の収入はないものとする。
☆☆===================================================☆☆
「
被扶養者の認定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
※ ここで掲載した問題の
被扶養者の認定の対象となる者には、配偶者
以外の者で19歳以上23歳未満であるものを含みません。
☆☆===================================================☆☆
【 H17-9-D 】
被扶養者の認定対象者が
被保険者と同一世帯に属している場合、認定
対象者の
年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である
場合又は概ね
厚生年金保険法による
障害厚生年金の受給要件に該当する
程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ
被保険者の
年間収入の3分の2未満である場合は、原則として
被扶養者
に該当するものとされる。
【 H14-9-E 】
収入がある者の
被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間
収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合
にあっては150万円未満)であって、かつ、
被保険者の
年間収入の2分
の1未満であることとされている。
【 H13-10-E 】
被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円
である場合、
被扶養者とは認められない。
【 R元-5-C 】
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険
者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の
年間収入が130万円
未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね
厚生年金保険法に
よる
障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあって
は180万円未満)であって、かつ、
被保険者の
年間収入を上回らない場合
には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該
被保険者がその
世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被
扶養
者に該当する。
【 H27-8-B 】
年収250万円の
被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)
は、年額100万円の
遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが
健康保険の
被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による
給与の
年間収入額が120万円であった場合、母は当該
被保険者の
被扶養者
になることができる。
【 H22-9-B 】
被保険者の父が
障害厚生年金の
受給権者で
被保険者と同一世帯に属して
いない場合、その
年間収入が150万円で、かつ、
被保険者からの援助額
が年額100万円であるとき、
被保険者の
被扶養者に該当する。
☆☆===================================================☆☆
「
被扶養者の認定」に関する問題です。
具体的な数字、「130万円」とか「180万円」とか「3分の2」なんて
いうのが入ってくるときは、これらが論点のこと、多いです。
で、まず、【 H17-9-D 】からの3問は、誤りです。
誤りは、どれも数字です。
【 H17-9-D 】は、「3分の2」とあるのは「2分の1」です。
【 H14-9-E 】は、「150万円」とあるのは「180万円」です。
いずれも、単純な数字の置き換えによる誤りです。
【 H13-10-E 】は、認定対象者が60歳以上であるときの
年間収入
の基準は「年間180万円未満」ですから、160万円なら、
被扶養者として
認められる場合もあり得ます。したがって、誤りです。
この手の問題は、単純に金額などの数字を知っているかどうかだけです。
被扶養者として認定されるには、同一世帯にある場合、原則として当該認定
対象者の
年間収入が
(1) 130万円未満であること。ただし、認定対象者が60歳以上の者である
場合又は概ね
厚生年金保険法による
障害厚生年金の受給要件に該当する
程度の障害者である場合にあっては180万円未満であること、19歳以上
23歳未満である場合(配偶者を除きます)にあっては150万円未満で
あること
(2)
被保険者の
年間収入の2分の1未満であること
いずれにも該当しなければなりません。
ただ、(2)に該当しない場合であっても、当該認定対象者の
年間収入が被保険
者の
年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案
して、当該
被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると
認められるときは、生計維持要件を満たすものとして差し支えないことと
されています。
【 R元-5-C 】は、この点を出題したもので、正しいです。
常に「
被保険者の
年間収入の2分の1未満」で判断するというのは、適当
ではないこともあるので、このような扱いが設けられています。
それと、この
年間収入には、給与収入だけでなく、年金収入も含まれます。
そのため、【 H27-8-B 】の場合、母の
年間収入は220万円となり、
(1)の要件を満たしません。また、
被保険者の
年間収入が250万円なので、
(2)の要件も満たしません。さらに「
被保険者がその世帯の生計維持の中心
的役割を果たしていると認められるとき」というような記載もありません。
ということで、この母は
被扶養者となることはできないので、誤りです。
次に、【 H22-9-B 】と【 R7-10-E 】ですが、これらは、同一
世帯に属していない父に係る
被扶養者の認定に関する問題です。
同一世帯に属していない者の場合の認定要件の1つに、「認定対象となる者
の
年間収入が
被保険者の援助額より少ないこと」があります。
【 H22-9-B 】の場合は、
被保険者からの援助額が100万円、父の年間
収入が150万円と、認定対象者の
年間収入のほうが多くなっています。
【 R7-10-E 】の場合は、
被保険者からの援助額が150万円、父の年間
収入が130万円と、認定対象者の
年間収入のほうが少なくなっています。
前述したとおり、認定対象となる者の
年間収入が
被保険者の援助額より
少ない場合でなければ、
被扶養者とは認定されません。
