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令和7年-社会一般・問9-ア「審査請求期間」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 令和7年賃金構造基本統計調査

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験オフィシャルサイトにおいて、
2026年4月1日(水)から「マイページの登録」受付が開始されましたが、
令和8年度試験の公示はまだ行われていません。
令和2年度まで、長い間、4月の第2金曜日に公示が行われていました。
ただ、令和3年は4月16日、令和4年は4月15日と第3金曜日で、
令和5年から令和7年は第2金曜日でした。

令和8年度試験の「受験案内等の請求方法について」において、
受験案内発送時期が「令和8年4月中旬(官報公示日)~5月 29日(金)」
とあることから、令和8年度試験の公示は4月10日になると思われます。
ですので、受験する予定の方は、4月10日以降、オフィシャルサイトを
確認してみましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ2026年度試験向け会員の申込みを受け付けて
います。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  https://note.com/1998office_knet/n/n319329c5cbd4
  をご覧ください。
 ※資料のサンプルは、こちらに掲載してあります。

■ お申込みは↓
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

健康保険組合は、議決機関として組合会が置かれている。組合会議員の
定数は偶数で、その半数は設立事業所の事業主及び設立事業所に使用
される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員に
おいて互選する。組合会議員の任期は( A )とし、補欠の組合会
議員の任期は、前任者の残任期間とする。

日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき
又は該当することになったときは、( B )、厚生労働大臣又は指定
市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなけれ
ばならない。なお、介護保険適用除外に該当、非該当の届出は、当該
申請と同時に行うものとされている。

☆☆===================================================☆☆

令和7年度択一式「健康保険法」問1-A・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 3年を超えない範囲内で規約で定める期間
  ※ 出題時は「5年」とあり、誤りでした。

B 直ちに
  ※ 出題時は「5日以内に」とあり、誤りでした。

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└■ 3 令和7年賃金構造基本統計調査<性別にみた賃金
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今回は、「性別にみた賃金」についてです。

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男女別に賃金カーブをみると、男性では、55~59歳で445.6千円(20~24歳
賃金を100とすると181.4)と賃金がピークとなり、その後下降している。
女性では、45~49歳及び55~59歳の305.7千円(同127.6)が最も高くなっ
ており、男性に比べ賃金の上昇が緩やかとなっている。

☆☆====================================================☆☆

男女別に賃金カーブをみた場合に賃金がピークとなる年齢階級に関しては、
次の出題があります。

【 H19-5-D 】
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、賃金がピークとなる年齢階級は、
男では50~54歳で420,000円(平均21.8年勤続)となっている。また、
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男では、大学・大学院卒
及び中卒が55~59歳、高専・短大卒及び高卒が50~54歳となっている。


この問題は出題当時正しい内容でした。
男性について賃金がピークとなる年齢階級については、令和7年調査では、
55~59歳ですから、令和7年調査としての出題であれば誤りになります。

ピークとなる年齢階級、なんとなく、このくらいの年齢かなという推測が
できなくはないかと思います。
問題文の後段の学歴別のピークとなる年齢階級に関しては、かなり厳しい
論点で、ここまでは押さえておくのは難しいでしょう。
なので、余力があれば確認しておくという程度で十分です。

ということで、まずは、ピークとなる年齢階級、これを知っておきましょう。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和7年-社会一般・問9-ア「審査請求期間」です。

☆☆===================================================☆☆

社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項によると、被保険者
若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する
審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して3年を経過したとき
は、することができない。

☆☆===================================================☆☆

審査請求期間」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆===================================================☆☆

【 H25-国年10-E 】
被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭でする
ことができるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過した
ときはすることができない。

【 H14-社一9-E 】
被保険者の資格、標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分の
あった日から起算して2年を経過したときは、することができない。

【 H18-社一9-E 】
社会保険審査官及び社会保険審査会法によると、被保険者若しくは加入
員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原
処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することが
できない。

【 H24-社一9-B 】
健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬は又標準給与に
関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して
2年を経過したときは、することができない。

☆☆===================================================☆☆

審査請求期間」に関する問題です。

審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算
して3か月を経過したときはすることができませんが、正当な事由に
よりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明した
ときは、この期間が経過した後であっても、審査請求をすることが
できます。
ただし、どれだけ時間が経過しても、できるというようにしてしまう
のは、ちょっと問題があります。
そのため、被保険者の資格や標準報酬に関する処分については、特別の
事情があっても、原処分の日から2年を経過したら、原処分が最終確定
するようにしています。
つまり、2年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
不確定な状態が長期間続くことは不適当なためです。
ちなみに、この期間については、保険者等が長期間にわたって、資料を
完全に保管することが困難であることや保険料の徴収権が2年で時効
なることから、2年を限度としています。

ですので、この期間を「3年」としている【 R7-社一9-ア 】は、
誤りです。

そこで、【 H14-社一9-E 】です。
起算日をしっかりと見て下さい。
「原処分のあった日から」とあります。
他の問題は、「原処分があった日の翌日から」です。
【 H14-社一9-E 】が誤りで、他の問題は正しいです。

「当日」なのか、「翌日」なのか、いやらしいところですが、論点に
されるので、注意しておきましょう。

それと、保険給付保険料に関しては、このような規定はありませんので。
そもそも、時効の規定があるので、その期間を経過してしまえば、争う
ことができませんから。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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