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特殊支配同族会社の

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                  ┏━┳━┳━┳━┳━┓
      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
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                   VOL.219(2007/04/24)
     > http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」

  「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
 ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。

こんにちは。税理士の安藤です。

  今回もお読みいただき、ありがとうございます。

それでは、きょうもはりきってまいりましょう!

  
ぼくは、会社も持っていますが個人事業者でもあるので、
 地元の青色申告会に入っています。

  このあいだ、その会報みたいのものがきて、「特殊支配同族会社
 賛成」の論調で記事が載っていました。

  どういうことかというと、この税制は、実質的に個人事業なのに
 節税目的のために法人化している会社をターゲットとして、法人
 ありながら個人事業者と同様の課税をする、という趣旨のもとに
 つくられているものです。
  
  (実態は、そうでない会社のほうが多く対象になっていて、
   ただの大増税になっているのが現状ですが)

  平成19年度改正でその対象が減るような改正がされたのですが、
 青色申告会の論調では「これでまた個人事業者法人との間の
 格差が広がることとなる」というものでした。

  こういう主張もあるのだなあ、と思って見ていましたが、
 なんというか、非常に視野が狭いですよね。

  もともと、事業を起こすというのは、すばらしいことです。

  あたらしい付加価値をつくり、顧客をはじめ従業員や取引先に
 よろこばれることをしておカネをもらい、納税をする。

  新たなサービスと雇用と納税がそこには生まれるわけです。

  この「特殊支配同族会社」の税制は、その動きを阻むことはあっても
 後押しすることはありません。

  ご承知のように、個人事業者よりも法人のほうが、形が違うだけでも
 信用があり、やむを得ず会社を作る、という人も多いです。

  それに、最初から出資者なんていない場合のほうが圧倒的に多いですから
 一人で始めるほうが断然多い。

  そういう人を応援するために会社法では最低資本金制度をなくして
 会社を作りやすくして、起業する人を応援しよう、としたわけですよね。

  それを税制が阻止してしまった。

  個人的な意見ですが、起業するときは経営者はワンマンであるべきだし、
 株式を自分以外の他人に持たせる意味がないと思っています。
  
  最初から上場を目指しているのなら別ですが、そうでないなら、すべて
 自己責任でやるべきで、そのためには株もすべて自分で持っていたほうがいい。
  役員も自分ひとりで十分です。
 
  そのほうがよほど効率的に会社運営をすることができます。

  そうすると、現在の「特殊支配同族会社」の増税を逃れようとすると、
 所得を抑えるしかない。

  いってみれば、「儲かったら罰金ですよ」といわれているようなもの。

  ぼくだったら、「社会保険に加入していて、同族以外の従業員雇用していたら
 適用除外」という条件にします。

  そのほうが、よほど税制の本来の趣旨に合っている気がするのです。


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