したがって、【 H22-9-B 】は誤りで、【 R7-10-E 】は正しいです。
被扶養者の認定に関しては、事例的に出題してくることがよくあるので、
そのような問題にも対応できるようにしておきましょう
それと、択一式であれば、正しい判断ができなくても、最悪1点を失うだけ
で済みますが、もし選択式で出題されて空欄を埋められないとなると、合否
に直結してくるので、この辺の数字は正確に覚えておきましょう。
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└■ 4 令和7年就労条件総合調査の概況<諸手当1>
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今回は、令和7年就労条件総合調査結果による「諸手当」です。
令和6年11月分の常用
労働者1人平均所定内
賃金は341.8千円となっており、
そのうち諸手当は54.5千円、所定内
賃金に占める諸手当の割合は15.9%と
なっています。
また、所定内
賃金に占める諸手当の割合を企業規模別にみると、規模が小さい
ほど高くなっています。
この所定内
賃金に占める諸手当の割合については、
【 H10-3-D 】
労働省の「
賃金労働時間制度等総合調査」によると、平成8年において企業
規模30人以上の企業における
労働者1人平均月間所定内
賃金に占める諸手当
(精皆勤・出勤手当、
通勤手当、家族・
扶養手当、
住宅手当等)の割合は
約3割となっている。
という出題があります。
諸手当とは、
基本給を補充するものとして
通勤手当、
住宅手当などの名称で
支給され、支給条件に該当している場合のみ支給する、
賞与等の
算定の基礎と
ならない等の性格を持っている
賃金をいい、出題当時、平均月間所定内
賃金
に占める割合は、16.2%でした。
令和7年調査のほうがやや低い割合ですが、それほど大きな変化はありません。
ですので、この問題は、令和7年調査で考えても誤りです。
出題された実績が20年以上前ですが、再出題されるということもあり得、
もし出題されたとしても、
わずかな割合の違いで、「誤り」なんてことはないでしょう。
おおよその割合と規模が小さいほど割合が高い
ということをどことなく知っておけば、十分でしょう。
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有料となりますので、ご了承ください。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
後期高齢者医療制度において、高齢者医療確保法第54条第1項による
と、被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格
の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を( A )に届け出な
ければならない。
船員保険において、船員保険法第94条によると、行方不明手当金の額は、
1日につき、被保険者が行方不明となった当時の( B )に相当する
金額とする。
☆☆===================================================☆☆
令和7年度択一式「一般常識」問6-B・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 後期高齢者医療広域連合
※出題時は「市町村」とあり、誤りでした。
B 標準報酬日額
※出題時は「標準報酬日額の100分の80」とあり、誤りでした。
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今回は、令和7年-健保法・問10-E「被扶養者の認定」です。
☆☆===================================================☆☆
被保険者(年収500万円)と別居している単身世帯の父(68歳、障害者
ではない。)が、日本国内に住所を有するものであって、年額130万円の
老齢年金を受給しながら被保険者から年額150万円の援助を受けている
場合には、父は当該被保険者の被扶養者になることができる。なお、父は
老齢年金以外の収入はないものとする。
☆☆===================================================☆☆
「被扶養者の認定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
※ ここで掲載した問題の被扶養者の認定の対象となる者には、配偶者
以外の者で19歳以上23歳未満であるものを含みません。
☆☆===================================================☆☆
【 H17-9-D 】
被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定
対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である
場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する
程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ
被保険者の年間収入の3分の2未満である場合は、原則として被扶養者
に該当するものとされる。
【 H14-9-E 】
収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間
収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合
にあっては150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分
の1未満であることとされている。
【 H13-10-E 】
被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円
である場合、被扶養者とは認められない。
【 R元-5-C 】
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険
者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円
未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法に
よる障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあって
は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合
には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその
世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養
者に該当する。
【 H27-8-B 】
