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中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
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VOL.219(2007/04/24)
>
http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」
「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。
こんにちは。
税理士の安藤です。
今回もお読みいただき、ありがとうございます。
それでは、きょうもはりきってまいりましょう!
ぼくは、会社も持っていますが個人
事業者でもあるので、
地元の
青色申告会に入っています。
このあいだ、その会報みたいのものがきて、「特殊支配
同族会社に
賛成」の論調で記事が載っていました。
どういうことかというと、この税制は、実質的に個
人事業なのに
節税目的のために
法人化している会社をターゲットとして、
法人で
ありながら個人
事業者と同様の課税をする、という趣旨のもとに
つくられているものです。
(実態は、そうでない会社のほうが多く対象になっていて、
ただの大増税になっているのが現状ですが)
平成19年度改正でその対象が減るような改正がされたのですが、
青色申告会の論調では「これでまた個人
事業者と
法人との間の
格差が広がることとなる」というものでした。
こういう主張もあるのだなあ、と思って見ていましたが、
なんというか、非常に視野が狭いですよね。
もともと、事業を起こすというのは、すばらしいことです。
あたらしい付加価値をつくり、顧客をはじめ
従業員や取引先に
よろこばれることをしておカネをもらい、納税をする。
新たなサービスと
雇用と納税がそこには生まれるわけです。
この「特殊支配
同族会社」の税制は、その動きを阻むことはあっても
後押しすることはありません。
ご承知のように、個人
事業者よりも
法人のほうが、形が違うだけでも
信用があり、やむを得ず会社を作る、という人も多いです。
それに、最初から出資者なんていない場合のほうが圧倒的に多いですから
一人で始めるほうが断然多い。
そういう人を応援するために
会社法では最低
資本金制度をなくして
会社を作りやすくして、起業する人を応援しよう、としたわけですよね。
それを税制が阻止してしまった。
個人的な意見ですが、起業するときは経営者はワンマンであるべきだし、
株式を自分以外の他人に持たせる意味がないと思っています。
最初から上場を目指しているのなら別ですが、そうでないなら、すべて
自己責任でやるべきで、そのためには株もすべて自分で持っていたほうがいい。
役員も自分ひとりで十分です。
そのほうがよほど効率的に会社運営をすることができます。
そうすると、現在の「特殊支配
同族会社」の増税を逃れようとすると、
所得を抑えるしかない。
いってみれば、「儲かったら罰金ですよ」といわれているようなもの。
ぼくだったら、「
社会保険に加入していて、同族以外の
従業員を
雇用していたら
適用除外」という条件にします。
そのほうが、よほど税制の本来の趣旨に合っている気がするのです。
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|■ DVD発売のお知らせ
└─────────────────────────────
経理や税金の知識は、一生の財産であり、一度手に入れたら、
決してなくならないものです。
経理の勉強をしたことがない、簿記の勉強をする時間がない
中小企業の経営者や経理担当者のために、DVDを作りました。
「経理と
法人税の基礎セミナー」と「
税理士が語る中小企業の節税対策」
(日常業務編)(
決算対策編)の3本セットです。
いままでにない経理と税金の話です。
一日でも早く手に入れて、経理と税金の知識を「一生の財産」と
してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.setsuzei.biz/
実は、特典のDVDで社長にとって役に立つものをつけています。
一度見てみてくださいね。
┌────────────────────────――――――
|■
会計事務所を探しているかたへ(無料小冊子配布のおしらせ)
└──────────────────────────────
会計事務所をどうやって探せばいいのかわからない、
という方のために、
「中小企業のための失敗しない
会計事務所の選び方」という
小冊子を書きました。
ご希望の方に無料で差し上げています。
中小企業の経営者のために、いままでの経験を踏まえて書き
ました。
ご希望の方は、下記アドレスにメールにて
送り先の住所、お名前、会社名をお知らせください。
zeirishi@kaikeikobo.com
ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
PDF版をご希望の方は、ホームページからダウンロードし
てください。
http://www.kaikeikobo.com/
┌────────────────────────―――――
|■ 編集後記
└─────────────────────────────
松坂投手、勝ちましたね。前回までは打線の援護がなくて
勝てなかったようですが、今回は勝たせてもらえましたね。
よかったですね。
______________________________________________
▼このメールマガジンは以下の配信システムを利用しています。
まぐまぐ
http://www.mag2.com ID:150574
▽購読・配信停止はこちらから
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▼メールマガジンに取り上げてもらいたい内容や、ご意見も
お待ちしています。 >>>
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安藤裕
税理士事務所 /
株式会社 会計工房
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡45番地1ルピナス横浜西口302
TEL:045-316-1521 FAX:045-317-8071
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Copyright (C) 2005-2007 安藤裕
税理士事務所. All Rights Reserved.
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ありながら個人事業者と同様の課税をする、という趣旨のもとに
つくられているものです。
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勝てなかったようですが、今回は勝たせてもらえましたね。
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