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人事おたすけ隊【紛争調整委員会のあっせん制度について1】

★隊員の出動記録 其の壱百壱【紛争調整委員会のあっせん制度について1】

  〓今回登場する隊員プロフィール〓

  (@↓@) タックル   [とりあえず何でも飛びついてみる]
  (∩.∩)  ラクラクさん [気のいい楽天家]
(´ヘ`) 相談者 [ある会社の人事部長さん]


■今日のポイント■--------------------------------------------------

  ☆あっせん制度って何?
   
 --------------------------------------------------------------------

 ジリリリ~ン♪ 電話の音がけたたましく鳴り響いた。
 またまた出動要請の電話がかかってきたらしい。   
 
 ラクラクさん(∩.∩) が電話を受け取ると・・・

 「紛争調整委員会というところからあっせん開始通知書というのがきたんで
 すが。今からそちらへ伺ってよろしいでしょうか?」という人事部長からの
 相談であった。

 見栄っぱり集団である「人事おたすけ隊」にとっては、この程度のことは朝
 飯前である。ラクラクさん(∩.∩)はタックル(@↓@)を呼び出して相談者を
 今か今かとお待ちしていた。しかし、タックル(@↓@)は事務室の壁に掛か
 った鏡を覗き込んでいる。


 ▼∩.∩)  
 お客様がおみえですよ。あれまた奥さんともめたんですか。
 (タックル(@↓@)の額には大きな絆創膏が貼られている)

 ▼(@↓@) 
いやこれは違うんだ。これは練習中に足がもつれて・・・・。
 (実はタックル(@↓@)は毎週日曜日の朝にラクビーをしている。)

▼(∩.∩) 
 奥さんとのもつれじゃなかったんですか。ところでお客様の要件も何かもつ
 れているみたいですよ。
    
 ▼(´ヘ`)
 実は昨日紛争調整委員会とかいうところからあっせん開始通知書とかいうも
 のきたんですが。どうしたらいいものか・・・。

 ▼(∩.∩) 
 従業員のどなたかがあっせんを申請したということですよね。

 ▼(´ヘ`)
 実は先日アルバイトで雇った従業員勤務態度がよくないので解雇したんで
 すが、本人はかなり不満だったようです。その後本人とは何度か話しをした
 んですが、納得していないようで。

 ▼(∩.∩)  
 具体的にはどんな理由で解雇したのですか。

 ▼(´ヘ`)
 仕事の方は問題ないんですが、面接の時に髪の毛を金髪に染めてその上伸ば
 し放題だったんで、就業までに切る約束で雇ったんですが。いつまでも切ら
 ないもんで仕方なく解雇しました。うちは食品を扱っているんでこまるんで
 すよ。

 ▼(@↓@) 
 そうですか。解雇事由等の適否については、別途検討させていただきますが。
 当面のあっせんの方の扱いですが、あっせんは受けないのであればその旨通
 知すれば結構です。

 ▼(´ヘ`)
 あっせんに応じなくても問題が起きないのですね。

 ▼(@↓@) 
 はい。裁判とは違って、不利益となることはありません。あっせんはあくま
 で双方の合意で自主的に問題解決をはかるという趣旨のものです。
 あっせんを受けなければあっせんそのものが成立しません。
 また、合意がされなければあっせんは打ち切りとなります。
 ただその場合には、相手次第で他の解決手段がとられることも考えられます
 が。

 ▼(´ヘ`)
 応じる場合には費用等はどうなるのでしょう。

 ▼∩.∩)
 あっせんそのものには費用はかかりません。
 また、時間も半日程度1回くらいで終わります。
 ちなみに、あっせんは非公開でプライバシーが護られます。

 ▼(´ヘ`)
 でもまったく経験も知識もないのでどうしたらよいのでしょうか。

 ▼(@↓@) 
 社会保険労務士は、あっせんの代理を業として行うことを認められています。
 すなわち、あっせんの必要書類の作成、あっせんの場での主張の陳述等の一
 連の代理ができます。

 ▼(´ヘ`)
 この忙しい時に迷惑な話ですよ。もっとも社労士さんにとっては仕事になる
 んでしょうが。

 ▼@↓@) 
 もっと前向きに考えていただけませんか。もしここで解決がされなければ、
 相手によっては労働裁判ということにもなりかねませんよね。
そうなると、費用も時間も莫大なものとなりますよね。

 ▼(∩.∩)   
 (・・・ちょと言いすぎ。でもセールストークとしてはいけるかな。・・・)

 ▼(´ヘ`)
 ところで紛争調整委員会なるものはどんなものなんですか。

 ▼(@↓@)  
 平成13年施行の「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき
 都道府県の労働局に置かれた組織で、学識経験者の委員(3名~12名)で
 構成されます。
 あっせんの手続きは通常1名のあっせん委員が行います。

 ▼(´ヘ`)
 だれでもあっせん申請はできるですか。どんな内容でもいいんですか。

 ▼(@↓@) 
 労使どちらからでも申請できます。
 また、対象となる紛争の範囲は、個々の労働者と事業主が紛争当事者となる
労働関係に関するものとなります。私的事項や労働組合との間の紛争、男女
雇用機会均等法に関する紛争等は対象となりません。

 ▼(´ヘ`)
 おおよそのところは分かりました。
社長と相談して対応を決めようと思います。

 ▼(∩.∩)
 いつでもご相談をお待ちしております。私どもの得意分野ですから。

 ▼(@↓@)
 (・・・全く調子がいいんだから。・・・)


   つづく


  人の問題は、こうすれば100%解決できるというものは少ない。
  しかし、トラブルを回避する術は必ずどこかに存在するものである。
  そのような問題を処理するために、人事おたすけ隊は今日もどこかで
  出動している。


 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ◇次回予告◇
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

   紛争調整委員会のあっせん制度について その2


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 ★ 編集後記

 昨今、労働者と事業主のあいだの個別紛争が増加しており、平成16年度の
 あっせん申請件数は全国で6千件を超えており、毎年二桁成長をしています。
 今後は突然あっせん開始通知書が届くケースが増えると思われます。

 我々社会保険労務士としても、個別の紛争を事前に社内で解決できるように
 アドバイスを十分に行うのは当然ですが、次善の策として、第三者を介した
 あっせん制度の活用を考慮して行くことが必要となるのではないでしょうか。

記 (@↓@)


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