年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)
は、年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが
健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による
給与の年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者
になることができる。
【 H22-9-B 】
被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属して
いない場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額
が年額100万円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。
☆☆===================================================☆☆
「被扶養者の認定」に関する問題です。
具体的な数字、「130万円」とか「180万円」とか「3分の2」なんて
いうのが入ってくるときは、これらが論点のこと、多いです。
で、まず、【 H17-9-D 】からの3問は、誤りです。
誤りは、どれも数字です。
【 H17-9-D 】は、「3分の2」とあるのは「2分の1」です。
【 H14-9-E 】は、「150万円」とあるのは「180万円」です。
いずれも、単純な数字の置き換えによる誤りです。
【 H13-10-E 】は、認定対象者が60歳以上であるときの年間収入
の基準は「年間180万円未満」ですから、160万円なら、被扶養者として
認められる場合もあり得ます。したがって、誤りです。
この手の問題は、単純に金額などの数字を知っているかどうかだけです。
被扶養者として認定されるには、同一世帯にある場合、原則として当該認定
対象者の年間収入が
(1) 130万円未満であること。ただし、認定対象者が60歳以上の者である
場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する
程度の障害者である場合にあっては180万円未満であること、19歳以上
23歳未満である場合(配偶者を除きます)にあっては150万円未満で
あること
(2) 被保険者の年間収入の2分の1未満であること
いずれにも該当しなければなりません。
ただ、(2)に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が被保険
者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案
して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると
認められるときは、生計維持要件を満たすものとして差し支えないことと
されています。
【 R元-5-C 】は、この点を出題したもので、正しいです。
常に「被保険者の年間収入の2分の1未満」で判断するというのは、適当
ではないこともあるので、このような扱いが設けられています。
それと、この年間収入には、給与収入だけでなく、年金収入も含まれます。
そのため、【 H27-8-B 】の場合、母の年間収入は220万円となり、
(1)の要件を満たしません。また、被保険者の年間収入が250万円なので、
(2)の要件も満たしません。さらに「被保険者がその世帯の生計維持の中心
的役割を果たしていると認められるとき」というような記載もありません。
ということで、この母は被扶養者となることはできないので、誤りです。
次に、【 H22-9-B 】と【 R7-10-E 】ですが、これらは、同一
世帯に属していない父に係る被扶養者の認定に関する問題です。
同一世帯に属していない者の場合の認定要件の1つに、「認定対象となる者
の年間収入が被保険者の援助額より少ないこと」があります。
【 H22-9-B 】の場合は、被保険者からの援助額が100万円、父の年間
収入が150万円と、認定対象者の年間収入のほうが多くなっています。
【 R7-10-E 】の場合は、被保険者からの援助額が150万円、父の年間
収入が130万円と、認定対象者の年間収入のほうが少なくなっています。
前述したとおり、認定対象となる者の年間収入が被保険者の援助額より
少ない場合でなければ、被扶養者とは認定されません。
したがって、【 H22-9-B 】は誤りで、【 R7-10-E 】は正しいです。
被扶養者の認定に関しては、事例的に出題してくることがよくあるので、
そのような問題にも対応できるようにしておきましょう
それと、択一式であれば、正しい判断ができなくても、最悪1点を失うだけ
で済みますが、もし選択式で出題されて空欄を埋められないとなると、合否
に直結してくるので、この辺の数字は正確に覚えておきましょう。
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└■ 4 令和7年就労条件総合調査の概況<諸手当1>
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今回は、令和7年就労条件総合調査結果による「諸手当」です。
令和6年11月分の常用労働者1人平均所定内賃金は341.8千円となっており、
そのうち諸手当は54.5千円、所定内賃金に占める諸手当の割合は15.9%と
なっています。
また、所定内賃金に占める諸手当の割合を企業規模別にみると、規模が小さい
ほど高くなっています。
この所定内賃金に占める諸手当の割合については、
【 H10-3-D 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、平成8年において企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均月間所定内賃金に占める諸手当
(精皆勤・出勤手当、通勤手当、家族・扶養手当、住宅手当等)の割合は
約3割となっている。
という出題があります。
諸手当とは、基本給を補充するものとして通勤手当、住宅手当などの名称で
支給され、支給条件に該当している場合のみ支給する、賞与等の算定の基礎と
ならない等の性格を持っている賃金をいい、出題当時、平均月間所定内賃金
に占める割合は、16.2%でした。
令和7年調査のほうがやや低い割合ですが、それほど大きな変化はありません。
ですので、この問題は、令和7年調査で考えても誤りです。
出題された実績が20年以上前ですが、再出題されるということもあり得、
もし出題されたとしても、
わずかな割合の違いで、「誤り」なんてことはないでしょう。
おおよその割合と規模が小さいほど割合が高い
ということをどことなく知っておけば、十分でしょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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