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減価償却を意識して経営をする

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2007/04/02(第178号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】
■□     財務アプローチで儲かる会社を作る
■□     http://www.tm-tax.com/mm-k.htm  購読者数 5,662名
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 おはようございます。
税理士の北岡修一です。

 今日から4月です。
 様々な法令の変更なども施行される時期ですね。
 平成19年度税制改正法案も、3月23日に国会にて可決成立し、
 4月1日より施行されています。

 その他にも、健康保険雇用保険の料率などが、変わります。
 いろいろ注意、確認することが多い4月ですね。

 
 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!

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■□  減価償却を意識して経営をする
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●今日は、今年の税制改正の目玉でもある「減価償却費」について
 話したいと思います。

 と言うのも、この「減価償却費」ほど特殊な経費、面白い経費はない
 と、思うからです。

 
 「減価償却費」については、おわかりの方が多いかと思いますが、
 知らない方のために、簡単に説明します。


●たとえば、100万円で機械を購入した場合、これは一時の経費
 落としていいのか、それとも経費ではなく、資産になるのか...
 という問題が生じます。

 基本的には、自社で壊れるまで使うものであれば、経費でもいいよう
 に思います。

 しかし、100万円の機械は、その期だけではなく、今後数年に渡って
 使用して、会社に収益をもたらしてくれるものです。

 そこで、その数年を耐用年数として、その期間で経費化していくこと
 が、合理的ではないか、ということになります。

 これが「減価償却」という手続きになります。

 たとえば、耐用年数を5年とすれば、
 100万円 ÷ 5年 = 20万円 が、1年分の経費減価償却
 になるわけです。(この計算方法を、定額法といいます。)


減価償却費の何が特殊、面白いかというと、

 お金が出る時期と、経費になる時期が異なる、ということからきます。


 ★お金が出る時期=購入した時 には、経費になりません。

  しかし、その後、
 
 ★経費になる時期=償却をする時 には、お金は出ないのに、経費
  発生します。


●経営の実務的に見ると、

 ★購入する時は、多額のお金が出て、資金的に苦しいのに、経費にも
  ならないので、税金の追い討ちもあり、さらに資金的に大変。

 ★償却する時は、経費になるけど、お金が出ないし、税金も減るので
  資金繰りがとても楽になる。

 というようなことになりますね。


 もちろん、実際には、資産は1つではないので、購入と償却が入り混
 じって、単純に上記のようにはなりませんが。



●ここで大事なのは、「減価償却費」の特徴を、十分に理解して経営を
 するということです。次のようなことです。

 ・資金と経費が一致しないものは、キャッシュフロー経営をする上で、
  上記のように難しくなるので、できるだけ資産は買わない。
  (賃借やリースを活用する)

 ・資産を買う場合は、できるだけ固定資産にならないようにする。
  すなわち、経費で落ちる部分を多くするように工夫して購入する。
  (資産を、明細で細かく分けて、費用化するなど)

 ・また、資産であって、できるだけ耐用年数が短くなるように工夫
  する。
  (資産の種類の選定に気をつかう。また、独自の耐用年数算定
   して税務署に申請するなど・・・)

 ・資産は、早期に償却することにより、キャッシュフローがよく
  なる。(上記説明のとおり)
  したがって、特別償却や、一括償却、少額減価償却資産などの
  特例を使ったり、使わなくなった資産は早期処分、除却を行なう。
  (税理士等に相談してください)


 ・資産を購入する時は、経費にならない。
  償却する時は、経費になるがお金は出ない。

  この特徴を考えると、償却している経費の範囲内で、資産を購入
  すれば、 お金の支出=経費 となる。

  したがって、キャッシュフロー経営=健全な経営 をするので
  あれば、毎期の償却費の額を、資産購入の限度額とするような
  経営をしていけばよい。

 
●というようなことが、減価償却を活かした経営になると思います。

 その他、不動産業などは、土地・建物 などの購入は、できるだけ
 償却できる部分が多いように買うことにより、資金を有効に回す
 ことなどもできます。


 たかが「償却」ですが、これを意識して経営するか、しないかでは、
 数年に渡って大きな差が出てくると思います。



 そんな経営にとって大事な「減価償却」のセミナー、下記のように
 今度やります。

 主に今年の改正について。そして、上に書いた減価償却の特例なども
 まとめて説明します。

 今回、特に無料! ですので、是非、ご参加ください。



━━【無料セミナーのご案内】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 下記のとおり、セミナーを行ないますので、ご興味のある方、資産管理
 で悩まれている方、是非、ご参加ください。
 なお、今回はOBCさんとの共催となるため、無料にしました!(北岡)
──────────────────────────────────
 ★★★ 減価償却対応セミナー ★★★
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ~ 平成19年税制改正、こんなに変わる償却制度! ~

 平成19年度税制改正の目玉である、減価償却制度の大幅変更!!
 95%償却が100%償却となるとともに、250%定率法の導入、
 定率法から一定時点での定額法への切替え、既存資産の5年間均等償却...
 など、償却計算は複雑化します。

 改正内容を正しく把握するとともに、これからは「システムをいかに
 活用するか」が重要になってきます。

 そこで、OBCさんに協力をいただき、「償却奉行」の体験セミナーと
 合わせて、下記セミナーを開催することになりました。

 減価償却に関する制度(特別償却や少額資産なども)のおさらいも含めて
 やりますので、是非、皆様ご参加ください。

『第1部』 改正および減価償却制度全般
      ◆講師: 税理士 北岡 修一

『第2部』 固定資産管理システム「償却奉行」体験セミナー
      ◆講師: OBCインストラクター

 ●日 時: 4月25日 (水) 15:00~17:00(受付14:30~)
 ●場 所: オービックビジネスコンサルタント(OBC)セミナールーム
       新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー32F
       丸の内線「西新宿」駅 徒歩3分
       → http://www.obc.co.jp/corporate/jigyousho.html
 ●参加費: 無料

 ※お申し込みは、こちらから → http://www.tm-tax.com/seminor1/topics.cgi
 ※お問い合わせは、こちらまで(担当:秋山) → info@tmcg.co.jp


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   ◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
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 ※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
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【 編集 】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp
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【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992

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<編集後記>
 
 今日は時間がなくなってしまいました。
 週末嬉しかったのは、子供がバイオリンの全国大会で入賞したこと、
 ザンネンだったのは、お花見に行けなかったこと...でした。

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